広報ななかい 第142号 1983(昭和58)年 8月
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か い 昭和58年8月lO日(2) 第142 号 (いざというとさに■えて……〉 ▼自分たちが住んでいる地域で はどんな災害か起ゴ嘲癒すいか を調べ、災響か発生した場合に 備えて安全な▼磯難場所と避難経 路を確隠しておきまし上、つ。 ▼停電したら真っ暗やみ - こ れでは、お手上げの状態です。 懐中電燈、ロケ戊ゲ、トランジ スタ・ラジオなどを用意してお きましょう。 ▼避難するときの携行品を非臆 袋に入れ、すぐ持ち出せるとこ ろに置いておき重し上;7。 非常袋には水転ぬれても文字 が消えない筆記用具などで読族 の住所、氏名、生年月日、血統 型、避雅子東側などを紀人して おきまし上Åも ▼お年寄り、子供、痕人などの 台1の大きさ、璽■さの♯現 大藩きの分鎖 強さの分類 程 度 誓等晶且蒜鎧 階 級 中心気圧 ごく小さい 100h未満 開 い 紺○ミリノヾ-ル以上 小 型(小さい) 10¢一加0未満 な み 鮎○-989 中 型(な み) 2仙-ユ00未沸 革 い 8押?卿軒 大 型(大きい) 300-800未満 非1削こ強い ■9仙岬9給 超大型(非甘に大きい) 00○以上 猛烈な 抑陳隋 ∵ ごろの備えを万全に 〝 牒強い風と雨を伴った〝大型″で をみ〞の台風00号が、進路を 北祖翠竪琴を㌢・L 台風の鋤きが先になってテレ ビやラジオのスイッチをひねる と、「観い、なみ、大型、小型」 といった言葉をよく耳にします。 もちろんこれらは台風の親族を 表現したものですが、いったい 何を基準たしているのかまでは、 あまり知られてないようです。 八月虻台風のシーズンです。 適切な防災体制をすぐとれるよ うに、まずは台風の正確な規模 を判断できるようになりまし上 1つ○ (鎗・堺) 水が高い所から低い所に流れ るように、地球上の大気も気庄 の高いほうから低いほ、りに向か って洗れ込む性質があります。 台風は低気圧の一種ですから、 周りの空気は、気圧が非常に低 くなっそいる台風の中心に向か って、猛烈な勢いで吹き込むこ とに 「′ ために、ふだんから安全な場所 を確保しておきましさつ。 (台▲が近づいたち……) ▼ラジオ、テレビの台風情組を よく細いて対策を.たてましょう。 ▼家島、塀などを柵絶し、 下水の耽れをよくしておぎまし 上、つ8 台風の〃強さ〃 〃大きさ″を知ろう 〈大・小) 次陪、台風の大ききほどのよ ㌧つに衰すのでしきつか。 台風を天気図に表わすと、そ の周辺の等圧線は木の年輪のよ うな同心円状となります。その 中の劇000ミリバールの等庄 椅を基準にし、半径の大きさで 台風の大小を決めます。 例えば、半径が二〇〇キロか ら三〇〇キロを中型(なみ)の 台風、三〇〇キロから六〇〇キ ロを大型(大きい)の台風と呼 ぶわけです。 つまり、台風の中心気圧か、 周りの気圧より低ければ低いほ ど風が強く吹き込むので〝強い 台風〞、逆に周りの気圧に近けれ ば近いほど〝弱い台風″という こと・になります。 〝天災は忘れたころにやってく る″有名なことわぎを家族全員 で肝に銘じて、台風によむ災音 を最小限に防止したいものです。 〈畿■†_とさには……〉 ▼まず、お年寄り、子供、病人 を早めに避難させることです。 ▼災害状況を軽くみないこと。 デマに惑わきれずに、消防、警 察などの防災機関の広報に注意 しまし⊥う。 ▼服装は行勤しやすいものが何 よりです。とくに醗にはヘルメ ット、または厚手の相手をかぶ り、靴は底の丈夫なズック靴が 是巧手袋も用意しまし享つ。 昭和五十八年革一回定例会は、 六片二十三日に間合、会期を同 日一日と定め、条例鉄琴一件、 一般食計柚正予算、人権擁護委 員の推蘭につき意見を求めるこ とについて♯煉重に♯縫し、い ずれも原兼どおり可決されまし たのでその概要をお知らせしま す。 穐決され転機棄と内容 〇七会村蚤の職員の給与並 びに燦資及び費用脊に槻する 条例の一・濱嘗る条例につ _ナ 州血州仙‖仙梱‖刷加州翻冊血l州In 村 議 会 †ワ月鱒日、′二8月31日 昭和五十八年 第二国定例会 瀞√ 〝悌′酬リノ′榊、 √サ蜘‘常 いて、 国会議員の選挙等の執行軽費 の基準に関する法律の一部を改 正する法律が昭利五十八年三月 二十五日公布され同日施行され たことに伴い村条例についても 改正するものであり次のように 一部改正されました。 