広報ななかい 第75号 1962(昭和37)年 6月
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なお秋の労賃ほ別に協議する予 定です。 ;l■■■一_l一●●■l】”t■■■■■二〓-】【l】【】■■【_l=■■l■一 昭和≡十七年六月一日 第七十元号 発行所 茨城県七会村役場 発行者 阿久津錦男 印刷所 水戸市伊藤印刷所 て ◆排起料十アール テーラの曝合 馬排の場合 ◆菱刈 一人一日一食付 ◆中耕除草 一人一日一食付 農業労賃の標 準額決る 四月二十三日開催の本村農業 委員会で、農業労賃の嵩謄化防 止と.労絢刀の調整臣はかるた め.次のとおり農業労賃の標準 額を決定てました。村内のみな さんの御協力をお願いいたしま す。 ㊥国相手当 一人一計二食付四五〇H 請取り渡し+アール(反当り) 三〇〇円 ハ反当り) 八〇〇円 七〇〇円 三五〇円 二一〇〇円 二 生活のなかにある政治 私たちの日常生活は、政治と 密接な関係があります。 税金や物価が高くなったり、 安くなったりするのも、道路や 橋となおしたり、学校や住宅を 建てたりすることもすべて政治 -化よって左右されます。 この政治を行なうのは、私た らが自分で選挙した代表者です ですから、私たちの生活が向上 するか、暗くなるかはこの選挙 によって、決まるのです. ここに、民主政治 - 人民 の・人民にJる・人民のための 政治 - の意義があります。 二、選挙の粍痴 民主政治は、すべての政治( 国の政治も地方の政治も)を私 たち国民が、行なうものでなけ ればなりません。 終戦前の旧憲法時代の選挙は 「衆議院諮員町選挙」∴ 「都道 県会議貞の選挙」、「市町村 会議員の選挙」しか認められて おりませんでしたが、新憲法に .は、民主主義の精神に則り、公 務艮を選定し及びこれを罷免す ることは、国民固有の権利であ る。しL殉定され、現在ではつぎ のとおり増加して、私たちは、 一 Y 参議院議員選挙を これだけは 知っておき宜しょう 患えに して 7月1日に参議院議員の通常選挙が行なわれますが・ 私たちの政治が立派に行なわれるためには,まず選挙 がきれいに行なわれなければなりません。 選挙がきれいに行なわれるためには,何はさておい て選挙が法令や規則に従って,正しく行なわれること が大事です。 近年,選挙の終ったあとで,きまったように「金の かかった選挙だった.」という声がたつのです.事実 二 なげかわしいことに,選挙違反はだんだん悪質になり ,また巧妙になっております。私たちは政治の主人公 であって.自分の代表者に金をつかわせることは,矛 盾もはなはだしいことです。選挙は候補者や政党が法 律の定めるところに従って堂々と運動を行ない,選挙 人は静かに候補者の政見や所属の政党の政策をよくし そ らペ,またこれらの人々の運動わやり方などに注意し て,選挙法を守って正しく選挙運動をする。信頼でき る祁者を選挙することにいたしましよう● すべての政治に参加することに なったのです。 ア衆議院讃畠痍挙 イ参議院議員選挙 り憲法改正国民投票 工最高裁判所裁判官国民宥恕 オ都道府県議会謬良選挙 力都道府県知事選挙 キ市町村議会議員選挙 ク市町村長選挙 ケ農業垂官金委員選挙 法、選挙の一部と地方選挙の解 職、解散の住民投票を略した 三、選挙権ほどのように拡張し てきたか、 現在わが国でほ、満二十才に なると男も女も選挙権が与えら れます。しかし、この上うな選 挙権は、古くから認められてい たわけではなく、明治二十三年 にはじめての衆議院議員選挙の ときは、置接国税十貫円以上( 現在では約十万円相当額)を納 め満二十五才以上の男子だけが 選挙権をもっていたのです。 しかし、国民の間に起ったデ モクラシーの思想はこのような 制限選拳にけ満足せず、大正十 四年に納税資格の制限が撤廃さ れ、昭和二十年(終戦の年)に 現在のようになったのです. 1 このように選挙権は拡張され てきたのですが、これはなにを 意味するものでしようか。これ は、国民のすべてが政治に関与 するという民主主義の歴史をそ のま〜現わしているといえ.ます 四、選挙名持と投票 H、盛挙人名簿 選挙権があっても、選挙人名 簿に発録されていないと、頂窮 することはできません。この選 挙人名縛には、基本選挙人名簿 と補充選挙人名得の二種類があ ります。 