広報ななかい No.245 2003(平成15)年 1月
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国民生活センターの調べによると、 平成13年度のキャッチセールスに関 する相談件数は9,696件。その件 数は、10年前と比べておよそ3倍近 くになり、年々増加しています。 最近5年間でトラブルに遭った人 のうち、約8剖が女性となっており、 また、その他の消費者相談の比率と 比べて、20歳代以下の都合が圧倒的 「アンケートにご協力いただけま せんか」。街中を歩いているとき、こ うした言葉で呼び止められたことは ありませんか。しかし、ちょつと待 ってください。ただのアンケートの はずが、いつのまにか高額な商品の 契約の話に変わっていませんか。こ こ数年、こうしたキャッチセールス に関するトラブルが急速に拡大して います。 アンケートの依頼やお肌の無料診 断など、キャッチセールスは、それ ′し (平成1嘲月国民生活センター顆料より) こうしたトラブルに遭わないため には、まず、路上での呼びかけに耳 を貸さないことです。また、呼び止 められて説明を開いたときにも、相 手のペースに乗らず、それが自分に 必要かどうかをしっかりと見きわめ、 が販売目的であることを告げずに、 友達感覚で親しげに声をかけてきま す。そして店などにつれていき「あ なたの肌は非常に荒れている、化粧 品が合っていない」などと不安をあ おって、高額な化粧品やエステの入 会といったさまざまな契約を持ちか けてきます。 路上で呼び止めて店や事務所など へ同行させたり、販売目的を隠して 接近したりしてくるこのような商法 は「特定商取引に関する法律」によ り親制されており、うそをついたり、 おどして困らせたりして勧誘するこ とは禁止されています。 悪質な行為があった場合は、特定 商取引法に基づき、経済産業省だけ でなく各都道府県でも取り締まりを 行うことができます。また消費者は、 「申出制度」によって都道府県知事ま たは経済産業大臣に対して適当な行 政措置を求めることができます。 ′■\ クーリング・オフ制度とは、消費 者が不意打ちや強引な勧誘により、 自分の意思がはつきりしないまま契 約してしまったときに、冷静になっ て考え直すための機会を与えるもの で、〓延期陶内に相手に通知するこ とで、消費者は違約金の請求を受け ることなく、契約を解除することが できます¢ キャッチセールスの場合、契約の 書面を受け取った日から8日以内であ れば、この制度が適用されます。クー リング・オフの通知は、後で証拠とな るよう内容証明郵便や簡易書留などを 利用し、必ず書面で行いましょう。 まずは、経済産業省消費者相談室、 または、最寄りの消費生活センター にご相談ください。 ◆相談窓口及び問合せ◆ 経済産業省消費者相談室 ℡03(350-)4657 全国の消費生活センター窓口 F召‥き⊇考・訂ど絡n・辱Pjp音名菅d芦Fぎー 少しでもおかしいところがある場合 には、あいまいな態度を取らずに、 「いりません」「必要ありません」と きっばりと断るようにしましょう。
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