広報 しろさと No.051 2009(平成21)年 4月
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■S5歳以上の方へ平成2'年度から介護保険料が変わります介護保険料は、今後3年間でどのような介護サービスがどれくらい必要となるかを判断して3年ごとに見直されます。高齢化が進み、介護サービスの利用者や利用料が増大している現状などを考慮して、平成21年度から3年間の保険料が次のとおり決定しました。(図1参照)①保険料の基準額が変わりました(基準額37,200円/年額→基準額39.600円/年額)鱗『窯難識鰯灘議蕊羅鵜議;磯傑寧に雲④介護保険の財源全体に占める保険料の負担割合が変わりました(19%→20%)’65歳以上の方の保険料は、市WT村で必要な介護サービス澱"lをまかなうために算出された基準額をもとに、所得段階別に分かれます。E~司城里町に住む65歳以上の方の人数城里町で必要な介護サービスの総費用城里町の保険料の基準額39,600円(年額)21年度38,400円(年額)/22年度39,000円(年額)65歳以上の方の負担分20%一一;一J※老齢福祉年金は明治44年4月1日以前に生まれた方が受けている年金です図2保険料上昇抑制のイメージ国の負担分.保険料水準、1-改定による、上昇分ノ畢国が負担介護従事者の処遇改無のための介謹報酬3%プラス改定に伴い、保険料が上昇します。しかし、皆さんが負担する保険料が急激に上昇するのを抑制するため、その'話昇分を国が負担します。(改定による上昇分を平成21年度は全額、平成22年度は半額を国が負担します)改定による’上昇分の半分ノ’平成,20年度平成,21年度平成22年度平成,23年度※高齢化などによる介護保険料給付費の増加に伴う保険料の上昇【問合せ1保険課介誕保険グループ公029-288-3111(内線372)③広報しろさと.20.9集噸図1新し〈なった介護保険料のお知らせです段階(保険料率)第1段階(基準額×0.5)第2段階(基準額×0.5)第3段階(基準額×0.75)第4段階第5段階(基準額×1.25)第6段階(基準額×1.5)(基準額×0.85)基準額対象になる方・生活保誰受給者・老齢福祉年金静受給者で、世帯全員が住民税非課税の方世帯全員が住民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方世帯全員が住民税非課税の方で第2段階に該当しない方同じ世帯には住民税課税者がいるが、本人は住民税が非課税で、かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方同じ世帯には住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税の方本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方保険料(年額)21年度19,200円22年度19,500円23年度19,800円21年度19,200円22年度19,500円23年度19,800円21年度28,800円22年度29,256円23年度29,700円21年度32,640円22年度33,156円23年度33,660円21年度381400円22年度39,000円23年度39‘600円21年度48,000円22年度48,756円23年度49,500円21年度571600円22年度58,500円23年度59,400円

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