広報ななかい 第155号 1986(昭和61)年 11月
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か lけイ軋Ⅰ61年11‖20日(2J しl 第155 号 茨城県の最低賃金 ‖l川Il川l川川川Il川‖l川Il川‖ml=l 村.議会 l=‖‖‖川‖llll川Il川川=l川川m‖ 昭和六十一年第三回定例会 は九月二十二日から二十五日 までの四日間の日程で開かれ た。 条例の一部改正の外、災害 関係の補正予算等が慎重に審 議された。 ◇議案とその概要 ◎七会村職員の給与に関する 条例の一部改正 診療所に勤務する職貞の楕 日直手当の支給額が改正され た。職員一回二千百円、医師 万二†円 ◎七会村職員の特殊勤務手当 拭虹出m鼎拙艮帖敲肌冊州m仙耶m 茨城県労働基準局では、茨 城県下の八産業に働く労働者 に適用される産業別最低賃金 を別表のとおり決定し、昭和 六十一年十一月十六日から実 施されます。 =‥〓‥〔11〕=〔〓【 し∨′し・>ハL㌧ 茨城県眉個眉金 3三;宇. 災害復旧事業 昭和61年 第三国 時間給労働者 1 時 間 産業別最低賃金 11日 ト 3.840円 3,698円 3,960円 3,8丁2円 4,008円 480円 482円 495円 484円 501円 食料品・飲料・飼料製造業 繊 維 産 業 木材・木製品・家具・ 装 備 品 製 造 業 パルプ・紙・紙加工品製造業 出版・印刷・同関連産業 窯業十土石製品製造業 機械・金属製品等製造業 及 び 自 動車整備業 卸業儒●仲立業) 小 売 業(飲食店を除く) 今年度の改正では、十八歳 以上六十五歳末渦の方につい て、八産業の単純平均で、日 額一一二円、二・九三パーセ ントが引き上げられています。 なお、十八歳未満及び六卜 に関する条例の一部改正 診療所に勤務する看護婦の 夜間看護手当の改正。夜間看 護手当二千五百円 ◎専決処分事項の承認につい て。 台風十号により床上浸水し た世帯に災害見舞金を支給す るに当り補正予算の専決処分 を行ったことに対する承認。 ◎昭和六十一年度七会村一般 会計補正予算(第二号) 支出の主をものは、地籍調 LL、′JL、′ 0丁2円 9丁6円 509円 4g7円 く 016円1502円 ◎昭利六十一年度七会相国民 健康保険特別会計補正予算 (第∵号) 事業勘定においては、医療 費通知、高額療養費及び償還 金に必要な三百五十万円を計 上し、財源には前年度繰越金 を充当、歳入歳出をそれぞれ ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ニ≡≡≡≡≡≡≡≡≡● 五歳以上の労働者については、 従来産業別最低賃金が適用さ れていましたが、今回から茨 城県最低賃金が適用されるこ とになりました。しかしこの ことを理由として、関係労働 者の貨金を引き下げることは できませんのでご注意くださ ヽ一〇 し 3,864円 隼補正 定例会 査事務室建設工事費二百万円 高田山線設計委託料五百五 雪ハ十五万九千円(一次査定 分)等で財源は地方交付税、 国庫支出金等を充当し編成、 歳入歳出それぞれ十一億二千 二百六十五万円とした。 G主J l.産業別粛低賃金は、柑才以上65歳未満の労働者に適用します。 2.清掃、片付けなどの軽易な業務等については、茨城県最低 賃金を適用することが定められています。 3.最低賃金には、し1梢・皆勤手当、通勤手当、家族手当 時間 外、休日労働に対する貸金3γ汁与期末手当等は算入されま せん。 ※膵鮒につい〔は、茨城づj‘働基準古.)(’舶.抑)2!)2 Zlli:乙11)丈l.り主 一針)のリj・働ノ.⊆碑監門判′、Jノl=いr†ノ・止lごさい ◎知ろう 守ろう 最低賃金.(/ 労働保険(労災・雇用)の加入は事業主の義務◎ 一億七千二百万円とした。 施設勘定においては、施設 補修経費五十六万八千円を補 正、歳入歳出それぞれ一億九 千三百十二万八千円とした。 ◎昭和六十一年度七会村老人 保健医療事業特別会計補正予 算(第一号) 六卜年度精算分に係る繰出 金四百六十万三千円を補正し 歳入歳出それぞれ一億二千六 百六十万三千円とした。 て阿良山敵氏(六十七才)が 再推薦された。 ◎七会村営土地改良車菜(は 楊整備) の実施について。 大網、兵端地区の土地改良 事業(ほ場整備)開始につい て、県知事の許可を受けるた め議会の議決を得た。 静厳 ◎非課税貯蓄制度存純に関す る請願について (採択〉 三才)が再任同意された。 ◎人権擁護委員の推薦につ て。 七会村数育委員会委員の任 命同意について 教育委貞川村作衛氏(五十 ◎台風十号の災害復旧につい r 飯村憲司議員 ◎自衛隊施設訓練場について 阿久津力男議員 ◎小学校統合問題について 永山貞男議員 人権擁護委員の候補者 と し い 7.昇給期間の状況 (ア)短縮の状況 七会村の職員給与等について 1.