広報 しろさと No.013 2006(平成18)年 2月
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鋤鐙雛【指定管理者導入施設について】城里町では、平成17年12月定例議会の議決を経て次のとおり指定管理者が決定しました。指定管理者による管理運営は、平成18年4月1日から行われます。施設名称城里町健康増進施設ホロルの湯城里家族旅行村礁井川ダムふれあいの里」グリーン桂うぐいすの里山びこの郷特産物直売所ななかい城里町老人福祉センター「やまゆり荘」特産品直売センターかつら指定管理者株式会社サンアメニティ財団法人城里町開発公社七会特産物直売組合社会福祉法人城里町社会福祉協議会株式会社桂ふるさと振興センター期間平成18年4月1日から平成23年3月31日まで平成18年4月1日から平成23年3月31日まで平成18年4月1日から平成23年3月31日まで平成18年4月1日から平成28年3月31日まで平成18年4月1日から平成23年3月31日まで『指定管理者制度jとは?【地方自治法の改正と指定管理者制度】平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公の施設の管理に「指定管理者制度」が導入されました。地方自治体が従来行ってきた、管理委託制度に替わる新たな制度です。【制度の目的】「指定管理者制度」導入の目的は、多;様化する住民のニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の持つ能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的としています。【管理委託制度から指定管理者制度への変更】従来の管理委託制度では、管理者の範囲が、地方公共団体が出資する法人、公共団体、公共的団体に限られていましたが、「指定管理者制度」では、議会の議決を経て地方公共剛体の指定を受けた者が「指定管理者」として管理を代行することができるようになりました。指定管理者制度では、管理者の範囲に特別の制限を設けていないため民間事業者も含め門戸が広がることになります。また、施設の利用料金を指定管理者の収入とすることができるほか、利用の許可等、従来は行うことができなかった行政の権限の一部を行わせることができるようになりました。○制度の要点を示すと次の通りとなります。《改正前》制度の概要・委託と受託という法律及び条例に根拠を持つ契約関係である。メリット・事業者との連携を図りやすく、町の意向を施設の管理運営に的確に反映できる。デメリット・施設の使用を許可する権限は与えられておらず、施設の一元的な管理ができないことから、経費の節減に限界がある。閃弓《改正後》制度の概要・最終的な管理権限を町に残したまま、指定した団体に施設の管理運営を代行させる。メリット・施設の「使用許可」などが可能となる。・質の高いサービス提供が可能となる。・経費の節減が図られる可能性が高い。夕※指定管理者制度では、営利企業のほか、社会福祉法人などの公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)及び法人格を持たない団体に対しても管理を行わせることができるようになりました。…年2月広報しろさと一届

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