広報 しろさと No.076 2011(平成23)年 5月
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’11平成23年度の児童扶養手当・特別児童扶養手当等の額が0.4%引き下げられますI1児童扶養手当等の額は、物価変動に応じて改定されます。平成22年の物価が平成17年の物価と比較してマイナス0.4%となったため、平成23年4月分から手当額が0.4%引き下げられます。各種手当平成22年度(月額)平成23年度(月額)児童扶養手当子1人、全部支給の場合41,720円41,550円子1人、一部支給の場合41,710円~9.850円41,540円~9.810円特別児童扶蕊手当(1級)50,750円50,550円(2級)33,800円33,67()円特別|職害者手当26,440円26,340円障害児編祉手当・福祉手当14,380円14,330円問合せ健康福祉課0029-240-6550問合せ健康福祉課aO29‐240‐6550一b-‘-0--:一一:一B■-1--$一一$一一:--1--:--3.--1--'一・■,1--0--口・'--1--1--8-.-3--8--1--1--1--:--1--8,申--:一一K--8--1--3--'一一$一一1,--8--8---8-平成as年4月から『障害年金加算改善法』が施行されます-1--1--1--8--1-,-岸-8-認一一トー'---1---一一トートー'一・・I÷一トー炉一トートートート-8-罰一梨一・口・1--1--$--1--t--1--8--:--8--8--1--1--$--1--t--8--I-これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子さんがいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける椛利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子さんがいる場合にも届け出によって加算を行うことになります。平成23年3月まで13受給権発生時にすでに生計を維持する配偶者やお子さんを有している場合には、受給権発生時(※)から加算の対象となります。=※受給権発生時における生計維持関係を確認していました。|平成23年4月からは加算の範囲が拡大されます○平成23年4月1日より前において、受給椎発生後に生計を維持する配偶者やお子さんを有している場合には、法施行時(※)から加算の対象となります。=※平成23年3月31日における生計維持関係を確認することになります。○平成23年4月1日以降において、受給j椛発生後に生計を維持する配偶者やお子さんを有することとなった場合は、その事実が発生した時点(※)から加算の対象となります。今※婚姻、出生等の邪実が発生した日における生計維持|AI係を確認することになります。障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係についてこのたびの法律改正により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。児童扶養手当は、お子さんが障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子さんの間に生計維持関係がないものとして取り扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶誕手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは母子世帯や父子世帯の方は、児童扶誕手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。-8--1-.÷-5‘・一'--1--8-÷-#-口一トー一一$一弐一一衿-1--1-一一一一一一$一一炉一I--H--8--I--;一計一一岸-1--$--1--8--8--$-勇一気一一;-;:;:::問合せ●|蹴害年金加算改善法について保l倹裸冠029-288-3111(内線372)、水戸南年金耶務所壷029-227-3253●児童扶養手当額・児亜扶縫手当制度について健康描祉課公029‐240‐6550-トー←-1-割一一潅一:-.8一式--.1→-1--:---,1--8一一:一割一・炉一:--$--1--トー{調--8-一$一一炉→8一弐一剣一一ルー-8--8--トートー誇一I--H-p-l--I--1.-1--.1--1--一$-⑩広報しるさと。20耐…一一
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