広報ななかい 第156号 1987(昭和62)年 2月
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か し\ ‖欄!62年2=20日(4) 第156 ㍍・ 児童手当の受給 資格と支給額 ●受給資格者 昭和五十八年四月二日以後 に生まれた児童を含む十八歳 未満の児童二人以上着育して いること。又は昭利五十三年 川日二日以後に生まれた児童 を含む十八鹿未満の児塵を三 家庭生晴の安定と次代を担 う児竜の健全育成及び資質の 向卜を図ることを臼的として、 第一一子から児束子当が支給さ れています。 さ一・-や?=君 高;け 宝 とは 段階的実施の 方 法 ◎一年目(昭和六十一年六月 ∵Uから昭和六卜二年三月.二 十一口までの間) ●第二子分は、昭利六十一年 六月一口現在で満二歳未満 ●第一二子以降分は、義務教育 終了前 人以上養育していること。 なお、自分のお子さんでな くとも、その子を監護し、一 定の生計関係があれば支給を 受けることができます。 ●支給額 児童手当の額は、二人目の 子どもについては、月額二千 五百円、三人員以降の子ども については、一人につき月額 五千円が支給されます。 ◎二年目(昭利六卜二年四月 一〓から昭利六卜三年三月三 卜∴Rまでの間) ●第二子分は、昭利六トニ年 四月二H現在で満開歳末満 ●第三子以降分は、昭利六十 ∴年四月一〓現在で満九歳末 滴 ◎昭和六卜三年四月一日から は、第二子以降義務教育就学 前の児童が対象になります。 請求の方法 受給資格要件に該当する方 でまだ児童手当の支給を受け ていない方は、役場福祉住民 課で申請の手続きをしてくだ さい。 昭和六十二年四月一日に新 しく対象とをる方は三月三十 一日までに手統きをすませて ください。 特例給付は、所得制限によ り児童手当が受けられなくな った被用者と公務員のうち、 一定要件に該当する方に事業 主の負担により支給されるも のです。 児童手当と特例給付の支給 その他この制度についておわ かりにならないことや、申請 書の書き方などについての詳 しいことは、役場福祉住民課 にお問い合せください。 二月二十八日(土)から二 月十三臼(金)まで春の全国 火災予防運動を実施します。 この時期は、空気が乾燥し、 落葉や相辛が燃えやすくをっ ているうえへ 強風になること が多いので、林野火災が大変 発生しやすくなっています。 たばこの吸いがらやマッチの 投げ捨て、たき火の不始末な どちょつとしたことから大惨 事を招くおそれがありますの で注意しましょう。 林野火災は、いったん出火 すると急速に拡大し、広範囲 にわたって延焼し、大きな被 害をもたらすばかりでなく、 ハイカー等の入山者や山林作 業者にとっても極めて危険な ものとなります。 森林は、木材資源として大 切であるばかりでなく、国土 の保全、水資源のかん養、自 昭和六十一年分の所得税の 申告と納税はもうお済みでし ょうか。 申告と納税の期限は三月十六 日㈱です。必ず期限内に済ま せてください。 所得税は、納税者が自ら税 法に従って自分の所得と税額 を正しく計算して申告し、納 税するという申告納税制度を 採用しています。 確定申告をしなければ李ゎ ないのに、期限までに申告を しなかったり、誤った申告を しますと、経で不足の税金を 納めるだけでなく無申告加算 税または過少申告加算税が課 され、更に延滞税も納めをけ 林野火 を防ごう れば掌bをいことになります。 三月十六日を過ぎますと、 未納となっている税額に対し、 年一四⊥ハパーセント(五月 十六日までは年七二二パーセ ント)の延滞税がかかります。 なお、一度に納められない ときは、確定申告で納めるこ とになる税額の二分の一以上 を三月十六日までに納めると ともに、その残りの税額を確 定申告書に記載して申告すれ ば、残りの税額は六月一日ま で延納することができます。 