M、基本選挙人名将 市町村の選挙哲理要員会が毎 年九月十五日に、その日まで引 き続ぎ三ケ月以上同じ市町村に 住んでいる人でその年の十二月 二十日に滞二十才以上に達する 者を調査して十月三十日までに 調製します. この名帝は、十一月五日から 十九日まで(十五日間)の間一 般の人に見せることになってお りますから、もし登録されるべ き人が登録されていなかったり 、誤まって記載されているよう な場合ほ市町村の選挙管空軍貞 会に異議の申し立てをし丁訂正 してもらうことができます。 仰補充選挙人名辞 基本選挙人名将ができ上った 後に選挙権を得た人のために. 選挙が行なわれる都度作られま す。 この名辞は、申請仁よって作 ・- られるものですから選挙権があ ろ人で名簿に登録されていない 人は、選挙の前には必ず申箭す るようにしなければなりません ⇔、投票 投票とほ選挙人の意志を秘密 を守りつ〜、自づから投票所に 於いて投票することで、各選挙 につき一人一票と限られていま 地方区及び全凶区ごとに一人一 す(参講院の選挙について 票とされています。) ア、一人の候補者の氏名たけを 書き、それ以外のことは一切 善かないこと. イ、はっきりと経れが見てもわ かるように書くこと. 字が書けない人∵盲人の方、 投票所にいけない人の投票、 ⇔、代理投累 投票ほ原則として、自分で候 補者の氏名を苦かなければな りませんが、例外として、身 体に故障があったり、字が書 けない人々のために代理投票 という制皮があります。 これは投票管理者に申し出 ると投票を補助すべき人が 代って書いてくれます. ㈲、不在者投票 投票ほ、原則として投票所へ ゆうわくに押しつぶされないで、自分の考えで選挙にのぞみましよう ー J▼ イ いって、しなければなりませ んが、例外として入院中とか 旅行中などで投票所へいくこ とができない人々のために不 在者投票という制度がありま す. 囲点字投票 盲人のために点字投票の制 度があります。 以上のようド、いろいろの制 度があって選挙人の投票の便宜 を因イIておりますから、私たち は粟放することのないようにし たいものです。 田無効投票 ゼっかく投票しても、つぎの ような投票ほ無効になり、棄権 したのと同じ結果になります。 研、定められた投票用紙以外の を使ったもの. 卯、候補者でない者の氏名を書 いたもの。 ㈹二人以上の候補者の氏名を書 いたもの 伺候祁者の氏名のほかに余計な ことを誓いたもの. 帥誰に投票したかわからないも の. H、衆議院と参議院 わが国り国会は、衆議院と参 議院との二院からなつておりま す。これを両院制または、議院 制といい、世界のくにぐにの多 くは、この両院制をとつており ます。 申、両院制 両院制の特色としてつぎのよ うなことがあげられ子す. ア、国会が行なう議決は重要な 国務ですが、これを一院だけ でするよりも二院でした方が 念入りに慎重にするこどがで きることu イ、一院の論議が、時として行 き†ぎになるようなことがあ っても他の一院かこれ㌣緩和 し、抑制して、国会の議決を 公正なものとすることができ ことー 斡、参讃院の構成 参議院議員は衆議院議員と同 様に、全国民を代表すろ選挙 された議員をもつて構成され ております。 しかし、両院制をとる以上は 両院がそれぞれ興った特色をも って、互に補ないあうようにな ること望ましいので、定数、選 出方法、任期などを衆議院議員 のそれと異なつたものとして、 両院制のほたらきを十分に発揮 させようとしております。 参議院の話 四、参試院議貞道常出挙 国会の誘決ほ、衆識院の両院 の意思が合致しなければなりま せん。参講院は衆讃院と共に国 政を審議する重要なものであり ます。 七月一日ほ、参議院講員の任 期が滞了するので、いよいよ通 常選挙が行なわれ、参議院講貞 の半数が改選されヰ、す{従って 今度改選されろ誘貝ほ、三十一 年に選出された全国区五十人、 地方区七十五人の滞貝で、本県 では二人の詞貝を選出します. この道拳こそ、参議院の霞要 性を十二分に認識して葉柄する ことなく、真に公明に行ないた いものです。 投薬は七月一日(日) 午前七時から 午後六時まで 本村の投票所は、従来の各種 選挙と同じく、五カ所で汽票が 行なわれ、役場に於て即日開票 されます。 またこの選挙に使われる名蒋 は、年九月十五日現在で調製し た基本名簿で、次の者は名辞か ら洩れていますから必ず補充選 挙人名簿の登録印講を六月十八 日までにして下さい. この申請をおこたると、例え 選挙資格があつても選挙が出光 ませんから御注意下さい。 ○昭和三十六年十二月二十日以 降滞二十才に達した者 観昭和三十六年六月十六日以降 本村に転入tた者。 六月の納税 県民税の一期と 国保税の一期です ′1.-・・・ ノ

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