広報ななかい No.235 2001(平成13)年 6月
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⑨説明内容は書面で確認 ②はっきり言おう ①うまい話にご用心 説明内容は契約書面に記載され 「いりません」 うまい話はまずないと思って ているかどうか確認する必要が 相手はプロです。中途半端な ください。「あなただけ特別 (悪質商法の被害に適わないための5か条) 態度がいちばん危険です。特 に…」はだれにでも言ってい に「結構です」七いう答え方 ます。 あります。 は肯定の意味にもとられかね ません。 ④日ごろの備えが自分を救う 悪質業者は次にあなたをねらってい るかもしれません。日ごろから被害防 止対策を考えておく必要があります。 ⑤おかしいなと思ったら早めに確認 不審に思った場合は早めに近くの警察や消費者センターな どの、相談窓口に相談しましょう。契約後でもクーリン グ・オフ(無条件解除)ができる場合があります。 書面にクーリング・オフの 記載がない場合 産業課 70-70-8 茨城県消費生活センター ●法律に規定がある ●業界が自主的に温定している ●業者が個別的に契約内容に採 り入れている ●定められた期間内である 次の場合は日数に関係なく無 条件で解約ができます。 申込時・契約時に 一 書面を受領しなかった場合 契約(申込み)後の定められた期間内に ↑ 手紙やはがきで申込みの撤回・解除の意 思を知らせると ↑ 無条件で申込みの撤回・契約の解除ができるt ●クーリング・オフ期間が過ぎ た ●健康食品や化粧品などの消耗 品を使ったり、一部を消費し たりした ●セールスマンを自宅に呼び寄 せて購入した ●三千円未満の商品を受け取り、 同時に代金を支払った ●通信販売で購入した ●乗用車を購入した ●セールスマンが職場の管理者 に許可を得て社内でセールス 活動をした 029(225)6445
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