広報ななかい No.248 2003(平成15)年 7月
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高額療養費貸付制度は、医療に要した費用が高額で支払いが困難な方 に対し、高額療養費の一部を貸付けることで療養を適切に受けられる よう支援する制度です。 _′ヽ 貸付けを受けられる方とは、次の3項目に該当する世帯の世帯主です! -( 保険者 _Jr ③ 被保険者が4人までの場合は世帯所得合計が360万円未満の世帯 (5人以上の場合は5人目から35万円ずつ足します。) 廟 已000円以上で、高額療養費支給見込額の9割です。 奉 、∴勲 年利3%(条件により無利子になる場合があります。) 高額療養費の支給を受けた日までを期限として、一時償還とします。 医療機関の請求書・印鑑・国保被保険者証 出産責資金貸付制度は、出産に要する費用を貸付げることで被保険者 の福祉向上を目的とした制度です。 -( 貸付けを受けられる方とは、七会村国民健康保険の被保険者で、 次のどちらかに該当する世帯の世帯主です! _/′ヽ ① 出産予定日まで1ケ月以内で出産育児の一時金の支給が見込まれる方 J′「 ② 妊娠4ケ月以上で、出産費用を医療機関から請求を受けたか又は支払いをした方 ☆貸 付 出産育児一時金支給見込簸の8割 (平成15年4月1日現在で240,000円) ★貸 付 金 ☆償還期願および芳遽.j ⊇ 償還期限は出産育児一時金の支給を受けるまでとして支給額から償 還します。 ①に該当する場合 医療機関の出産予定日1ケ月以内証明書・印鑑・国保被保険者証 ☆車着時持参物 (引こ該当する場合 妊娠4ケ月以上証明書・印鑑・国保被保険者証 u◆聞合せ◆保険福祉課国保係 ℡70-7014
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