広報 しろさと No.042 2008(平成20)年 7月
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後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ後期高齢者医療被保険稽証の有効期限は平成21年7月31日までとなっておりますが、平成,20年8月1日から自己負担割合が変更になる方にのみ、.彼保険群祇の難し替えのお知らせをいたします。自己負担割合の判定について負担制合は、毎年8月1日から1年間、前年の住民税課税所僻をも医療費の自己負担割合の判定基準前年の住民税縦税所得をもとに判定を行います。区分現役並み所得者一般判定基準同一111帯に住民税課税所得が115万円以上の後期高齢被保険新がいる方。年収が2人世帯で520万n未満、lf-身世幣で383万円未満の場合▼申繭していただくとl制負担にな'Iます-°上記以外の場合負担割合3割1割※負担刺合の判定方法について、これまでは世帯内の被保険瀞及び70歳以上の方の所得及び収入で判定していましたが、平成20年8月111以降の判定については、Ittflf内の披保険背の所得及び収入で判定します。この判定埜準の変更に伴い新たに現役並み所得者となった方については、自己負担限度額は「一般」になる経過|川佃が設けられます。限座額適用・標準負担額認定証の申請について1ケ月に支払った医撫澱が高額になり自己負担限度額を超えた場合、保険課窓口に1|',.Mし認められると、商額療韮費として支給されます。負担区分が「‐般」の;被保険者は、被保険者及び世帯典全員が住民税非課税の場合、区分Ⅱ.区分Iに該当になり、保険課窓口に申請して「限度額適剛・標準負担額認定証」の認定を受けると、入院時の窓口負担や食リ代が引き下げられます。区分11……本人及び世帯員全貝が住民税非課税の場合区分I……本人及び世帯員全貝が住民税非課税かつ各種所得から必典経甜、控除を引いた所得が0円となる場合自己負担限度額・標準負担額(入院時の食事代)区分現役並み所得者一般区分Ⅱ分I外来44.400円12.000円8.000円自己負担限度額入院80.1001'1+a(44.400円)44.400円24,600円15.000円入院時の食事代世帯単位(1回当たり)80.100円十a(44.400円)2601'I44.400円2-1.600円入院90日まで入院90日超210円IG0I'J15.000円100円※「α」は、医療賀が267,000円を超えた場合、その超過額の1%が加算されます。※()内は過去12ヶ月に4回を超える尚額擁護側の支給があった珊合の4回目以降の自己負担|災度額となります。※区分Ⅱの方で過去uケ月のHi1に90日を超える入院があったjル合、申諭により入院時の食事代が1回当た1)160円となります。申請方法該当される方には7IJ'I'句以降、通知を送付しますので保険郷窓口でIll術してください。※過去12ケ月の入院II数が900を越える場合は、入院証明番又は領収群を持参ください。有効期間平成20年8月1日から平成21年7月31日まで※8月以降に'I'請の場合、H職日の〃の初11から平成21年7月31日まで【問合せ】保険課壷029-240-6630後期高齢者医療広域連合事業課・給付課丑029-309-1213産■JI2008年7月広報しろさと~‐
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