広報 しろさと No.075 2011(平成23)年 4月 臨時号
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利率年3%(据置期間中は無利子)据置期間3年償還期間10年(据置期間を含む)償還方法年賦又は半年賦(元利均等償還)申請者世帯主必要書類①災害援護資金借入申込書②所得証明謀③医師の診断書(世帯主負傷の場合のみ)④災害援護資金借用書、借受人及び保証人の印鑑証明書(貸付決定後)申請期間被災した日の翌月から3か月【茨城県災害見舞金】(県の制度)対象被害及び支給額半壊/3万円※災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の対象となる死亡、重度障害、全壊及び大規模半壊は対象外。半壊の場合にのみ支給必要書類茨城県災害見舞金請求書【城里町災害見舞金】(町の制度)対象○住家の全壊等または半壊等の災害を受けた方(り災者)○災害が直接の原因で負傷した方、または死亡した方の遺族支給額‐※災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法と併給可必要書類①災害見舞金(弔慰金)申請書②り災証明譜③医師の診断書または証明書(負傷の場合)④預金通帳の写し申請期間災害発生日から3か月一J申請先・問合せ/健康福祉課(常北保健福祉センターIノ'>J)0029-240-6550母子寡婦福祉貸付金について~東日本大震災により被災された方には、母子寡婦福祉資金について次のことが対象になる場合があります~現在、母子寡婦福祉貸付を受けている方で、災害により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合、保証人が償還できる場合を除き、申諸することで1年以内の支払い猶予期間を設けられる場合がありますのでご相談ください。また、災害により住宅が全壊・半壊・流失等の被害を受けた方について、被災後1年以内に住宅資金、事業開始資金及び事業継続資金の貸付を受ける場合、償還までの据置期間が、2年の範囲内で延長されることがあります。問合せ○福祉相談センター地域福祉課冠029‐226‐1513(う役場健康福祉課公029‐240‐6550⑤広報しろさと.20"年4月(箪篇割区分死亡全治3簡月以上の入院加擁を要する負傷全治l簡川以上3箇月未満の入院加療を要する負{〃全治1週'111以上l簡月未満の入院加療を要する負似住家の全壊等住家の半壊等及び床上浸水金額50.000円30.000円20.000円10.,000円1人世帯20.000円1人増すごとに10.000円1人世帯10.000円1人増すごとに5.000円

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