広報ななかい 第64号 1960(昭和35)年 9月
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村 報■ 第64骨 昭和3韓叩舶 (1) 事になっています。 この日は、また、昼夜の長さが 等しくなる日でもあります。 運動会の日程決る 九月二十三日 徳蔵小学校 十月二日 塩子小学校 小勝小学校 十月九日 七会中学校並びに村民体育大 会はグランド不充分のため未 定。 印発発 昭 刷行行 ラ印 所人所第三 六十 伊阿西十五 菜四年 藤久城号九 郡 月 印津七 十 会 五 刷鋭村 日 役 所男場 お彼岸の中日 九月二十三日ほ秋分の 「祖先をうやまい、なくなっ た人々をしのぶ」日とされ、 秋の彼岸の中日で、お墓まい りをする方も多いと思います この計の前後六日を含む七 日間、偶数での、披捧密多と いって、迷いの此岸に対し悟 りの境弥陀り浄土をさす。と し、この間に彼岸かな∵・弥陀 の浄土に垂るを願い、めい福 を祈る法会か行われます。 これは平安時代以後から行 われ日本俳教独特の国民的行 調査を申請再調査をした結 果虐険校舎に該当した。そ こで村当局及び議会学校側が 数回に五って不足教室の増築 又は全面的な改築について協 試した結果、現在の中学校は 敷地も不適当(拡張の見込な し)な上に建物が省いので増 築は到底撫理という理由から グランド東側高台に新校舎を 建設するという結論か出(一 月三十日議会で試決)今年早 々から建誰運動を起こしまし た。 現在の七会中学校校合は、 明治の後期から大正打年に建 築された校舎で老朽による腐 朽甚だしく数年前から関係者 を悩ましていたが、県の耐久 虔調査によると危憤校舎には 該当せず現在に至っていた。 しかし今年四月から中学生 が激増し教室に不足を生ずる ので、昨年の八月県に耐久噂 ′ 薗苧環の敷 七会中学校建設の基礎事業である敷地拡張工事が、 勝田自術隊技術教育陳の協力により完了しました。 自衛隊の㌧訓練作業で終る 来年四月一 さる七月から国民年余適印 世帯調査を実施いたしました 。その折村民の皆さんからい ろくと国民年金にづいて質 問をうけ、村民の皆さんが、 いかは拠出制国民年金に対し て深い関心をもっているか身 むもって知ることができ、我 々事務を担当する者にとって ⊥の⊥もない菩びでありまし 先ず建戯に要する資金の控 得であ竜補助金及び起債許可 を甲讃すると共に村有林立木 を公売して一般財源り確保を する一方、敷地拡張工事を自 衛隊の訓練作業で実施しても らう事等を関係機関へ要語∵ て来たところ、数多い申請の 中へ本村が指定に入り、去る 拠出制国民年金 ます。次にこの一二〇円を拠 月一八〇H程度を函する見込 であります。その内三分の二 を被保険者が負担し残り三分 の一盈国が負担することとす ると、被保険者の負担すべき ものは月一二〇円程度となり 日から始まる た。それではその折質問をう けたうち最も多かりた事項を まと働、とくに今後とも翰璃 の対象となる問精点につ一いて 記してみたいと思います。 1保障料一〇〇円、一五〇 円では高すぎる。 華ず一〇〇冊、又はユ五〇 円と定めたのは、六五才から 月二て五〇〇円の支給を碓異 におこなおうとすれは、被保 険者の抜出した保険料と国の 負担とを合せて六六才になっ た時におよそ二五万円の金が 用意されるようになっていな ければなりません。叉この外 に母子年金や障害年金の支給 に相当な資金が必要でありま す。 これらを考慮するとこの制 度の数理保険料としておよそ 八月十日から九月六日までの 予定で、陳月四十三人とブル ドーザー五白か中学校へ折潰 されました。 自衛隊は隊長以下全貝が中 学校に宿泊し不自由な生括と 炎暑にもめげず懸命に作業に 従事、二股人夫では延約五千 人を要する大工事㌢成大な機 械力を発坤僅かこ十数日で混 単に完成、予定通り九月六日 全員元気に帰隊しました。 保険料の負担に耐え難い人に ついては保険料の免除という 制度をもって対処しているわ けです。国民年金制度をも含 下月一〇〇円lニ五才以上一五 〇円とし美ものであります。 