広報 しろさと No.026 2007(平成19)年 3月
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■■■軽自動車税について■■「I|●毎年4月1日の登録名義人(所有者)に課税されます可現在、次のような状態にある方は、変更手続きを3月30日更手続きがなされない場合には引き続き課税されます。4月課税されますのでご注意ください。30日(金)までに行ってください。変4月2日(月)に廃車手続きされても、鍵〆、「使用していない車両を所有している」「所有者が変更になった」「住所が変更になった」「車検証に記載してある内容と実態が違う」廃車手続き変更手続き変更手続き変更手続き↓↓↓↓、_ノ手続先は、所有の車両によって次のとおり異なります。手続先一’匠司』」|●農耕車(トラクター等)のナンバー登録をしましょう可農耕作業用のトラクター、テーラー等で乗用できる物は、公道を走行しなくても、課税の対象となります。ナンバーをつけていない車両を所有している方は、車名、車体番号、排気量、認定番号の分かるものと印鑑をお持ちの上、役場税務課・桂支所・七会支所のいずれかで手続きをお願いします。’|●納期限までに納めましょう可F可納税通知書が5月中旬に送付されますので、5月31日(木)までに納付してください。なお、心身に障害のある方で一定の条件に該当する場合は、納税通知書が届いてから、納期限7日前(5月25日)までに減免申請をすることにより、税の減免を受けることができます。一一へへ正一ハヘ対象者への通知は行っていません。毎年忘れずに手続きをしてください。I|●納税証明書は車検の時まで大切に保管しましょう可納税通知書を使って軽自動車税を納めると、領収書と一緒に車検用の納税証明書をお渡しします。車検の時まで車検証と一緒に大切に保管してください。なお、口座振替の方は、振替が確認され次第、ハガキで納税証明書(継続検査用)を発送します。(6月中旬発送予定)5月31日から6月上旬までに車検を迎える方は、前年度の納税証明書を使用して5月30日J_一__一,J-へ一一_ヘーーー毒夏』具勇蕊童受けるようにしてください。問合せ税務課冠029-288-3111(内線124)'-3Ⅱ広報しろさと2007年3月少l■■■-"-車種原動機付自転車(125cc以下)小型特殊自動車軽二輪(I25cc超250cc以下)二輪の小型自動車三輪・四輪の軽自動車城里町役場税務課公029-288-3111桂支所窓029-289-2211七会支所公0296-88-3111茨城陸運支局水戸市住吉町353冠050-5540-2017軽自動車検査協会茨城事務所茨城町若宮887-59公029-293-9989
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