広報 しろさと No.018 2006(平成18)年 7月
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⑭高齢者虐待防止法について「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が、平成18年4月1日から、施行されました。、〆①身体的虐待・殴るつれる蹴る過剰に薬を服用させるベッドに縛り付ける等ぁ葱た,まe介護世話の放棄放任・下憲が汚れていても替え豚い髪が伸び放題で手入れをしない、水分の補給や十分な食事をさせない、室内知っていますか?にこみを放置させるなどの劣悪な環境で生活させる等こんなことが③心理的虐待・怒鳴るののしる、子供のように扱う話しかけているのに意図的に無視する等高零亨待⑧I性的虐繕.緋鯉の失職に謝して罰として下半身麿裸にして…る、わいせつな行為をする等⑤経済的虐待。蹴聡鱈銭を渡さ葱い年金や預貯金を合意ノ、くりのために、普段の生活のなかで、できることから行動しましょう!・日常生活の声かけにより、高齢者の孤立を防ぎましょう夜になっても電気がつかない、新聞が何日もたまっているなどに注意して、・地域での見守りをしましょう高齢者の介護の負担を感じている人を理解し、困っていたら相談を勧め、・地域からの孤立を防ぎましょう虐待が起きない地域づくりのために、一◎日常的な声かけ。近所の見守り@相談を勧めよう健康福祉課または保険課地域包括支援センターGまで金029-288-3111(代)盃029-240-6550(直通)問合せ蕊灘鱒聴講費の三〕老人保健医療受給者証をお持ちの方へ高齢受給者証高齢受給者証、老人保健医療受給者証をお持ちの方の自己負担割合(1割、2割)は、7月に前年の所得により決定し、新しい受給者証を7月末に送付します。●城里町国民健康保険前期高齢受給者に該当する方…全貝に新しい受給者証を送付します。一J●老人保健医療受給者に該当する方今uの判定で、自己負担割合が変更になった方のみ8月から受給者献が新しくなりますも変更のあった方には、7月末に通知を差し上げます。変更のない方は、今お持ちの老人保他脹擁受給者証を引き続きお使いくだきい。》劇l海「]一定以上所得者一般低所得Ⅱ低所得I議副露謝3謬器の鰯溌:蝋鴇誌・万円蒙渇馳識勝12割一定以上所得者、低所得I.Ⅱに該当しない方世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方1割蕊認豊蕊軍議蕊雷瀧墜iこ謡欝鰐[年順側鎧身世滞(隼淵鵬]O低所得I.Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額認定証」が必要となりますので、役場保険課に申請してください。(既に認定証をお持ちの方も、改めて申請していただくことになります。)※所得に応じて自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。O医療機関窓口に医療受給者証を忘れずに提出しましょう。IL問合せ|保険課国保・老人保健担当S029-288-3111(内線3ア2.373)-5コ「2006年7月広報しろさと
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