ただし延納期間中は、延納す る税襖に対し、年七二二パー セントの利子税がかかります。 井戸水の水質検査を 受けましょう 然災害の防止、自然公園をど 憩いの場の確保の上からも大 切な資源です。行楽などで山 に入る人たちは、林野火災を 防ぐため、次のことを心掛け ましょう。 ㈲たき火の場所を離れる時は 完全に消火すること。 ㈲たばこの吸いがらは必ず消 すこと。 ㈲車からたばこの吸いがらを 私達が生活していくうえで 水はなくては李bないもので す。 そこで、井戸水を利用して いる方は、より安全で衛生的 な生活を送るために水質検査 を受けてみては、いかがでし 所得税の納税の方法に、按 替納税の制度があります。こ れは、銀行などの預貯金口座 から振替によって納税する制 度ですから、この制度を利用 すれば納税のための手数が少 なくて済み、また、うっかり 納期限を忘れ滞納となってし まうこともなくなり大変便利 です。振替納税のご利用をお 勧めします。 投げ捨てないこと。 ㈱強風または異常乾燥の時に は、たき火、火入れをしない こと。 ㈲枯れ草等のある場所では、 たき火をどはしないこと。 ㈲火人れの許可は必ず受ける こと。 冊子供に火あそびなどをさせ ないこと。 〃防火の大役 あなたが主役″ ようか。 検査の依賭の仕方について は次のとおりです。 ◇受付場所 笠間保健所内食 品協会。 ◇受付日時 毎週月曜日、午 前八時三十分から正午まで。 ◇費用 ○成分検査 千八百円 ○細菌検査 千八百円 ◇容器 梯敷 ′受給の条件 食 酢 (む 軍人として 15、150「リ 恩 給 ㌣隼以仁の を 方 受 け 程) 軍人として て ・帖金 の■長在職咋 15.0(州‖ な 以仁のガ し1 場 合 軍隊在職期 (弧 年鮒(兵) 普通恩給 含めて12年 以上のガ 439,7001り 也) 〃 ケ (本人死亡 普通恩給 普通扶助料 の場合に支 の2分の 姶) l. 茨城県北西部十八市町村の 冬から春の自然美、景観をと おし、県内外にグリーンふる さと圏のPRを行うため「冬 から春のグリーンふるさと一 ‖の旅」写其・ビデオコンテ ストを実施します。 釆て、見て、食べ、地域の 人々とふれあった楽しい 〃ひ ととき″一∵日で見て回った ところ二ケ所以上)をスナッ プ写真で、あるいはビデオフ イルムで、全国の人に紹介し ていただけませんか。 (写其の部) サイズ一閃ツ切のカラー又は 黒白プリントで組写真(二枚 以上、五枚以内)とします。 (ビデオの部) 旧軍人、軍属として勤務し、 た年数や勤務地など一定の条 件を備える方には、次の各種 恩給制度がありますから、該 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 写真ビデオコンテスト 冬から春の グリーンふるさと一月の旅 _‘’_1111■「己11」¶l“室ir1.】■【■‘コ■「■’lJ、」’、_’_11.11111l■ご_ご■‘■_.111ノー▲’■ご■1.r■【■√■♪■コ■’ 旧軍人、軍属恩給制度について - 旧軍人、軍属とその妻の方々ヘ ー してある滅菌ビン) 作品時間十分程度の作品とし ます。テープ規格は自由です。 応募作品は未発表のものに 限ります。 応募締切りは六十二年六日 三十日、詳細については水戸 市大町一-二Ⅰ一七 茨城県 開発公社ビル囲階 ㈲グリー ンふるさと振興機構「写真・ ビデオコンテスト係」TELO2 92-24-7166㈹又は 役場総務課までお問い合せく ださい。 当する方は、をるべく早く手 続きを。申立書及びその他詳 細については福祉住民課でお 尋ねください。 一六四番) へお訪ね下さい。 ※ 一続きの方法=Ll也誹沌・付へ緑川。

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