なお、二〇才から五九才まで の保険料の総額は六万三千円 であります。年額凹万二千円 の老令年金の一年余分にすぎ ないのであります。文一〇〇 円、一五〇円の保険料額は、 現在の生活水準からみて一般 的には決して無理なものでほ ないといえます。しかもこの 出する方法とレて、」生を通 じて同じ額とするよりも、一 般に結婚し、子供もでき、そ ろそろ将来のことも自分およ び妻子のために考えざるを柑 ない時期、いいかえれはー】の 種のものに対する他州意欲が 高まる時紺に、より多ぐ襟川 するというやり方のほうが、 実際上受け入れやすいであろ うという考えから、三四才以 ないこととなっておりますが 近い将来死亡l時金が支給さ れるよう法の改正が考えら ておりますⅥで、かけ捨の心 配はほとんどなくな㌢訂す。 3四〇年後の三、五〇ロ円の 価値に不安がある 本制度における年金の額は 現在の消費水準なり生活水準 な月を基準として定められた ものであって、将来において 国民の生活水準が向上するな らばこれに伴ウて当然年金儲 も引き上げられていく性質町 ものであります。特に戦後の 打て」所野村障制阻の将来の あり方としては、より豊かな 年金を受けるためには、多少 の保険料の負阻を忍んでいく という方向にあるものであり ます。 2保険料のかけ捨てが多い 保牌料について、▲途中で死 亡した場合、現行法では、遺 児年金.母子年金等の受給者 以外の者については支給され 選挙管理委員会でほ、毎年 九月十五日現在で基本選挙人 名渾を調製することになって お町、この申告番の取りまと めを部落会長きんに依頼しま した. この名蒋は本年の十二月二 十一日から来年の十二月二十 日守での間に行われる各環選 挙や、解職請求等に使われる ものですから、登録申告嘗を よく読んで一人も耽滑しない よう申告して下さい。 ◎誉録腎格は 1日本国民であること 2本年の十二月二十日現在で 満二十年以上の老(昭和十 五年十二月二十一日以前に 出生した者) 本年の九月十五日現在本村 ら、遠い将来における年金の もつ価値について不安を抱く 向きもあろうと思われますが 民間の生命保険なり郵便年金 なりと異り、社会保険制度に おいてはその時々の生時水準 に即した年金額が支給されま す.とくにこのことは戦機厚 生年金保険、船員保険に払い て実施されたところでありま す。なお、国民年金制度にお いては、国民経済の成長と生 活水準の向上に伴って年金額 が引きあげられていくことが この制度の建前となっている のであって、他の隼金利虔に 例をみないところの輯第四条 が明文化されているのもこの 趣旨からであります」 (第町衆保障料の負担を伴 ぅこの法律による年金の額は 国民の生活水準その他の諸事 情に管しい変動が生じた場合 にほ.変動後の諸軍情に応ず るための調整か加えられるべ きものとする。) 4老令年金の支給開始年限が フレに上る苦しい体験か 基本選挙人名簿調製 一人むれなく申請を に三ケ月以上住んでいる者 (本年六針十五日から引続 き現在属性している者) ◎調製期日等 1調製期日九月十五日 (申告期限ほ九月三十日) 2調製期限十月三十一日 3縦覧期間 十両月五日から十五日間 4異議わ決定期間中立を受け た臼から二十日以内 5確定瀾日 十二月l一十日 (選挙管理委員会) 、 六五才ではおそすぎる 被用者年金制度においては 退職を支給要件とするのが通 例であり、一般的には五五才 を停年としているので、支給 開始年限を六〇才と定めてい る例が多いが、本制度におい てほ退職を要件とせず、又本 制度の主たる対象者が、農民 自営業者であって、一般に 生産手段を所有している関係 上所得活動に従事し得る期間 が良いこと及び六〇才からと したのでは将来の受給者があ まりにも多くなり現在の保険 料では保険財政上見込みが立 たないこと等の事情から六五 才としたものであります。 年∴金 係 十月の納税は 村民税三期です 起工式に鍬入れする村長

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