投票管理者 五、六OU円を六、三〇〇円に 捜索立会人 踵、喜円を五二〇〇円に 附帯管理者 五、六〇〇円をエハ、三〇〇円に 開幕立会人 ト■ 小ハり=J 四、五〇〇円音量、一〇〇円に 遺筆長 五、六8ロ互ハ、二萱じ円に 選挙立会人 四J巽西盲五、†鼻じ円に それぞれ改正専れまふ鹿。 この条例は、公布の日から施 行し、昭和五十八年六月一日か ら通用する。 〇七会相国民健康保険税条例の 一部を改正すろ条例について。 地方税法の改正に伴う国保税 の改正で課税限度躾の引ぎ上げ を図る反面軽減額措置を請ずる 改正であり、七会相国民健康保 億職鳶例の】部が次のように改 一 患虹重しな也 (辣税樋度顔の引き上げ) 第一一条中「二七万円」を「二 八万円」に改め.そ ↑ よ休み期肝の手ど凄掛事 故防止を重点に、馨全協会 七会支部、七会村交通安全母の 金が一体とをり軸係各機関と連 携を取りながら積極的に運動を 推進し相見一人ひとりに交通安 全思想をヰ及徹底しぎ通マナー の高掃を図ることを目的に次の ような運動を実施いたtますの で村民の皆様の御協力をお願い いたしますら 。テント村櫛杏ノ・ 小勝地内蛮常店前 冷水サービス、チラシ配布 塩子浜屋支店前 根本屋前 。 -∴ ○交通パトロール (安協) 村内全域 ○立哨指導 徳戒郵便局前 ・0 - ○ - ▲押野だった 冷水サービス 骨 _. 乳牛 ▲ 密 虜 一卜啓・昔の蔑・入居礎 …綽…錯済 この間董は全国の杓lO分の一 その他、字句の一部改正等があ り、この条例は、公布の日から 靡汀になります。 q昭和五十八年度七金村一般会 計補正予算(蕪一号)について。 本補正予井は、車庫康第一回 のもので、補正の襟は二二三、 七六九千円になります。 歳払の主なものは、緑地専制 閤施設蛙傭事業関係費一九、七 八六千円、倉見地区墓盤整僻事 巣費一一、六七〇千円、公用車購 入費(二台分)二、〇三八千円、 滑防団員退職報償牽エ、一五〇 エ軒、消防施投払僚費(積載車 肝入戴)一、七〇三千円等であ ります。 なお、財源として蛙、国庫安 登二、七〇五千円、繰越金 七サ五九七千円、地方柵ニハ、五 〇〇千円、県補助金四、〇六〇 千円、雑収入三、一五〇千円等 を充当し編成しました。 ○人権擁護萎員の推庸につき意 見を求めることについて。 阿長山 敢氏(糾才)盤子 を人檎擁護委員の候補者として 推薦するに身り離合の意見を求 め同慮された。 ○昭和五十八年産米の政府買入 価格等に関する意見書について 〝住 総理大鼓、衆議院議長、参議院 ヰ周一日には、全周的規模で、 ′1・ 電統計陶査が行わ絡ます。 使籍の国董r.ともい.めれ 計瀞箸にご協力Yガさ■″ ついて、内閣 誉、茨城県知事、茨城県♯食 嬢長宛、地方自拍法第九九条第 二項め規定により意見書壷虚血 ナチることについて庫翼どおり可 決されました。 卜.一般質問の*項と答弁の概要 は次のとお乃です。 ○ 小学校統合間趨について 永山 貞 繊員 村長、統合間癌を検討する各穐 資料を繍舎に捷出し、機会の 意見の一致を得たうえで共に 解決に努力したい。 0 濾鈷の改良計画について 富田 点之 繊■ 村長、基幹遺である県遺につい ては、陳情をiね盤面促進に 努め、村遺についても速次盤 償を図っでいく。 ○ 道路の吐息について 根本一雄 縫i 村長 改良促進に努力する ○ 固定資産の諌税について 根本一雄 繊員 税務課長 固定資産の土地に対 して課する税金は、萱妃簿に よる南棟で課税している。 村長 道路等公共用儀ど卑っ ている土地の事務処理につい ては、それぞれ関係機関に早 期に処理されるよう薯鵬する。 0 農業後継者間慮について 野村 ‡司 繊■ 村長 生汚環娩の盤伸を図ると ともに各種産業の振興に努力 する。 によぅて住宅の実情を明らかに し、住宅政策などの基礎と致し ます。 網査をお願いす告妄廃品は、 九月二四日かち三〇日までの朋 に網査員がお伺いしますのや、 ご協力をお願いします。
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