広報ななかい 第63号 1960(昭和35)年 5月
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(l) 報 村 会 七 第ら3号 昭和35年5朋0日 印発発 刷行行 所人所 伊阿西 奨 藤久城 郭 印捧七 会 刷鋭村 役 所男場 昭和三十五年五月二十日 第六十三号 衛官採用 防衛庁では左記自衛官の募 集をしますから希望者は役 場へ申し出て下さい。 二、応募資格 1年令、滞 一、珠 二等 ク ク 32.1、pィ2 鱒与待探試 受受体身身 給 給七、000H相当 又通用紋 付付重艮体 空海陸用 されます 及四一 び十米 五 中 八月中 九月-年末 被服及び食事が は支給される外、 士士士 人月 月試七五 下駄K十 旬採g五 】用以糎 七時上以 月期 上 ま十 「 七 男才 ○三玉 子か 000 ら 000 滞 名名名 険者になる人ですが、これは 二十才から五十九才までの全 国民です。ただし、・厚生年金 や恩給などの既存の公的年金 制度にはいっている人や、そ れらの制度からすでに年金を 受けている人は除外され、そ の人たちの配偶者は任意適用 とされます。したがって、農 民や自営業者あるいは零細企 l■■-ヽ‖‖‖■伊-■l一-=■■一門=.‖lP『.……β \ノ、.1..ヽ′二.、rノヘ(ノ、tノ、.・..、てノ\-′ヽ-ノヽ-′、乳J - 七会村)側でする. 11′ヽl/ll′ヽ1J-1-I∴1′-、一1=J-〜′・I一l・′・-1--・・1一【・-、-1′1、-1′、(ノ、くノ、〜′ L星章 早ぐ大木になれと心をこめ ての植付作業 太子殿下御成婚 皇 皇-享子 ー各地でいろ〈行われましたが、本村で 記念に部分林設定 前号に引き続さ まして、国民年金 の基本であります 裸出制について説 明します。 第一に、その適 用対象つまり被保 拠出制年金について は財産の苔蕗である部分林を大勝国有林 内に設定そm植栽を完了しました. 部分杯設定契約の概要 一、位置及び面積 皇太子殿下の御成婚 二、棺栽樹木 三、ク 本数 四、存続期間 五、伐採時期 六、ク 方法 七、収益分収の歩合 国 (営林署) 三分 民 (七会村) 七分 八、その他 苗木代並びに植付、下刈等は一切民(叫 次に年金給付ですが、接出 制には老令、障嘗.母子、遺 児、寡如の五種別のものがあ りますが、老骨年金は保険料 を二十五年以上納付したもの に対し、年に二凹、000円 業り被用者の人たちや家庭の 三桁の人たちが対象になるわ けです。ただし∵制度葦足当 時五十五才をこえている人は 、たとえ六十五才まで保険料 を納付しても年金をうけるこ とができませんので、廠出翻 年金からは適用を除外し、五 十才から五十五才未満の人は 希望すれば保険料を納付して 按出制年金を受けることがで きるよう任意加入の道がひら いてあります。 次に保険料ですが、この額 は二十才から三十四才までは 月額一〇〇円、三十五才から 五十九才までは月街一五〇円 です。ただし、生活保護を受 けているとかそのほか保険料 を負担する能力の乏しいと認 められる人にはこれが免陳づ れることになっておりますさ から四二、000円までの耳偏三年以上)保険料を納付し 丁ノ 一三歩 アカマツ 約二万本 自昭和35年 至ク 75年 H∵ ‥ト町宰∵十- 昭和七十五年 一回(皆伐) 一、五六〇番内 内狙.年間) 金が支給されます。ただし、 保険料を負担する能力が乏し いために保険料を免除された 人については、保険料を納付 した期間が十年以上あり、保 険料を納付した期間と保険料 を免除された期間が二十五年 以上あれば、保険料を納付し た期間に応じて一二、000 円以上の年金が支給されます 障笥年金は、二疋期間(最 改築拡充すること。 