広報ななかい No.181 1992(平成4)年 1月
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今回の改正では、今まで2 人目のお子さんから支給され ていた児童手当が、1人目の お子さんから支給されるよう 子どもが健やかに生まれ育 つための環境づくりを進める ため、平成4年1月1日から 児童手当制度が改正されまし た。主な改正点は次のとおり です。 ㊨箪㊨㊨⑳盛① 【亘二重] 一人目の子どもから 支給されます 初日の出 児童手当制度が 変わりました になりました。 支給額は、1人目と2人目 のお子さんが月額5、000 円、3人目以降のお子さんが 月額10、000円となりま す。(表1) ただし、許l子については 平成3年1月2日以降に生ま れた児童とし、平成4年1月 から支給されます。 また、第2子以降の支給期 間については、平成6年まで の経過措置として段階的に引 平成4年本村へ登った初日 です。常北町境へ登る初日 を磯崎橋付近より撮ったも のです。 (A) き下げられ、現在の義務教育 就学前から3歳末満となりま す。(表2) そこで、現在手当を支給さ れている場合でも、受給資格 がなくなる場合がありますの で、ご注意ください。 H平成3年1月2日以降に生 まれた児童を1人養育してい 現 看三 改正後 支給対象 2人目の子以降 1人目の子 支給期間 小学校入学前 3 歳未満 支 5,000円(月額) 給 額 改正の主な内容 (表り 受給の 対象となる人 経過措置(表2) 軋 る人 ・支給月頼/5、000円(児 童が3歳の誕生月まで支給さ れます) ※1月31日まで請求書を受付 けていますので、お早めに申 請してください。 目児童を2人以歩養育してい て、内1人以上が5歳未満の 児童である人 ・支給月額/弟2子5、00 0円、第3子以降10、000 円(児童が5歳の誕生月まで 支給されます) ※現在児童手当(特例給付) を受給中の方で、引き続き対 象となる人は、1月分から支 給額が自動的に変更されます。 ◇聞合せ先/福祉住民課 ℡ 八八1三一一一 毎日が交通安全 ☆3ない運動☆ ●酒をのんだら運転しない ●運転するなら酒をのまない ●運転者には酒をすすめまい ★…交通安全推進事項・‥★ 了 広報ななかい

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