広報ななかい 第74号 1962(昭和37)年 4月
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2身 体 イ身長、一光五十五糎以上 口体重、四十七Kg以上 三、受付及び試験入隊時期 -受付 牢内随時 2試験 四月-七月 a入隊 五月-八月 四、待遇、被服及び食事が 貸与支給される外.初任給 八、六〇〇円と国家公務員 と同様諸手当が支給されま す. 一■l==i■-== - ニ= -=ニ■l==■t==■= 昭和≡十七年四月一日 第七十四号 発行所 茨城県七会村役場 発行者 阿久津鋭男 印刷所 水戸市伊藤印刷所 ■l一一一一l一一一■一l■■■一lイ■■■l■■′‘lr′■一l一一′ 陸上 自衛官採用山 防衛庁でほ左記自衛官を 寡雄していますから希望者 は総務課へ申し出て下さい。 記 一、採用人見 二等陸士約六、000人 〃 海士〝一、ニ00人 〃 空士ク一、四〇〇人 二、応募資格 1年令、満十八才から滞二 十五才未満の日本男子 昭和三十五年度の決算及び、 昭和三十七年度の予算等を審議 する本年第一固定例村会は、去 るlニ月十日本村役場に招集され 延lニ日間審議を続け提案された 十六件の議案を全部議決して、 二十七日閉会しました。 ◎三月十日、午訂十時半開会・ 次の十四件が提出されたが、塩 子農協組合長阿久津武松氏の葬 儀により欠席者が多いため綻会 を来る二十六日開くことを決め 午前+一時半散会した。 二昭和三+五年度七会村才入 才出決算認定の件、 二、昭和三十五年度七会相国保 持別会計才人才出決算認定の 件 一号、二号、昭和二十五年度の 決算で一般会計では中学校が 建設され国保関係はで診原所 が建設されており、一般会計 で三〇五二千円余国保関係で 六三三千円余の繰越金が出来 ています。 三号 村税条例の改正で 昨年地方税法が一部改止にな りましたので、村税条例の一 部が大要左記のように改正さ れました. 記 第十四条 (所得別の課税標 準)所得別の課税標準は、前 年の所得について所得税の計 算の方法によつて算定した総 所得金額、退職所得の金散ま たは山林所得の金翫による 第十五条(世帯員が資産所得 を有する場合の計算等) 生計を一にする左記に掲げる 親族のうち世鞘貝が資産所得 を有する場合は、主たる所得 議決事件のがいよう 魔「回定例村議会 新年度予算など十六件を決める 三、七会村税条例を改正する条 例 四.七会村特別職の賑見で非常 勤のものの報酬等のl部を改 正する条例 五.七会村議会諸員の報酬及び 費用弁償に関する条例、 六、七会村特別職の職員で常勤 の賜のの給与及び旅費に関す る条例 七、七会村職員の旅費に関する 条例の一部改正条例 八、城北協同放牧一部事務組合 設立決定の件 九、昭和三十七年度七会村才人 才出予算 +、昭和三十七年度七会村国保 特別会計才入オ出予算、 者に合算して所得割む算定す る。 m天と委 閻父または母とその世帯に 属する子 開祖父または祖母とその世 帯に属す訂孫 第十五条の二(所得控除) 所得割の納税義務者に給与所 得がある場合給与所得に係る 収入金街の百分の五(その金 額が二万円をこえるときほ二 万円)を控除した金額 第十五条の三(所得別の税率) 所得割は、次の金額の区分に ょり総所得金衛または課税退 職所持金翫を区分し、税率を 順次適用して計算した金既の 合計額と、課税山林所得金額 の五分の一の金種を区分し、 当該区分の税率を適用して計 算した金翫に五を乗じて得た 金紙との合計額 十一へ七会村火災予防条例 十二、才計予入先を定めるの件 十三、昭和三十六年度七会村才 入才出追加更正予罪、 十四、昭和三十六年七会村国保 特別会計才人才出追加予欝 ◎三月二十六日 全員出席で午前十時半開会、 十日に提出された第一号案より 零試をはじめ、第一号案及び第 二号其の決算か試会選出の監賛 委員の監査報告により原案を認 定、続いて三号其の税条例の改 正と.四骨案を議決したのち、 五号案から六号異に及ぷ議員並 びに三役の報酬(給与)の改正 と職員の旅費の改正が一括上掟 された。 六〇〇方円 温 帯十五条の五(簡易柁輔表) 所得別の納税義務者で課税総 所得金繊、課税退職所得金析 牒税山林所得金緬が百万円以 下のものに対しては、第十五 条の三の規定によって計算し た金額によらず、簡易税額表 に定める金粁による。 