広報 しろさと No.015 2006(平成18)年 4月
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平成18年4月から介謹侭謹塵裁これまで要介誰1と認定された人、または新たに要介護認定で要介護1相当の人を、日常の活動量や生活が不活発な原因となる状況から、状態の維持、改善の可能性を審査し、「要介護1」と「要支援2」に分けます。これまでの要介護状態の区分今平成18年4月から函函、介護保険の介護サー卜ビスが利用できますノ一ビスが利用できますー今ビスが利用できます《新しい要介護認定はいつから》○新規に申請する場合平成18年3月31日までに申諭した場合今変更前の要介謹認定を実施します平成18年'1月1日以降に申談した場合二変更後の要介護認定を実施します○認定を更新する場合認定の有効期間満了日の翌円が平成is年3月31日以前の場合今変更前の要介護認定を実施します認定の有効期間満了日の翌口が平成18年4月1日以前の場合今変更後の要介護認定を実施します○区分変更申請をする場合平成18年3月31日までに申諾した場合今変更前の要介誰認定を実施します平成18年4月1日以降に申誠した場合=変更後の要介護認定を実施します{問合せ保険課介謹保険係丑O2g-2BB-S111(内線Sワ2~Sワs)園Ⅱ■I…年4月広報しろさとr丙一I
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