広報 しろさと No.038 2008(平成20)年 3月
4/12
9月から鯛露霜険が国民健康保険(国保)は、安心して医娠を受けられるための大切な医療保険制度です。これからも安心して医擁が受けられるように平成加年4月から囚民仙脹保険制度が見世されます。ご理解ご協力をお願いします。○義務教育就学前の子どもの自己負担割合は2割へ乳幼児についてこれまでは、医療費を2割負担に軽減する対象年齢が「3歳未満」でしたが、平成加年4川からは、「義務数行就学(小学校入学)前」に拡大されます。平成20年3月まで3歳未満2割▽平成20年4月から義務教育就学前2割(鰯蕊噺撫)C退職者医療制度の対象年齢が錨歳未満に会社などを退職して岡保に加入し、被用者年金(厚生年金など)を受ける布歳未満の方とその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けますが、平成加年4月からはその対象年齢が鮪歳未満に変わります。砺歳になると、“股の国保の加入者となります。年3月までの1年間は、自己負孤削合が1割に鵬え慨かれます。(注)すでに3伽負担に骸当している方および後期間齢背阪療●和〜洞歳の方の窓口負担は、1割のまま据え置き、〜測歳の方の窓口負担については、平成加年4月から自己負担が2割に引き上げらが、平成加年4月から平成釦れることとなっていました平成20年3月まで退職者医療制度の対象年齢75歳未満▽平成20年4月から退職者医療制度の対象年齢65歳未満一②①ををの険◇収服いI到る保年満除世者世対が保、国保、-/に額たく帯全帯象始険平民税受供18す、-/の貝内者ま税成他と給し万方で世がのりの20/.It介者て円、帯65国ま年年保護い以次主歳民す金4険保な上の〃-、以鮭。か月法%灘3締隙:澱との金の世歳険特liI正のに,_、両帯未被別民に合限拠方主満保微仙伴制庇の対象となる一定の陳押側定を受けている方を除きます。国民健康保険加入者には、3月末に新たな高齢受給者証を交付させていただきます。○国保加入者は汚歳未満に国民健康保険の加入者は、汚歳未満の方になります。汚歳(一定の障害のある方は砺歳)になると、平成加年4月から新たに創設される「後期商齢者医娠保険制度」に加入することになり、国民健康保険からは脱退します。範額が年金額の12を超えていない方◇特別徴収・普通徴収の判定事例↓方4平↓象平特平;l成平に成別成119成な19徴20日年20る年収年ま10年方1(1の1(1で月4月開月に2月I始か対日か日時ら象以ら時期と降点な20でる年対戸※特別徴収…年金からの天引き、普通徴収…納付(1):または口座振替◇徴収月と徴収額仮徴収月(4月・6月・8月)←前年度の国民健康保険税(年間相当額)の1’6机当の額が隔月ごとに徴収されます。本徴収月(如月・担月・2月)←当該年度の確定した国民他服保険税年間総額から、仮徴収額を控除した額の1-3の額が隔月ごとに徴収されます。※剛保税の確定が7月であることから、本来の税額が特別徴収されるのは、皿月(本徴収)からとなります。このため、仮徴収額は、前年度の国保税額から算定した獅定の額となります。※年金特別徴収の対象料でも、平成加年度中に布歳に到達する方の国民他服保険税は、これまでどおり納付番または口座振替による納付となります。※4月から特別徴収の対象になる方には、4月初めに特別徴収開始通知を送付します。問合せ保険糾(内線372)盃029128813111I■■国広報しろさと2008年3月事例123456世帯主72歳(国保)72歳(国保)78歳(後期高齢)72歳(社保、擬制世帯主)72歳(国保)72歳(国保)妻68歳(国保)63歳(国保)68歳(国保)68歳(国保)68歳(国保)68歳(国保)子40歳(国保)40歳(社保)徴収区分特別徴収普通徴収普通徴収普通徴収普通徴収特別徴収
元のページ