広報 しろさと No.048 2009(平成21)年 1月
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■保護者のみなさんへ■~子どもたちをインターネット上の有害情報から守るために~旧旦ケータイを利用した犯罪やトラブルに巻き込まれる子どもが増えています。「ウチの子は大丈夫」「ウチの子に限って」と思っていても、いつの間にか、わが子が被害者に、そして加害者にさえなってしまうこともあるのです。一Jて庭?れ家・かま、う・ん込んようせきるしよま巻ちましいにもめまてルは決りえブとを配吟?信誕咽詫買かぬ知一にをすわをル況イで思一の状夕要でナ家用一必イマ。が利ケに夕のすわのに当一共でrイ易本ケ!公要て夕安はたす、必っ一て能せまはが合ケれ機たりにりしのま卜持あうぐ話もがシにも使づくどせネめとをルよ子に一たこイーと、も夕のうタルもてどン心ま一のどし子イ安しケで子そ修修b州加胴夕すず一でまけ鵬揃恥部せ子本散2}一ルール例:Q知らない人とメールのやりとりをしない。●人を傷つけるメールや書き込みをしない。O夜10時以降はケータイを使わない。●自分や友達の写真・個人情報を職せない。蕪鱒準し騨蕊潔嘉鰯難三[●フィルタリングの利用は、県条例で保護者の努力雲霧Eなっています。]インターネットに関する条文(21条の3)・保護者は、フィルタリングソフトなどを使って、青少年に有害情報を閲覧・視聴させないように努めなければなりません。※有害情報:著しく性的感情を刺激し、また粗暴性、残函生を助長し、犯罪や自殺を誘発したり、青少年の心身の健康を害する惜報など11平成20年6月、有害サイト規正法が成立しました。携帯電話会社はあらかじめフィルタリングを導入した携帯電話を販売することになります。(公布から1年以内に施行)【問合せ】教育委員会事務局学校教育グループ公029-288-70102009年1月広報しろさとプロフィールサイト》’鰯学校裏サイトネットいじめ
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