広報 しろさと No.053 2009(平成21)年 6月
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〈医療福祉費受給者証(マル福)の更新について|~マル福(重度心身障害者、母子家庭、父子家庭)を受給されている方へ~I〉新福受福~マル福(重度心身障害者、母子家庭、父子家庭)を受給されている方へ~現在使用されている医療福祉費受給者証が平成21年7月1日から新しくなりますので、次により更新の手続きをしてください。日時6月26日(金)・29日(月)・30日(火)午前9時~午後5時場所保険課(常北保健福祉センター内)、桂支所、七会支所持参するもの(1)健康保険証(2)印鑑(3)更新通知書(4)受給資格を確認する証明諜類重度心身障害者の方…身体障害者手帳、療育手帳、nfUJ画f》兇ダ当一国民年金(障害福祉年金、障害年金)1級証書等の該当している書類母子家庭の方…児童扶縫手当証書等交付されている証番類(5)①平成21年1月1日以降城里町に転入された方は、前住所地(平成21年1月1日現在の住所地の平成21年度所得課税証明黙②城里町外の方の扶養になっている方は、扶誕義務者の平成21年度所得課税証Iリl書※すでに受給者証をお持ちの方には、更新のお知らせのはがきをお送りします。戸マル福制度とは、医療保険を使って病院などにかかっだ場合、医療費の一部負担金を助成する制度です。保険が適用されない健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等は助成されません。可対象者「〆!」リヨマル福iiliリ度の対象者であっても、申識を行わなければ助成を受けることはできません。上記に該当される方は保険課窓口で叩諦を行ってください。●申請の隙には、印鑑、健康保険証、所得課税証明排をご持参ください。(転入等により城里町以外の市町村に所得の申告をされている方はその市町村の所得課税証Iリ1灘)○障害者のマル福を*講する場合は、障害の程度が確認できる諜類を窓口に提示してください。■雷函保険課(常北保健福祉センター内)公029-288-3111(内線372)⑲2009年6月・広報しろさと医療福祉制度(マル福制度)マル福の種類妊産婦乳幼児特例児童・特例乳幼児(マル特)重度心身障害者母子・父子家庭※7月1日から制度改正により対象者が以下のとおり変更になる予定です。変更前→母子手I限の交付を受けた妊産婦の方変更後→対象疾患の診断をされた妊産婦の方(妊娠高Nil圧症候群、猟尿病、貧血、産科出血、心疾患、切迫早産、妊娠中に発生した医療を要する疾病で医師が特に必要と認めたもの)対象疾患0歳から小学校入学前までの乳児・幼児小学校入学から小学校卒業までの児童小学校入学前で所得制限によりマル福制度を受けていない乳幼児・身体|職害者手帳1級・2級及び3級(内部障害)の方・療育手'帳の判定が④.Aの方・国民年金の|庫害年金1級に該当する方・特別児童扶養手当1級の方等※65歳以上の方については長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となられた方を対象とします。18歳未満の児童を監護する母子家庭の母または父子家庭の父とその児童
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