広報 しろさと No.066 2010(平成22)年 7月
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ー一鋸●国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ伊唾国保に加入されている70歳以上75歳未満の方には、医療機関を受診する際の自己負担割合を示す高齢受給者証を交付しますが、商齢受給者証の有効期限は平成22年7月31日までとなっています。新しい高齢受給者証は7月下旬に送付します。自己負担割合は、所得の状況に応じて決められます。毎年8月1日から1年間、前年の住民税課税所得をもとに判定します。医療費の自己負担割合の判定基準1汐区分判定基準一-頁鯛苔-1現役並み所得者一般同一世帯に住民税課税所得が145万円以I二の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方年収が2人世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合÷申識すると2割負担(平成23年3月までは1割負担)になります。上記以外の場合※所得に応じて自己負担割合等が決まりますので、毎年所得の申告をしてください。●医療機関を受診する際には、窓口に保険証とともに高齢受給者証を提出してください。3割2割(平成23年3月までは1割)■■■限限度霞適用|q,標準負担頚城額認宗師の開請I旨ヨ‘い歴nlか月に支払った医療班の自己負担額が高額になった場合、申請し認められると、自己負担限度額を超えた分が潟i額療養費として支給されます。世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の場合、那前に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けると、入院時の窓口負担や食事代が引き下げられます。70歳以上の自己負担限度額・標準負担額(入院時の食事代)区分血一一■-面一一一外来(個人単位)外来十入院(世帯単位)現役並み所得者44.400円80,100円十a(44,400円)260円一般12.000円44.400円低所得Ⅱ8,000円24,600円入院90日まで入院90日超210円160円低所得I15,()()0円100円低所得Ⅱ…・・・世柵主及び被保険者全員が住民税非課税の場合低所得I……世帯主及び被保険者全員が住民税非課税かつ各種所得から必要経費・控除を引いた所得が0円となる場合※「α」は、医療費が267.000円を超えた場合、その超過額の1%が自己負担限度額に加算されます。※()内は過去1年間に4回を超える澗額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額となります。※低所得Ⅱの方で認定後90日を超える入院があった場合、申請により翌月から1回の食駆代が210円から160円になります。匪謂鯛印鑑・保険証を持参のうえ、保険課または桂支所、七会支所で*識してください。※過去1年間の入院日数が90日を越える場合は、入院証明番または領収書を持参してください。識羽副平成22年8月1日~平成23年7月31日まで※8月以降に申請の場合は、申諦日の月の初日から平成23年7月31日まで問合せ保険課(常北保健福祉センター内)0029-288-3111(内線372)2010年7月●広報しろさと⑥
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