広報 しろさと No.065 2010(平成22)年 6月
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医療福祉費受給者証(マル福)の更新について~『重度心身障害者」「母子家庭・父子家庭jのマル福を受給されている方へ~日から新しくなりますので、現在使用されている医療福祉費受給者証が平成22年7月1日から新しく続きをしてください。日時6月28日(月)・29日(火)・30日(水)午前9時~午後5時場所保険課(常北保健福祉センター内)、桂支所、七会支所持参するもの(1)健康保険証(2)印鑑(3)更新通知書(4)受給資格を確認する証明書類次により更新の手胴』/国重度心身障害者の方…身体'億害者手帳、療育手帳、国民年金証書(I瞳害基礎年金、障害福祉年金)等障害の程度を証明する書類母子家庭・父子家庭の方…児蹴扶蕊手当証書等(5)①平成22年1月1日以降城里町に転入された方は、前住所地(平成22年1月1日現在の住所地)の平成22年度所得課税証明書②城里町外の方の扶養になっている方は、扶養義務者の平成22年度所得課税証明書※すでに受給者証をお持ちの方には、更新のお知らせのはがきをお送りします。*器*鵜*器*器*医療福祉制度(マル福制度)*器*器*芸*器*医療福祉制度(マル福制度)は、医療福祉費受給対象者の方が医療保険を使って病院などにかかった場合に、医療費の一部負担金の助成を受けられる制度です。保険が適用されない健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等は助成されません。区分対象者対象疾患の診断をされた妊産婦の方。妊産婦対象疾患妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科・出nil、心疾患、切迫早産、妊娠中に発生した医療を要する疾病で医師が特に必要と認めたもの乳幼児0歳から小学‘佼入学前までの乳幼児※所得制限により非該当になる場合があります。特例児童・特例乳幼児(マル特)小学校入学から中学校卒業までの児童・生徒小学校入学前で所得制限によりマル福制度を受けていない乳幼児・身体|職害者手帳1級・2級及び3級(内部I職害)の方・療育手帳の判定が③.Aの方重度心身障害者・国民年金の障害年金1級に該当する方.特別児亜扶誕手当1級の方等※65歳以上の方については長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者の方を対象とします。母子・父子家庭18歳未満の子を監護する母子家庭の母または父子家庭の父とその子マル福制度の対象者であっても、申請を行わなければ助成を受けることはできません。上記に該当する方は保険課窓口で申請を行ってください。●申請の隙には、印鑑、他康保険証、所得課税証明書を持参してください。(娠入等により城里町以外の市町村に所得の申告をしている方はその市ⅢJ村の所得課税証明識)●「重度心身障害者」でマル福に該当する方は、申請の際に障害の程度が確認できる書類を持参してください。問合せ保険課盃029-288-3111(内線372)⑬広報しろさと。"'。…一一

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