広報 しろさと No.075 2011(平成23)年 4月 臨時号
4/14
東日本大震災に伴う各種被災者支援制度について●一。ー●一【被災者生活再建支援金】(国の制度)対象○住宅が全壊した世帯○住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯○災害による危険な状態が継続し住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯○住宅が半壊し、大規命摸な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)※「一部損壊」や「半壊」は対象となりません。支給額基礎支援金と加算支援金の合計額基礎支援金(住宅の被害程度に応じて)加算支援金(住宅の再建方法に応じて)※()内は単身世帯3/4額申請者世帯主必要書類基礎支援金①被災者生活再建支援金支給申請書②り災証明書③住民票(または外国人登録済証明書)④預金通帳の写し(世帯主の口座名義のもの)⑤解体証明書(半壊解,体・敷地被害解体した世帯のみ)加算支援金①住宅の建設、l肺入、袖修又は箇借を行ったことを示す契約書の写し申請期間基礎支援金/災害発生日から13か月加算支援金/災害発生日から37か月※支給の決定等は被災者生活再建支援法人(財団法人都道府県会館)が行います。《I【災害弔慰金・災害障害見舞金】(国の制度)対象被害及び支給額災害弔慰金①生計維持者が死亡した場合/500万円②その他の者が死亡した場合/250万円災害障害見舞金①災害により生計維持者が重度の障害を受けた場合/250万円②その.他の者が重度の障害を受けた場合/125万|工I伊【災害援護資金の貸付】(国の制度)対象負傷又は住居、家財に被害を受けた者支給額所得制限I※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の事傭がある場合は()内の額※貸付限度額は350万円、次ページにつづく④2011年4月(臨時号)・広報しろさと住宅の再建方法支給額述設・11胤入200万円(150万円)補修100万円(75万円)賃借(公営住宅を除く)50万円(37.5万円)住宅の被害程度支給額全壊半壊十解体100万円(75万円)大規模半壊50万円(37.5万円)世帯人員1人2人3人4人5人以上※世帯の住居が滅失した場合市町村民税における前年の総所得金額220万円430万円620万円730万円1人増すごとに730万円に30万円を加えた額1.270万円家財の1/3以上の損害半壊全壊住居全体が滅失、流失世帯主にlか月以上の負似がある場合250万円270万円(350万円)350万円世柵主にlか月以上の負傷がない蝋合150万I'l170万円(250万円)250万円(350万円)350万円
元のページ