広報 しろさと No.066 2010(平成22)年 7月
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PP平成巳三年B月1日から7にも児童扶養手当が:支給されます手父子家庭の方庭ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援し、子どもの福祉の増進を図るため、母子家庭の母等に対し支給されている児童扶養手当が、平成22年8月1日から父子家庭の父にも支給されます。該当する方は下記のとおり申請してください。父子家庭の支給要件次の①~⑤のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。ただし、公的年金を受給している方等は対象外となります。①父母が婚姻を解消した子ども②母が死亡した子ども③母が一定程度の障害の状態にある子ども④母の生死が明らかでない子ども⑤その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子ども)※対象となるのは、18歳になった後の最初の3月31日までにある子どもです。ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合には、20歳未満までとなります。手当額(月額)受給資;格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資絡者の所得等により決められます。所得制限限度額を超える場合には、支給が停止されます。児童1人の場合児童2人以上の場合の加算額全部支給/41図720円一部支給/9.850円~41.710円2人目/5,000円.3人目以降/1人につき3.000円受給資格があっても申稲しなければ支給されません。ご注意ください!申請方法Z一「認定請求書」に必要事項を記入し健康福祉課または桂支所、七会支所に提出してぐださい。なお、支給要件を確認するため、受給資;格者及び該当する子どもの戸籍謄本や住民票等が必要になります。■支給要件に該当する時期や申請の時期により次の通り取扱いが異なります!支給要件に該当する時期申謂時期支給該当となる月平成22年7月31日までに11月30日まで「8月分」から支給支給要件に該当12月1日以降「申諦の翌月分」から支給平成22年8月1日~11月30日11月30日まで「要件に該当した日の翌月分」から支給までに支給要件に該当12月1日以I峰「申諦の翌月分」から支給※8月~11月分が支給されるのは12月になります。問合せ健康福祉裸0029-240-6550*器*器*器*器*器*器*器*器*器*器*幹*器*器*器*器*器*器*児童扶養手当現況届を提出してください児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に、引き続き児童扶養手当を受けることができるかを判断する「現況届」を提出していただくことになっています。現在、児童扶韮手当を受給している方には7月下旬に「現況届」を送付しますので、次のとおり提出してください。※所得制限により支給停止になっている方も提出してください。提出期限8月25日(水)提出場所健康福祉課、桂支所、七会支所問合せ健康福祉課云029‐240-6550訂正広報しろさと6月号6ページ「子ども手当申請手続きのお知らせ」の「申請期卿についての表記に誤りがありました。お詫びして訂正します。誤/申諸が9月30日を過ぎた場合には、申柵日の翌日分からの支給となりますのでご注意ください.正/申諦が9月30日を過ぎた場合には、申耐日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。2010年7月●広報しろさと②
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