人件費の状況(普通会計決算) (イ)延伸の状況 区 分 一般行政職 職員数(A) 45人 60 年 11人 度 24.4% 59 45人 普通昇給期間(12~Z4日)を 年 18人 度 40.0% 区 分 ー一般行政職 職員数(A) 45人 60 普通昇絆期間(】Zh24=)を 年 4人 度 8.9% 職負 数(A) 45人 59 瞥油井拾舶僻(12-24H)を 年 7人 度 15.6宛 区 分 住民基本台帳人口 歳出額A 実質収支 人件費B 人件牛革 (参考) (年I鬱兼) (B/A) 59年應の人件せ垂 60 年 度 60.3,31 千 干l】 千 % % 2遡人 1.106,958 54,648 311,356 28.1 29.5 (注)人件費には,特別職に支給される給料,報酬等を含む。 2.職員給与費の状況(普通会計予算) 事.職員手当の状況 区分 七 会 村 国 期勤 (60年度支給割合) (59年度支給割合) 末勉 期末手当 手当 期 手当 勉手当 6‖期 1.4 月分 0.5月分 6日期 1.4H分・ 0.5Jニ1分 手 手 12日糊 l.9月分 0.6日分 12月胤 】.9月分 0.6∩分 当 当 3Il期 0.5∩分 一 月分 3‖期 0.5r】分 一 円分 計 3.8H分 l.1月分 削 3.お目分■ 1.1ノー1分 (注)l職員手当には退職手当を含まない。 2 給与♀は当初予算に計上された額である。 8.職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(81年4月1日現在) ・適職手当一策地掛印ー村総合騨務糾合規吏により鼎州J】革であるu ・調整中当一族当なt.。 区 分 全 職 種 梓 職月全体に占める手当支給職員の割合 7.49る 殊 支給対象職員1人当たり平均支給年額 10,000醜円 手 当 の 横 紙 (手当故) / 代表的な 手当の名称 女給損の多い手当 税賦課 多くの鴨居=∴友舶されている手当 なし 4.職員の初任給の状況(6】年4月1日現在) 区 七 会 村 分 国 決定初任給 採用2年経過日 給 料 額 初任給 採用2年経過員 給 料 頼 大学卒 113,200円 120,800円 113.ZOO円 120,800円 -・般行政職 高校卒 g5,500円 101,700円 95.500円 101,700円 支 給 総 憲兵 G0年J度 ___“ 帖剛外 職月= 人当たr)支給年醗 255千円 勤務手当 支 給 総 解 5,294千円 59句三度 242丁・Pl 5.職員の経験年数別,学歴別,平均給料月額の状況(61年4月1日現在) 区 分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 大学卒 173,400円 207,20U円 242,800円 一般行政職 高校卒 148,800円 173,400円 207,200円 区分 内 容 国の制戒との異同 国の制度と異なる内容 扶薬 一月UU‖= 己 以 の・胤厳 2人士で 月〔001日 同じ 手JJl †lリ.】=1当 惰家 借別 最高支給1恨催鮪 t5,UりUlll 同 じ 交通機関利用者 該当なし 異なる 柳川l蘭l∴上る 通 勤 交通用具使用者 F 当 へ一2km ▲瀾l.1州)l】11りk川→一l砧In 来瀾 7.5tIりlり 2k川-5k叩木卿.川)り = l!うk川・・2()km 来満10.川)0‥l 5kリ11)血来湖4.2仙lり 20km12Jうk爪J」錮 j.く.軌困IIF (注) 軽験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数を いうものである。 6.一般行政職の等級別職員数の状況(60年4月1日現在) 国 1 級 2 椒 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 区分 七会村 l 叔 2 扱 3 扱 4 級 5 扱 6 扱 7 椒 標準的な職務内容 主事補 主 事 係 長 係 長 課長補佐 課 長 課 長 / 職 員 数 1人 14人 8人 12人 2 人 3 人 6人 構 成 比 2.2% 30.4% 17.4% 26.1% 4.4% 6.5% 13.0% / 100% 参 40.0 % 6.7% 考 34,2 9る 7.9% 21.1 100% 17.8 % 100% 「月 額 等 区 分 給料月 額等 7,〔岨)門 6.000円 期. 村長 助役 61年魔支給割合 ‡喜竃竃…:…呂芸 1.0(旧円 束 収人役 2,000円 手 機 長 引年度支給割合 8.0(船円 当 削嬢良 牒遷 9.000円 鱒艮 9.特別職の 報酬等の状況 (ril牛4Hl=現在) (注)1.七会村の給与条例に基づく給料真の等級属分による職員数である。 2.標当軸勺な職務内容とは,それぞれの等級に該当する代剤勺を職名である。
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