広報ななかい No.225 1999(平成11)年 7月
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介護保険からサービスを受けるためには、寝たきりや痴呆などサービスを受けられる状態か どうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。 要介護認定では、寝たきりや痴呆など介護が必要な状態かどうかだけでなく、介護の手のか かり具合(要介護度)も判定します。要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に 入った場合のサービスの額が異なります。 介護保険からのサービスを受けようとする方は、平成11年10月から役場で受付を開始しますぐ (き ■要介護認定のランク表(1ケ月あたり) ※上限額は決定されたものではありませんので今後変更されることがあります。 ※介護が必要な方は、サービス上限額の範囲内でサービスを受けることができますが、そのサービス額の1割は自己負 担となります。 全国統一暴力追放標語 めざします 暴力団の いない町
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