広報ななかい 第108号 1976(昭和51)年 1月
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か しl 昭和51年1月20日 4 交.埋草故証明占は、現在事故 発生地管轄の警察署がその実務 を行って来ましたが、先の国会 で 「自動卓安食運転センター法」 が可決され、五十一年一月一月 より交通事故証明再の全ての発 行業頗をセンターで収り扱うこ とになりました。 H 交通事故証明酋は、現在箪 察署で発行しているが一月一 ‖からは、県外で起こした交 通事故についてもセンターの 茨城魔手番所で発行きれる。 農家の皆さん、農業機械も大 型化されており農作業事故も多 くなってきております。万一の 事故のとき災害補償が受けられ るよう国常でスライド制の導入 されている有利な労働者災害補 償保険に加入し安心して暮らせ るようにするため五十一年四月 一日より実施いたします。 ◇加入できる人は 農業機械や運搬機槻を使っ て農業を営む農業者はすペて 加入することができます。農 業機械や運搬機械の所有形態 は、個人所有、共同所有、借 入れ、いずれのばあいでもよ 。 ◇保険料はいくらか 保険料については、一日五 日′三十門の九曜顆のうちか ら、加入者が任意に選ぶこと になります。 ◇どル恕時に受けられるか 農兵織機を使って農作業中 にナガや病気になったり、ナ 交通事故証明書はセンターで 農業労災保険に加入しよう ガがなおっても身昧に障害が 残って働けなくなったときは ナガの程度によって補償給付 が受けられます。また死亡し たときは、遺族た年金や葬祭 料が支給されます。 (一日三十円保険料の場合) 0休業補償給付 機械を使って農作業に従事 できなくなった節四日目から 六十日療虔の場入呈p几よ00円 ○障害補償給付 一下腹を五センチ以上短縮 した者、一足の足楷の全部を 失ったものはか(節八級) 三由四(、000円の一時金 0遺族補償給付 死亡した当時その者の収入 によって生計を維持していた 着で次の順位によります。 H配偶者(夫については五十 五才以上であること) ロー八才未満の子 臼五五才以上の父母 幽一八才未満の孫 口 証明春の必要な方は、申請 古(郵便振替用紙に印刷した もの〕 に手数料を添えて最寄 りの郵便局から申し込む と 証明再は、郵送される。 日中清市は.背察署、派出所 駐在所等にある。センター事 務務所思∪で直接申し込んだ方 にはその場でお耀しします。 ◎自動車安全運転センター茨城 県事務所の所在地水戸市三の 丸一-五-三八 (茨城県警察本部内) 倒五五才以上の祖父母 ㈹一八才未満の兄弟、姉妹 年金の額 配偶者一人のとき 三ハ六、含○円 と一時金一、ロ00、≡ロ円 配偶者と子一人のとき 一、〇九五、≡○円年金と一時金 ○葬祭料 葬儀を行なう人に対 して三〇雫ロロ○円が支給されま す。 ○長期傷病給付 療養三年たっても治らない ときは、岡が必要と認めて長 期傷病補償給付が支給されま す。 年額 「宝ニ、000円 詳しいことは、農業委員会、 農業協同組合へおたずね下さい。 八件が原秦どおり議決されまし た。 一、土地改良工事負持薬約に係 る専決処分報告について 塩子宇山下、宿郷南、二ナ 処のほ場に別かれ、山下地区 には用水路があり年度内早期 完成を計るため専決処分をし 第四固定例会 固定資産評価委員選任と 補正予算等を決める 本年度第四回定例 村議会が十二月二十 三日招集され、次の 防犯協会主催により防犯のポ スターコンクールが行なわれ、 出品点数五九点で中学校の一年 二年生が出された。審査の結果 特選に二年の山口成治君がえら た。 二、昭和四十九年七会村一般会 計才人才出決算認定について 三、昭和四十九年度七会相国保 特別会計才入才出決算認定に ついて 四、七会村職員の給与に関する 条例の一部を改正する条例 五、七会相国民健康保険条例の 一部を改正する条例 六、昭和五十年度七会村一般会 計第三回補正予算について 七、昭和五十年度七金村国民健 康保険特別会計第三回補正予 算について 八、同定資産評価審査委員全委 員選任について 昭和四十七年十二月二十六 日選任した固定費虚評価審査 委臼仲間通幹氏が十二月二十 五日任期溝アとなったので、 議会の同意を得たものです。 防犯ポスター 入賞者きまる ばれました。 この目的は、年末年始に多く 発生していることから、一般に 広く犯罪を防止することを目的 として行なわれました。 今回後任に阿久津正一氏(塩 子) が同意選任いたしました。 九、七会村基本構想の決定につ いて この件については、検討調 査すると云うことで継続審査 昭和50年度一般会計第3会補正予算 1.歳 入 (単位=円) 款 補正前の額 補正予算額 計 6・芸担塞及宝 1,600 8.600 10,200 8.国庫支出金 21,925 10,000 31,925 9.県支出金 13,580 11,402 24,982 10.財産収入 1,100 820 1,920 13繰 越 金 12,287 8,018 20,305 15村 債 57,500 1,000 58,500 合 計 378,160 39.840 418,000 中学2年山口成治者 特選 昭和五十一年四月から国民年 金の保険料は、これまでの千百 円から千四百円に改められます。 国民年金は、廟をとったり、障 害者となったり、あるいは母子 世帯になったりしたときに年金 を支払って、加入者の生活の安 定を図るためのものです。その ために、一昨年の春には大幅に 年金が引上げられ、・またT昨年、 昨年と二年連続で物価スライド による増額がふえました。 このようなこともあって、四 月分から保険料は、一ナ月につ き千四百円になります。 国民年金制度が、健全に発展 にしたq 十二月二十三日招集され、村 議会も三日間の会期を全部終ア し十二月二十五日閉会いたしま した。 国民年金の保険料が改正 四月から 「四〇〇円に 款 補正前の額 補正予算額 計 2.総 務 費 73.969 300 74,269 6.農林水盛費 36.646 37,243 73,889 7.商 工 費 1.560 343 1,gO3 8土 木 費 34.131 1,248 35,379 13,諸支出金 10 7 716 合 計 378,160 39.840 418,000 していくためには、 これからも引上げ を図らなければな らないと思われま す。 なお、国民年金 では、あなたが千 四百日の保険料を 納めると国はあな たの受ける年金額 の約三割に相当す る額を負担するこ とになっています。 昭和50年度国保特別会計第3固補正予算 (臥)(施設勘定) (弔析H) .放 補正前の瑚 祁1ド 棚 計 良綬 人 食 15.0.0.2 6.0,0,0, 21.0.0,2 6.媒 地 金 3.733 9,992 ユ3.725 】47.10.7 15,992 163,0.99 款 揃正前の額 榔 tjこ 額 計 1.松 鰯 尊 57,471 1,0.46 58.517 2.医 業 費 65.646 20.746 86392 3,施設解傭曹 22,590. △ 5,80,0. 16.790, .il 王47.10.7 15.992 】83.0.99 (蔵人) (事業勘定) 川り枕†・円) り鹿川) (机柏千‥J) 款 補山川の棚 補1E 舶 .汁 6.緑 地 企 5.297 80,2 6-0-99 皿 10.1.20,0. 80.z 1〔.1.0.0.2 .快 仙上前の噸 補 正二 斬 1.総 務 曹 6.862 60.6 7.468 3.保健他此蒼 6,238 1q6 8.434 10.1.20,0. 80.2 】0.2.0▲0.2

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