広報 しろさと No.056 2009(平成21)年 9月
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10月1日力ぢ|⑬医療福祉費支給制度受給対象者の対象年齢を「小学校卒業まで」から「中学校卒業まで」に拡大します新たにマル特の対・象となる中学生がいるご家庭には⑬受給者証交付申請手続きの通知を送付しましたので、まだ申請がお済みでない方は次のとおり手続きを行ってください。手続きをされた方には後日、受給者証を送付します。日時随時(平日午前8時30分~午後5時30分)場所保険課(常北保健福祉センター内)、桂支所、七会支所持参するもの①健康保険証②印鑑◎医療機関を受診するとき医療機関の窓口に⑬医療福祉識受給者証と健康保険証を提示し、受診してください。そのI際、健康保険の一部負担金の内、⑬自己負担額分を医療機関にお支払いください。〆叉/7⑬自己負担額★外来の場合は医療機関ごと・月ごとに1日600円(月2回を限度)ただし、保険薬局では自己負担なし。★入院の場合は1日300円(月3,000円を限度)※入院時の食事代は、支給の対象になりません。、ノ*器*鵠*提*帯*⑬受給者の方へ~注意事項~*器*鉾*器*器*○③受給者証を利用して医療機関を受診できるのは、茨城県内の医療機関に限ります県外の医療機関を受診された場合は、領収書・印鑑・金融機関の口座番号がわかるものを持参し、保険課または各支所に支給申請をしてください。申誌すると健康保険の一部負担金の内、⑬自己負担額分を差し引いた額を払い戻しします。O学校の管理下での負傷・疾病の場合はマル特支給対象外となります学校を通して申請する「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害共済給付金の給付を受けた分についてはマル特の支給対象外となります。O保険証が変わった方は、新しい保険証と印鑑をお持ちのうえ、保険課または各支所の窓口で変更の手続きをしてください○所得制限はありませんが、未申告者についてはマル特を適用しない場合があります信罰保険課(常北保健福祉センター内1)O029-288-3111(内線372)-.一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・広告一・一・一・一・一・一一・-一・一・一・一・一・一・一一・一・一・一・一・瀞蕊認蕊藻⑩広報しろさと。2009if98一席~可

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