広報 しろさと No.066 2010(平成22)年 7月
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Iー後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ●当75歳以上の方、65歳以上75歳未満の一定の障害がある方には、後期高齢者医療被保険者証を交‘付しますが、後期高齢者医療被保険者証の有効リリl限は平成22年7月31日までとなっています。新しい被保険者証は7月下旬に送付します。後期高齢者医療被保険者証に明記される自己負担割合は、所得の状況に応じて決められます。毎年8月1日から1年間、前年の住民税課税所得をもとに判定します。医療費の自己負担割合の判定基準夕I×÷ず判定基準一」-負担割合i同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方現役並み所得者年収が2人世帯で520万円未満、単身世幣で383万円未満の場合70~74歳の人を含めた年収が520万円未満の場合÷3割申請すると1割負担になります。一般上記以外の場合1割※所得に応じて自己負担割合等が決まりますので、征年所得の申告をしてください。■■■|限塵題適用塾捺準g標負担額減額認定証鰯車請IEヨ&舵詞■■■lか月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、申謝し認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。被保険者及び世帯員全員が住民税非課税の場合、耶前に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けると、入院時の窓口負担や食事代が引き下げられます。自己負担限度額・標準負担額(入院時の食事代)区分現役並み所得者一般区分Ⅱ区分Iウ北粟44.400円12,000円8,000円自己負担限度額ス際(出帯里付)80,100円十a(44,400円)44.400円iM.doo円15,000円入院時の食事代(1回当たり)260円入院90日まで210円入院90日超160円100円・区分Ⅱ……世帯員全員が住民税非課税の場合・区分I……世帯員全員が住民税非課税かつ各種所得から必要経班・控除を引いた所得が0円となる場合※「α」は、医療費が267,000円を超えた場合、その超過額の1%が自己負担限度額に加算されます。※()内は過去1年間に4回を超える高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額となります。※区分ilの認定後90日を超える入院があった場合、申請により翌月から1回の食事代が210円から160円になります。医需該当する方には7月中旬以|嫌、通知を送付しますので印鑑・保険証を持参のうえ、保険課または桂支所、七会支所で申請してください。〔ず6月1日現在で既に「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けている方が平成22年度の判定でも区分Ⅱ.区分Iと判定された場合は、申柵を行わなくても引き続き減額認定証が‘交付されます。…団平成22年8月1日~平成23年7月31日※8月以降に申請の場合は、申請日の月の初日から平成23年7月31日まで問合せ保険課(常北保健福祉センター内)垂029‐288‐3111(内線372)後期高齢者医療広域連合事業課・事業課公029-309-1213③広報しろさと.2.1.零頑庁司区一両
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