広報 しろさと No.042 2008(平成20)年 7月
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戸〆国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ澗齢受給者祇のイj効期限は平成20年7月.illIまでとなっております。新しい高齢受給新証は7月下旬に送付いたします。自己負担割合の判定について負担割合は、伽年8月1日から1年間、前年の住民税課税所得をもとに判定を行います。医療費の自己負担割合の判定基準区分判定基準負担割合現役並み所得者一般同.11t僻に住民税挑税所得が1If)万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険若がいる方。年収が2人世帯で520万円未満、単封世桁で383万i'l未満の場合▼申附していただくと2刺負担(平成21年3月まではl制負担)になります。上記以外の場合※所得に応じて自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。●医療機関窓口には、保険証とともに高齢受給者証を忘れずに提出しましょう。3割2割l-rltil蜘月までI棚)限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について1ヶ月に支払った医療費が商額になりn己負担限度額を超えた場合、保険課窓口に'I嚇し認められると、高額擁養費として支給されます。負担区分が「…般」の被保険者は、被保険者及び世帯貝全員が住民税非課税の場合、低所得Ⅱ・低所得Iに該当になり、保険採窓'二IにI'紬して「限度額適川・標準負担額減額認定証」の認定を受けると、入院II#の窓口負担や食1F代が引きI-'げられます。砥所得Ⅱ……本人及び世帯員全員が住民税非課税の場合低所得I.…・・本人及び世帯II全員が住民税非課税かつ各種所得から必要経費・控除を引いた所得がONとなる場合区分現役並み所得者一股低所得11低所得1自己負担限度額・標準負担額(入院時の食事代)自己負担限度額外来入院世帯単位“、4()0円80.Kill円十a(44,400円)80.100円十a(44,400円)12.0001'j44,400円44.,400円8.0001'124,600円24‘600円15..000円15.000円入院時の食事代(1回当たり)260円入院90日まで210円入院90日超le0i'i100円※「α」は、医療賀が267.000円を超えた場合、その超過額の1%が加算されます。※()内は過去12ケ月に4回を超える商額療獲班の支給があった場合の'1回目以降の自己負担限度棚となります。※(g所得Ⅱの方で過去12ケ月の[Il1に90日を超える入院があった吻合、申論により160円となります。申請方法印鑑・保険証を持参の上、保険課窓口でij嚇してください。※過去12ケ月の入院日数が90日を越える場合は、入院証明譜又は領収書を持参ください。有効期間平成20年8月1日から平成2]年7月31日まで※8月以降にiKiuの場合、iKu'illの月の初1号lから平成21年7月.'il1Iまで【問合せ】保険課冠029-240-6630広報しろさと2008年7月'四
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