第十五条の六(税額控除) 所得別の納税義持者に扶畢瓢 族有する場合扶悲観族一人に ついて六〇〇円 二〇万円仝 五〇万円仝 一CO万円仝 一五〇万円仝 二五〇万円 四〇〇万円 一〇万円以†の姦 2而 一〇万円至える金額3面 9 〔】 7 6 5 4 ‾‾ 両頭而す了面了面盲面うて面 ′〜 この果は観艮及び三役に直痩 関係する問題であるこめ特に慎 重な零試かなされ、結局議宙の 報酬を修正(減額)その他は原 案通り蕎決した∵ 次いで八草と十一号案争評決 十三号の試案説明がなされ二十 七日午前十暗から統合するー、と を決れ午后凹時散会した。 ◎三月二十七日 午前十階半開会前日説明のあ った三十六年度の追加予算を原 案訴決。次に、三十七年度の予 算を辞讃、活発な質疑ののち原 案通り儲決して畳食のため休憩 した。 午后ほ当日迫加試案として提 出された 十五、七会相国民健康保険条例 十六、七会村国民健康保険税条 例等の国保関係の条例と十号及 び十四号の予罪を零試全部わ原 案通り弼決して牛眉二時半、三 日間に亘った定例村会を閉会し た。 所得別り納税兼務者に胃色葦 従者給を受ける者または事業 専従者を有する場合において は、青色専従者給与額の支給 射受わている者一人について 一、六〇〇円を 本業専従者一人についてて 000円を 所得別の納税義折者が障害怒 である扶番親族有する場合一 人について、所得割の納税義 務者が障害者、老年者、寡婦 または勤労学生である場合 一、000円を所得割の糖か ら控除する、 第十七粂の二(村民税の申告) 村内に住所を有する個人で前 年い所得金額が九万円以上の 者ほ村民税の申告書を提出し なければならない。 牙凶十四条三項(固定費虎細 の納期) 国定資産税簡が三百円以下の 金観である場合につい・ては、 一の納期に全額を徴収する。 =■ヽ■■り■J亡■lヽl■l.′ヽ一 消防 ●_{.=■ 【ゝ,り=W■■ ㌣く.;〜こ.叫 二月十七日水戸市に於て行な われた窮十三回県消防操法競技 大会に、本村第十分団(大網) が西郡を代表して可鞭動力ポン プの部に出場しました。 各郡市を代表して出場する強 剛十四チームとはを競い宿願の 優勝を飾り、県知事並びに日本 消防協会長からの健脚旗と、県 会議長杯等を受けました- なお射ではこの栄誉をたたえ 個骨、村の′靂委員及び部落役 員等の報酬額の改正で、現在 の報酬が四〇%〜五〇%増額 され四月一日から施行されま す。 五骨、六号 村争議貝と役場三 役の報酬(給与)及び旅費の 改正で、昨年十月改正された 一般職員の給与に準じて改正 されました。 七号、村職員の旅費の改正で、 国家公彷員の例により改正さ れました。 八号、畜産生産振興計図るため 設置される城北協同放牧二部 事務組合への加入議決です. 九号、十号、今先度の各種予算 で、九号によつて村行政が執 行され、十号によっT国保事 業七診樺所が運営されます。 優勝旗を芋に苔びの第十分田 選手一同 オ十分同 県大会で優勝飾る 昭和37年度予算 ′′「 主な建設的な事業費 H、鉄骨火の見櫓建設費三基分 二五五千円 田、永久橋架設費ニケ所分 一、000千円 肖、完全給食箋建設費の一部 一三〇千円 囲、中学校々匠整備費 三CO千円 ㈲、・中学校教材費 七〇〇千円 因、医師住宅建設費七五〇千円 脚、診揺所給食棟建設費及び敷 地整地費その他 六五一千円 ㈹、診療所患者輸送用自動車耶 七五〇千円 入費 十一号、火災予防条例を制定し 火災予防の万全を期するもの です。 十二号、従来からの慣例により 議決をしていたが、村の公金 の保管方法ほ、村長が銀行の 選択をたすとの実例判例等に より撤回した。 三月三日中学校に内外の来賓多 数を案内盛大た祝賀会を催しま した。 出場迭宇次の通り 指 揮 中村 昇 一番員 小室 義男 二〃 萩原 昇 三か 三村 正一 四〝 河原井 淳 補欠貝 森 琶 ▽ △ オ 入 オ 出 昭和36年炭一般会計追加更正予算 1才人 (千円) 2才出 (千円) 十三号、本年度最終の追加予算 で、別掲の通り累計が三五、 一四七千余円となり当初予算 の一七五%となりました。 十四号、国保関係の追加予算で 主に医師の異動に伴う緯費と 医師住宅の敷地購入費等です 十五号、国保条例の改正で、今 まで療蕃の給付期間が「三年 」のものを「転帰」までとし 叉、助産費、葬祭費が千円だ ったものを二千円に増額改正 され、四月一日から施行され ます。 十六号、国保税条例の改正で地 方胡法の改正に伴い新年度か ら保険利率が次のように改正さ れます。 一、所得別 百分の一二二 二、資産割 百分の一六 三、被保険者均等剤 二五〇円 田.世帯原等剖 六〇〇円 今月 の 納税 固定資産税 牙一期 で す ′
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