広報 しろさと No.017 2006(平成18)年 6月
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凸両F可L」【-コ●●霧騨鵜騒鰻のロ[]可JFL●届●すI「JFrlL●□[〕「14FIL●L」一●医療福祉費受給者証と健康保険証だけで医療機関にかかれます。・平成18年7月1日から医療福祉制度(マル福)を利用する方が医療機関を受診する際は、医擁福祉費請求書(ピンクの用紙)が廃止となり医療福祉徴受給者証と健康保険証を提示するだけとなります。I●妊産婦の方は、従来どおりの手続となります。・妊産婦の方は今までどおりの手続となりますが、受給者証が新しくなります。●乳児・幼児・妊産婦の方については、新しい受給者証をお送りします。・平成18年6月中に新しい受給者証をお送りします。今までの受給者証は7月中に保険課又は各支所へお戻しください。※7月1日からは使用できません。●重度心身障害者・母子・父子の方は更新手続が必要となります。・該当者には更新お知らせのはがきをお送りしますので、指定された日時に手続をお願いします。●特例乳幼児(マル特)受給者の方もマル福制度改正に伴い受給者証が新しくなりますので、マ^ル特請求時に手続をしてください。・マル特請求時に新しい受給者証と交換しますので、保険課又は各支所へマル特受給者証をお持ちください。(平成18年7月1日から交換となります)。訂医療福祉費受給者証(マル福)の更新について~マル福(重度心身障害者、母子・父子家庭)を受給されている方へ~‐現在使用されている医療福祉費受給者証が平成18年7月1日から新しくなりますので、次により更新の手続をしてください。皿目目日時平成18年6月26日(月)・27日(火)-28日(水)〃午前9:00~午後5:00まで場所・常北保健福祉センター|ノ1保険課・各支所持参するもの(1),健康保険証(2)印鑑(3)更新通知書(4)身体障害者手帳、療育手帳、国民年金(障害福祉年金、障害年金)1級証普、児童扶養手当証譜等該当される方はその証書類(5)①平成18年1月1日以降城里町に転入された方は、前住所地の平成17年度分所得課税証明普②城里nr外の方の扶養になっている方は、扶養義務者の平成17年度分所得課税証明書※該当される方には後日、更新お知らせのはがきをお送りします。問合せ保険課丑029-288-3111(内線372.373)2006年6月広報しろさと対象者瓢・幼児・重度心身障害者・母子・父子
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