広報ななかい No.246 2003(平成15)年 3月
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4月l日から、障害のある人がサ ービスを利用するときの新しい制度 「支援費制度」がスタートします。 これまでは、役場がサービス内容 を決定していましたが、これからは、 障害のある人自らがサービスを選ぶ ことができるようになります。 障害者のための「支援費制度」が始まります (支援責制度のしくみ) サービスを利用するときは、役場 にサービス内容について相談し、申 し込みます。その後、役場から「受 給者証」が交付されますので、この 「受給者証」を事業者や施設に提示し て、障害のある人自らが利用契約を することになります。 (対象となるサービスと内容) 支援費制度のサービスは、家で受 けるサービス(居宅サービス)と施設 で受けるサービス(施設サービス)が あります。 作業所などは支援費制度ではなく、 これまでどおり「措置制度」で行わ れます。 豪で憂げ挙亨「ピ女 麺琴で棄亘る車重袈 痙身 ・ホームヘルプサービス ・身体障害者更正施設 書体 ・デイサービス 者 ・身体障害者療葦施設 ・ショートステイ ・身体障害者授産施設 ・ホームヘルプサービス ・知的障害者更正施設 障郊 ・デイサービス ・知的障害者授産施設 書的 ・ショートステイ ・知的障害者通勤寮 ・グループホーム ・国立コロニー ・ホームヘルプサービス (注)障害児の施設サービスは 害 ・デイサービス これまでどおり「措置制度」で、 ‡児 ・ショートステイ 支援費制度ではありません。 ホームヘルプサービス 在宅で、介護や家事など日常生活の援助が受けられる 、菅ビス 適所して、創造的な活動や機能訓練などが受けられる 一ステイ 短期間施設に入所して適切な援助が受けられる レニヲこ 地域で共同生活しながら日常生活の援助が受けられる 正 確 入所・適所して、自立した生活の為の訓練が受けられる 療 謹 入所して、治療や日常生活の援助が受けられる 麿 塵 入所・適所して、自立する為の職業訓練が受けられる 凄 働いている障害者が、独立自活の為の訓練が受けられる 自 鞘 障害の程度の重い人が、保護や指導を受けられる ◆問合せ◆ 保険福祉課・福祉係 ℡70-70-3
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