広報 しろさと No.013 2006(平成18)年 2月
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瓢っておきたいご存じですか?退職者医療制度退職者医療制度とは、国民健康保険(国保)の加入者で、会社や役所などを退職したあと、厚生年金や共済組合、船員保険などの年金の受給権がある人とその被扶養者が加入する制度です。乃歳になって老人保健制度の適用を受けるまで、退職者医療制度でお医者さんにかかることになります。会社などを退職する加入手続は次のような流れで行います。公F1国保に加入するザ年金受給権を取得する(支給申請をする)号年金証書が届く号一険者証』『国民健康保険退職被保が交付される■●■■園ー●●●を医療機関の窓口に戸提示して診療を受けます、ジーソ*一定以上所得者同一世帯に一定以上(課税所得145万円)所得がある70歳以上の国保被保険者または老人保健対象者がいる人。(年収例〉.単身世帯の場合(年金十給与収入):484万円以上‘二人以上世帯の場合(年金十給与収入):621万円以上一退職被保険者・被扶養者ともに70歳未満は(謬割負担※3歳未満は2割負担‘75歳になったら老人保健制度で診療を受けますへ記事提供:茨城県国民健康保険団体連合会'四広報しろさと…年2月被扶養者となる人退職被保険者の配偶者(内縁関係でも可)。退職者本人と同じ世帯で、主にその収入によって生活している三親等以内の人。退職被保険者(本人)国保に加入している人。(または、これから加入する人。)厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられ、その加入期間が:20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人。加入手続は?14日以内に国保の窓口に届け出鴎1.年余証書巳.国保の保険証3.印かん診療を受けるときは?『国民健康保険退職被保険者証」医療萱の目己負担はこうなります退職被保険者・被扶養者ともにア⑥歳以上は■割負担(一定以上所得者*は2割負担)
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