広報 しろさと No.075 2011(平成23)年 4月 臨時号
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一一東日本大震災に伴う各種一部負担金等の支払い猶予・減免について【国民健康保険の医療費の一部負担金・後期高齢者医療保険の医療費の一部負担金】保険医療機関を受診した方で、下記に該当する方は、5月までの診療分・洲剤分・訪問看護分の医療費の一部負担金について、5月末日まで支払いが猶予される場合や、減免が受けられる場合があります。対象下記のいずれかに該当し、一部負担金の支払いが困難な方①平成23年3月11日に起きた地震により住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災を受けた方②平成23年3月11日に起きた地震により主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方申込先一部負担金の支払い猶予を希望する方→受診する医療機関にお問い合わせください。一部負担金の減免を希望する方→役場保他課までお問い合わせください。※国民健康保険及び後期商齢者医療の一部負担金の減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありませんのでご注意ください。【介護保険サービス利用者負*日令】介護サービス、介謹予防サービスを利用している方で、下記に該当する方は、5月までの介護保険サービス利用者負担金について、5月末まで支払いが猶予される場合や、減免が受けられる場合があります。対象下記のいずれかに該当し、介護保|険サービス利用者負担金の支払いが困難な方①平成23年3月11日に起きた地震により住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災を受けた方②平成23年3月11日に起きた地震により主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った、もしくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した方申込先利用者負担金の支払い猶予を希望する方→介護サービス利用機関にお問い合わせください。利用者負担金の減免を希望する方→役場保健課までお問い合わせください。※介護保険サービス利用者負担金の減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありませんのでご注意ください。申請先・問合せ‘保険課029-288-3111(内線372)-●一。ー●一○一ーー凸一一一ローロー申一・-●ー◆一寺一●ー合一●‐●一ロー画一■一画ー。■■の一写一幸一つ一○一●ー●一●辱め=●一七一口ー色一口ー■■■■ー①ー●一●‐●‐◆~舎一◆←●つつ一句ー■ー。-画中●‐●っ○一●一○一●ー巴一;震災被災者の国民年金保険料の免除についてi対象東日本大震災に伴い住宅.家財.その他財産についておおむね2分の1以上の損害をli受けた方i申請方法免除申諮諜と被災状況届を下記の窓口に提出してください。|※申請書等は保険課窓口に設殻するほか、日本年金機椛のホームページ(htlp;//¥vw¥v.nenkin.g;o.jp/)からもダウンロードできます。:申請期間7月29日(金)までI申請場所保険課、水戸南年金事務所I※保険料を口座振替で支払いしている方で保険料の納付が困難な方は、口座振替停止の手続きI;を行ってください。|問合せ保険課3029-288-3111(内線372)、水戸南年金事務所公029-227-3251......-.-.-.-.-._._..….._._..……………....._..…….._..…..‐._._..….._..……...….、-.-....-..-.-..-….……...….、-.-..………-..…...!2011年4月(臨時号)・広報しろさと⑥
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