広報ななかい No.256 2004(平成16)年 11月
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「城里町の誕生が官報に告示されました⊥ 平成16年11月ほ 会村の合併による 「城里町」設置が総務大臣により告 示されました。 これにより、合併に関する一連の法手続きが完了し、 平成17年2月1日の 「城里町」誕生を待つのみとなり ます。 ■ 告 示 ■ ○線番省告示第八百八十八号 町村の廃置分合 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条 第一項の潰走により、東茨城郡常北町、同郡桂村及び 西茨城郡七会村を廃し、その区域をもって城里町を設 置する旨、茨城県知事から届出があったので、同条第 六項の規定に基づき、告示する。 右の処分は、平成十七年二月一目からその効力を生 ずるものとする。 平成十六年十一月十二日 絵務大臣 麻生 太郎 ○総務省告示第八百八十九号 郡の区域決定 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条 第一項の規定により、東茨城郡常北町、同郡桂村及び 西茨城郡七会村を廃し、その区域をもって城里町を設 置することに伴い、同法第二百五十九条第一二項の規定 により、同町の属すべき郡の区域を東茨城郡とする旨、 茨城県知事から届出があったので、同条第四項の規定 に基づき、告示する。 右の処分は、平成十七年二月一日からその効力を生 ずるものとする。 平成十大年十一月十二日 給番犬臣 麻生 太郎 ( 金(大型1万2千円、普通9千円、自動二希7千円等) が適用されます。 ■暴走族対策 集団暴走行為により、迷惑や危険にあった方がいな い場合でも検挙され罰則の対象となります。 ■携帯電話等の使用等 今後は、自動車や原動棟付自転車の運転中に携帯電 話等を手で持って通話したり、メールの交信などをす るだけで罰せられます。 平成柑年6月9日に公布された道路交通法の改正は、 最近の交通情勢を踏まえ、違法駐車対策、運転者対策 等の交通事故防止対策の一層の推進を図り、安全快適 な交通環境の整備を目的とするものです。道路交通法 の改正点についてはいくつかありますが、平成柑年〓 月1日から実施されるものについてお知らせします。 交通の危険を生じさせた場合、 の懲役又は5万円以下の罰金」、 従来どおり 「3か月 違反点数2点、反則 ( ■飲酒運転等の罰則 「酒気帯検査」拒否に対する罰金が引き上げられます。 消音器不備などによる騒音運転等の罰金が引き上げ られました。 ◆乱.則 ●辰璧 ∴ ◆泣反点数 「「Hnい「‥洩ル、}仙 ◆改正前 . ■【Ⅵ態逆襲闇層巨ヒ旨 3年以下の過程または m芳円以下の【誹金 0酒気帯び運転 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 普通・日動〓輪 6干円 5万円以下の罰金 大型 5干円 7†円 ≠ 1- ▼∧ 12月4日~10日は人権週間です。 ○女性の地位を高めよう ○子供の人権を守ろう
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