ニ、村有林公売にっいて 四月二十一日公売したが価格の差で不落となゥている 析戸村有林を議会で一部を再調査すること。 三、中学校建設にっいて グランド東側に建築予定の七中校舎打設計を水戸市津 山設計事務所に設計を依頼すること. 五月十二日(木)全農協議会を開せ次の事 件を協議した。 一、診療所施設拡充にっいて 現左の診療所では施設も不備の上鋏院のた め、約一〇六坪、総経費凹、六六六千余円で 余聞ぐ た人が国民年金法に定める一 級(両手または両足かない程 度) ま.たほ二級(片手または 片足かない程度)程度の障害 になったときに支給され、そ の碩は保険料椚付済期間に応 じて二四、000円から月二 、000Hまでの額です。た だし、障害n種痘か一級であ るときは、これに六、000 円が加算されます。次に母子 年金は、同じく一定期間保険 部分林の桔付けを完了して一同記念撮影 料を納付した人が天と死別卜 、十八才未澗の子恕扶養して いるときに支給され、その額 は一九、二〇〇円から二五、 八〇〇Hまでの額です。なお 第二子以降の子一人につき四 、八〇〇円が加算されます。 遺児年金は、父母いずれに も死に別れた十八才未満の子 に支給され、その額は七、二 〇C円から一〇、五〇〇円ま での額(第二子以降の子一人 につき四、八〇〇門加算)で す。 寡婦年金は、婚姻期間十年 以上の妻が老令年金を受ける に必要な保険料を納付した夫 と死別したとき、六十才から パ十五才まで、大の受けるべ きであった老令年金の半額が 支給されます. 嬢出御年金についての国辟 負担ですが、国ほ毎年度の保 険料収入総額の二分の一相半 額を負担することとし、これ が財政運営方式として積立て ておき、その積立金と積立金 町村合併を施行した市町村 をより健全に育成サる目的で 昭和三十一年から施行されて いる新市町村建設促進法は今 年末で失効す各. 新村建設計画に着専 この法は、昭和二十八年後 町村合併を完了した市町村に 適切な施設(例えば消防施設 土木施設、文教施設、役場庁 舎の建築嘗)が完備するまで の運用によって生ずる利子に ょり将来の年金給付をまかな う方式のことです。 この拠出制年金は、昭和三 十五年十月から被保険者の届 出を開始して、これらの人に 国民年金手瞑を交付し、昭和 ヽ_■ヽヽ 三十六年四月から保険料の徴 収を始めることになっていま す。 以上で抜出制牛金制度につ いてのお話しを終ります、年 金制既による所得保障の制摩 は、健康保険などによる医標 保障の制度とともに、社会保 障制度の二つの柱であるとい われています。このらち医療 保障にっいては昭和三十五年 庶末までに国民皆保険が達成 され、国民全部がこれの適用 を受けることになるわけです が、今度はこの国民年金制博 の実施によって国民背年金利 庶が達成されるわけで、この ことばわが国の社会保障制度 にとって画期的な意或を有す ることゝいってよいものです 国が補助金を支出してその市 町村の健全化を因って釆たも ので、合併不能村の本村と、 合併不用村の猿島郡五霞村に は、この法の適用が除かれて い 町村はいくらでも立道くれる と云う県の親心で施設に対す る補助金はないが、新村建設 の基本計画費として事務費十 四万を単県で補助されること になりました。 この新村建設基本計画とは 過去から現在までの村の推移 及び現状を総合的に調査し「 十年後の本村の望ましい姿」 を予測して計画するものです 従ってこの内客には、村民 所得の増甫と生活水準の向上 を基本に計画されるわけです 。なお産業部門については 現在検討中の新農村振興計画 か組み入れられます. 六月の納税は 村民税一期と 国保税一期です 巣其 計端 体育後援会 資金寄附金 (その三) .九五〇円 三四、七四〇円 部分杯の植付け作業

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