広報ななかい No.253 2004(平成16)年 5月
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「江戸時代の年貢皆済について」 江戸時代の年貢は、主に田畑や屋敷にかけられる本 年貢(本途物成) が中心でした。貢阻は米や鏡で納め、 それに口禾などの付加税も上奏せされました。そのほ かにも山野などからの収益や農民の副業などに対して かけられる雑税の『小物成」があり、これらも現物か 銭で納めることとなり、農民の負担は大きかったとい えます。 七会村域にも、数多くの年貢に関係した史料が残さ れています。次に示す史料も、そのひとつです。 L これは、「年貢割付状」により、その年、村に対して 課せられた年貢をすべて上納もたという証明書(「年貢 皆済状」) です。十二月に発行されており、当年中にす べての年貢を納めたことが分かります。 一米三拾三石八斗五升 本途延日米英 御蔵納 一金拾四雨竜分永拾丸文蒜 同断見取口永黒鍬金共 右之適当戌御物成米金井小物成共令皆済者也 寛政二年成年十二月 覚 村史編さん調査協力費昌 橋崎真澄 ,]・1■ 「_一I一∩一l 森田九郎八⑳ 黒木助太夫⑳ 大網村 名圭中 といった文言と 共に、村役人と 村民の著名と印 が残されていま す。 つまり、当時、 年貢をすべて納 める前に勝手に 米を他に売り、 金銭等に換えて しま、サという事 実があったこと を示しており、 興味をひかれる 史料です。 l また、天明元(一七人こ年九月には同じ地域に次 のような史料が残されています。 「兼々申渡候通御年貢皆済無之以前売米其外他所出 穀一切御停止二候小前共江申開心得違無之様こ可敦侯 若相背侯者有之外より厭侯欺廻り=之者見出侯ハ、其当 人者不及申村役人急度御容被仰付侯(以下略)」 これは、「支配」から出された文書で、兼々申渡して いる通り、年貢をすべて納める前に、禾を売つたり他 所へ出殺したりしないように。もしそれに背いたらそ の当人に限らず、村役人に対Lても厳しくお客めがあ る、といったことが書かれています。そして最後の部 分に、「右のこと承知しました。必ずそれを守ります。」 ( 上赤沢 塩 子 下赤沢 小 勝 地 徳 大 塩塩地 子子区 ノー 1 ( 水徳桂地 戸 た 市蔵村沢区 か ( , ( 横塩加岩 さ 藤 塚澤木下氏 ご ヽ J \ J お 区 蔵 網 お 死亡者 細谷 まん 河原井 進 長峰 モト 大森 泉 片岡 善忠 阿久津忠一 め で た 出生児 石井 陽菜 大座畑諷人 く や み 紀友麻勝名 子則芙彦 」■窟設芸冨窟霊芸呈 l3月・4月 届出分

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