広報 しろさと No.029 2007(平成19)年 6月
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〆移譲|所得税と住民税の税率が変わります図「何が変わるの?」叱方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。その柱といえるのが、今回の「税源移譲(ぜいげんいじよう)」。税源移譲では、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が、国から地方へ移譲されます。図『どう変わるの?」税源移譲によって、地方は必要な財源を直接確保できるようになります。これにより、住民はより身近で、よりよい行政サービスを受けられるようになります。[平成'9年1月分から適用]吟4段階の税率を、S段階に細分化(所得税と住民税を合わせた税負担が変わらないよう制度設計)今3段階の税率から、一律10%に所得税[平成'9年6月分から適用]住民税(県民税4%・町民税6%)一Jほとんどの方は、1月分から所得税が減り、そのぶん6月分から住民税が増えることになります。しかし、税源の移し替えなので、「所得税十住民税」の負担は基本的には変わりません。|定率減税が廃止されます平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況を踏まえて廃止されます。(所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から)…|平成19年以降|所得税:平成18年1月分から税額の'0輪槙雪額を減額"顕円諏働吟麓鰯謹蹴蕊f住民税:平成18年6月分から税額の7.5%相当額を減額(2万円を限度)‐||老年者の経過措置がとられています平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。|平成17年度’|平成18年度以降1経過措置として合計所得金額125万円以下の方つ課税輔鰯繍鰯耀蕊非課税平成,20年度以降は、全額負担※この経過措侭は昭和15年1月2日以前に生まれた方が対識になります。問合せ税務課公029-288-3111(内線123-124)2007年6月広報しろさと
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