広報 しろさと No.030 2007(平成19)年 7月
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|o高齢受給者証、老人保健医療受給者証をお持ちの方へ、’、高齢受給者証、老人保他医旅受給者証をお持ちの方の自己負担制合(1割、3割)は、7月に前年の所得により決定し、新しい受給者証を7月末に送付します。城里町国民健康保険前期高齢受給者に該当する方全員に新しい受給者証を送付します。老人保健医療受給者に該当する方今回の判定で、自己負担剖合が変更になった方のみ8月から受給者証が新しくなります。変更のあった方には、7月末に通知を送付します。変更のない方は、今お持ちの老人保健医療受給者誰を引き続きお使いください。医療費の自己負担割合は、所得などによって次のように判定します●低所得I.Ⅱの方は「限度額適ハ】・標準負拠額認定証」瀧必塾となりますので、保険課に'I'諸して<_ださい。(既に認定証をお持ちの方も、改めてIi'論していただくことになり_ます。)※所得に応じて自己負担剖合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。●医療機関窓口には、保険証とともに医娠受給者証を忘れずに提出しましょう。問合せ保険課国保・老人保健担当公029-288-3111(内線372.373)に可基礎年金番号にまだ統合されていない年金記録も、大切に保管しています。●平成9年の雅礎年金稀号の導入以前には、転職や転鵬等により、1人が複数の年金稀号を持つ場合も生じていましたが、1人1薪号の韮礎年金瀞号を川いて、年金記録の確認を簡易・迅速に行えるようにしました。●これまで、記録を紬びっけるための蝋会を全被保険折に行い、また、年金の諦求時にも本人に雌認してきましたが、まだ約5000万件(平成聡年6月)の記録が、錐礎年金番号に結び付けられていません。この未統合の記録は大切に保補されていますが、そのままでは年金支給に結びつかなくなる恐れがあります。憲雲へ。諭輸聖●被保険者・年金受給者の皆この度の年金記録をめぐる問題については、大変ご心配をおかけしていますことを、心よりお詫び申し上げます。厚生労働省・社会保険庁から〜被保険者・年金受給者の皆さんへ〜あなたの年金記録をもう一度チェックさせてください※問●●●念水回さ入スイ公合捉うも5う三縦I服のが社は録と保5く問雁結さ砿い卿1鱗綱織職職瀞織織I今、取方ネ0んて特お効を会を記な合庁ら可わ年万。ま次ら、;蕊:難制競り柵蝿鮒雛蝋燃徽3務昌.利る11ダす法いえま|師と元も、町まの未給記らしい年2所唱卿年D謡。間灘延馴馴柵繊灘潔熊織f営舗入0ル会る合も、主行諜紀方の記、合。入号によでら第の通等録に記録被せ疑履に一‐【健康増進施設「ホロルの湯齢蕊細溝蕊旦燃蕊聯&賎畦W柵Hま日すIHj人以、土人管がた7ヘしもへ,03聯小舗'聯潔7祝た利7回0入人、0ま風ルー叫樵椴:督円或昌75日時8月4日田場所JR東海駅東大通り内容東海音蚊・山車・みこし・子どもみこしなど花央大会日時8月n日⑬場所阿沸ヶ浦公園(国道245号沿い)問合せ東海まつり実行委員会事務局aO29I28312141胃温水プールやジャグジー、調回東海まつり(東海村邑さい〃‐価I参議院議員通常選挙の投票日は7月29日です。2007年7月広報しろさと一定以上所御者般一低所符Ⅱ低所得I○課税所得が年145万円以上の方と、その世緋に属する方(年収が夫婦2人世緋などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の方-.申諭していただくと1割負担になります〕(一定以上所得者、低所得1.I1に骸当しない方)世帯主および世帯員全員が住民税非課税の方世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経賀・控除を差し引いたときに0円となる方麺単身世帯(年金収入のみ)80万円以下3割1割

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