広報 しろさと No.019 2006(平成18)年 8月
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診I議し、情報公開制度情報公開制度は、請求による公文書の公開や、積極的な情報の提供を行うものです。また、個人情報保護制度は、個人に関する情報について本人に限り開示するなどの請求権を保障するとともに、町が保有する個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めたものです。町では、町民の皆さんの町政への積極的な参加を進め、より公正で透明な町政の推進を図るとともに個人の権利利益を保誕し、安心して信頼できる町政の推進を図るよう努めています。今回は、両制度の昨年度の運用状況をお知らせします。個人情報保謹制度の運用状況をお知らせします平成W年度の請求件数は8件でした。これに対して全部公開したものは7件、文書不存在による非開示が1件でした。実施機関別の請求件数と請求者の区分別人数の内訳は、表のとおりです。●'情報公開請求件数の内訳(単位:件)『情報公開請求者の区分別人数の内訳匡棚訓鵬剛保護制度平成灯年度の個人情報保護条例に基づく開示請求は1件でした。これに対して個人情報不存在による非開示が1件でした。実施機関別の請求件数の内訳は、表のとおりです。●個人情報保謹条例に基づく開示請求の内訳(単位:件)『情報公開の請求や個人情報の開示・訂正の請求をする場合は、本庁2階総務課にある各請求番に必要事項を記入し、提出してください。町は原則晦日以内に公開(開示)するかどうかを決定し文諜で通知します。閲覧費用は無料ですが、コピーを必要とする場合は爽没(白里幽版は1枚につき皿円、カラー“版は1枚につき汚円)が必要です。また、町の保有する情報は公開することが原則ですが、個人のプライバシーが侵害されたり、公共の利益が損なわれたりする場合には非公開(非開示)となります。問合せ総務課庶務グループ公029128813111I「百広報しろさと2006年8月実施機関町長簿謹頚会計受付件数718取下げ件数000決定内容公開617部分公開000不公開000文曹不雛101区分(1)町内に住所を有する者(2)町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体(3)町内に存する事務所又は事業所に勤務する者(4)町内に存する学校に在学する者(5)実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者合計件数800008実施機関鐸龍鶏舎計受付件数11取下げ件数00処理内容開示00部分公開00不開示00剛獅詫11
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