広報 しろさと No.023 2006(平成18)年 12月
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※所得の区分についての詳細は国保の窓口にお問合せください国保の給付と高額療養費の払戻し国保では、病気やケガをしたときに、保険証などを提示すれば、年齢などに応じた自己負担額を支払うだけで診療が受けられます。また療養費の支給、高額療養費の払戻しなど、さまざまな給付があります。(昭和7年9月卯日以前に生まれた方は老人保健で医療を受けます。)匠司一高額療養費.払戻しI一カ月の医療黄の自己負担が一定の限度額を超えたときは、申請により次の表の額を超えた分が国保から払い戻されます。フ0歳未満の人の自己負担限度額(H18.I0.1~))次の場合は自己負担限度額が軽減されます。詳細は国保の窓口にお問合せください。’|’(世帯合算)。●世帯で医療費が高額になった●高額療養髄の支給を12カ月で4回以上受けた。蝿1基礎控除後の総所得金額がGIIII万円を畑える世幣。●フO~フ4歳の人の自己負担眼瞳額(H18.10.1~)●特定の病気で長期治療が必要になった。・暦月ごとの計算(月の1日~月末まで)・同じ医療機関ごとの計算・旧総合病院の場合、各診療科ごとに計算・同じ医療機関でも医科と歯科は別計算・同じ医療機関でも入院、外来は別計算・入院したときの食碩代や特定療養費の保険適用外の費用は自己負担額には計算されません蕊70~潤識の人の外来は全ての腰痔縛閏の支払いを合算し重す.99燕2同一世緋に課税所得145万円以上の所側がある70瞳以上の国保被保険溜凄たは老人保健対象者がいる人。弾3住民税非課税の世帯。燕4住艮税非浬硬の世帯で、国保世蒲全胤の所褐が一定基準に湾たない人。記事提供:茨城県国民健康保険団体連合会(編集:㈱社会保険出版社)'百一I茨城県議会議員一般選挙の投票日は12月10日(日)です。2006年12月広報しろさと臆養の給付巳割O〜2歳1割一鐙和〜沌歳3割3〜醐歳夕■、や函勿入院したときの差額ベッド代や患者の希望で保険外診癒を受けたとき、歯科診療で特殊な素材を使用した「差額診療」や「自由診療」は保険診疲の対象外となります。原養費の支給出産育児一時金①一般(②、③以外の方)鴬礁くうO~”鼠の人の“樽Ⅱ際)③70~74歳の人の低所得I※90日を超える入院1食260円1食210円1食160円1食100円●痴養病床に入院するフO趣以上の人は食費および居住費の--部を自己負担します。食澱(食材料費十調理コスト相当)…1食:460円*居住費・…………….…….●…..……1日1320円千編詮層型握閏の旋雪基準等により.420円の場合もあります。燕低所褐に該当する人については、軽減されます”訪問看護願賞賛交通事哩剛などのとき上位所偏者叢1一般住民唖非課税150,000円l+(医痕疑一500,000円)×1%80,100円+(医翻費一26フ.000円)×1%35,400円三厩唇Fヨリ奪類の計1重はこのようI区分璃塗み所冊翫2ー般低所桐者Ⅱ鞭3I液4N”諾(風ごと】44,400円12,00o円8,000円入院の場合・世帯単位の限度顕80,100円+恒章貝一と57,OOOP5)x1%44,400円24.600円15,000円
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