広報 しろさと No.054 2009(平成21)年 7月
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「c後期言鋸医療猿1栗蔭著冒職糊疏●廷75歳以上の方には、後期高齢者医療被保険者証が交付されますが、後期高齢者医療被保険者証の有効期限は平成21年7月31日までとなっています。新しい被保険者証は7月下旬に送付します。自己負担,割合'⑳判定について’鰯こ・動い■■n■■■■■■n■「負担割合は、毎年8月1日から1年間、前年の住民税課税所得をもとに判定を行い決定します。医療費の自己負担割合の判定基準匠司』※所得に応じて自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしてください。|鰯謹誕瞬。職鰯減額識自認鵬儲1こついで’用に罰いて■n■、■「[弓lか月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、申講し認められると、自己負担限度額を超えた分が商額療韮費として支給されます。負担区分が「一般」の被保険者は、被保険者及び世柵員全員が住民税非課税の場合、区分n・区分1に該当になり、叩誠して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けると、入院時の窓口負担や食事代が引き下げられます。・区分u……本人及び世帯員全員が住民税非課税の場合・区分l……本人及び世帯員全員が住民税非課税かつ各砿所得から必要経費・控除を引いた所得が0円となる場合自己負担限度額・標準負担額(入院時の食事代)外来一J※「α」は、医療磯が267,000円を超えた場合、その超過額の1%が自己負担限度額に加算されます。※()内は過去12か月に4回を超える高額療誕賀の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額となります。※低所得IIの方で過去12か月の間に90日を超える入院があった場合、申請により1回の食事代が210円から1601')になります。霊該当される方には7月中旬以降、通知を送付しますので印鑑・保険証を持参の上、保険課・桂支所・七会支所で申請してください。※過去12か月の入院日数が90日を越える場合は入院証明諜または領収書を持参してください。1哲|繍蕊離郷耀蕊騨繍蝋駕…平成21年8月1日~平成22年7月31日※8月以降に申請の場合は、申請日の月の初日から平成22年7月31日まで剛保険課(常北保健福祉センター内)a029-288-3111(内線372)後期高齢者医療広域連合事業課。給付課0029-309-12136月1日現在で既に「限度額適用・;標準負担額減額認定証」の交付を受けている方が平成21年度の判定でも区分Ⅱ.区分Iと判定された場合は、申請を行わなくても引き続き減額認定証が交付されます③広報しろさと.""隼鴻I×分現役並み所得者一般判定基準同一世帯に住民税課税所得が145万I']以上の被保険者がいる方ただし、年収が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合70~74歳の人を含めた年収が520万円未満の場合ふ申請すると1割負担になります上記以外の場合負担割合3判1割区分現役並み所得者一股自己負担限度額44,400円12,000円ス陰80.100円十a(44.400円)44.400円世帯単位80,100円十a(“,400円)11.100円区分、区分I8.000円24.600円24,600円15,00()円15,000円lOOl'l入院時の食事代(1回当たり)260円入|廃90日まで入院90日超210円16()円

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