広報ななかい No.249 2003(平成15)年 9月
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※所得の区分についての詳細は国保の窓口にお問合せください 音義の給付 ●受けられる診療 L診察 2.処置、手術など の治療 3.薬や治療材料の 支給 4.入院、看護 5.在宅療養、看護、 訪問看護 ●受けられない 診療 1.美容整形、歯列 矯正 2.正常分娩、経済 的理由による人 工中絶 3.健康診断、予防 接種 4.労災保険の対象 になる場合 ●制限のあるもの 1.けんか、泥酔に よるもの 2.医師の指示に従 わないとき 3.犯罪や故意によ るもの ①一 般((む、③以外の方) 1日780円 ②住民税非 90日以内 の入院 1日650円 課税世帯 PO-74■の人 90日を超 1日500円 は研互井) える入院 ⑨70■-74まの人の低所得Ⅰ※ 1日300円 2割 3割 (一定以上 所得者媒2専l) 3歳末溝 3-69歳 70-74歳 の人 の人 の人 1剖 ●入院したとき の食事代 ●医療黄の自己 負担割合 重けられる給付 ※ 下段の褒の注記をご失ください。 ※ 下良の喪の注記をニーください。 lモの他の給付 ●出産育児一時金 被保険者が出産 した場合に支給されます。(30万円) ●葬祭費 被保険者が死亡したとき、 音義費の支給 次の場合、医療費を全額負担した あと、申請により払戻されます。 ●やむを得ず保険証を使わないで診療 を受けた場合 ●骨折、ねんざなどで柔道整復師の施 術を受けた場合 ●医師が認めたはり、灸、マッサージ代 ●コルセット、輸血の生血代 ●旅行中に海外で診療を受けた場合 国保では、病気やケガをしたときに、年齢や収入に応じ た自己負担額を支払うだけで診療が受けられます。 また、療養費の支給、高額療養費の払戻しなど、さまざ まな給付があります。(昭和7年9月30日以前に生まれ た方は老人保健で医療を受けます。) 葬祭を行った人に支給されます。 (5万円) l高額療養黄の払戻し ーカ月の医療費の自己負担が一定の限度 額を超えたときは、申請により次の表の額を超えた分が国保から払戻されます。 次の場合は自己負担限度森が軽減されます。 詳細は国保の窓口にお問合せください。 ト世帯で医療黄が高額になった(世帯合算)。 ト高額療養費の支給を12カ月で4回以上受けた。 ト特定の病気で長期治療が必要になった。 ●70歳末溝の人の自己負担隕度覿 虚 72,300円+( -241.ロ00円)×1% 5,400円 薫1基礎捜層凛の織所得全♯が釘○万円を超えるせ欝。 ●70-74義の人の自己負担何度# ,快明拾臥亡と) 入院の場合・世帯単位の同属瀾 -〉払出榊持妃 40,200円 72.300円+(匡績-381.500円)×1% 毅 12,800円 40,200円 8,D80円 24.680円 聯専≡≡≡ 15,000円 ①暦月ごとの計算(月の1日■一月末まで) ②同じ医療機関ごとの計算 (訓日総合病院の場合、各診療科ごとに計算 ⑥同じ医療機関でも医科と歯科は別計算 ⑤同じ医療機関でも入院、通院は別計算 ⑧入涜したときの食事代や特定療養費の保険適用外の費用 は自己負担額には計算されません ※70■-74蔵の人の外来は全ての医療義朗の支払いを合事します。 汰2 同一世帯に醍税所得124万円以上の新得がある70t以上の属㈱ または老人食t対点者がいる人。 ※3 住民税非聾穏の世帯。 文4 住民税非課税の世帯で、訂保世帯全Åの所得が一定基準に綱たない人. 記事提供:茨城県国民健康保険団体連合会

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