広報 しろさと No.029 2007(平成19)年 6月
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。可鍾謬医療福祉費受給者証(マル福)のについて~マル福(重度心身障害者、母子・父子家庭)を受給されている方へ~L』現在使用されている医療福祉費受給者証が平成19年7月1日から新しくなりますので、次により更新の手続きをしてください。日時6月25日似)・26日㈹。27日伽午前9時~午後5時まで場所保険課(常北保健福祉センター内)、桂支所、七会支所持参するもの(1)健康保険証(2)印鑑(3)更新通知書(4)身体障害者手帳、療育手帳、国民年金(I箪害福祉年金、|蹴筈年金)1級証番、児童扶養手当証書等交付されている証沓類(5)①平成19年1月1日以降城里町に転入された方は、前住所地(平成19年1月1日現在の住所地)の平成19年度所得課税証明書②城里IliJ-外の方の扶韮になっている方は、扶謎義務者の平成L9年度所得課税証明書※更新お知らせのはがきをお送りします。一J**医療福祉制度(マル福制度)******医探保|険を使って病院などにかかった場合、医療費の一部負担金を保険のきかない健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等****マル福制度とは、助成する制度です。は助成されません。一※マル福制度を受けるには、申請の手続きが必要です。ih諭には、印鑑、健康保|倹証、所得課税証明書が必要です。(転入等により城里町以外の市町村に所得の申告をされている方はその市町村の所得課税証明普)|厳害者のマル福を申請する場合は、I職害の程度が確認できる書類が必要になります。〕(問合せ保険課丑029-288-3111(内線372.373)「ラーI2007年6月広報しろさとマル福の種類妊産婦乳幼児特例乳幼児(マル特)【町単独事業】重度心身障害者母子・父子家庭対象者母子手|限の交付を受けた妊産婦0歳から小学校入学前までの乳児・幼児小学校入学から小学校卒業までの児童小学校入学前で所得制|肌によりマル柵|i1度を受けていない乳幼児・身体隙諜者手帳1級・2級及び3級(内部障害)の方・療育手帳の判定が④.Aの方・国民年金の障害年金1級に該当する方.特別児亜扶養手当1級の方等18歳未満の児童を監談する母子家庭のlり:または父子家庭の父とその児童

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