広報ななかい 第58号 1959(昭和34)年 9月
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金 七 村 報 第58号 (1) 昭和34年9月1日 選挙管理委員会では、毎年 九月十五日現在で基本選挙人 名簿を調製することになって おり、この申告書の取りまと めを各桁組合艮さんに依轍し ました。 この名将は本年の十二月二 十一日から来年の十二月二十 挙や、解職討求等に使われる 日までの間に行われる各種選 ものですから、登録申告書を よく読んで一人も脱漏しない よう申告して下さい。 ㊥登録資格は 1日本国民であること 2本年の十二月二十日現在で 滞二十年以上の者(昭和十 月一日より実施される「無墟 出制」による福祉年金受給中 講を、九月一日より受付して います。 糾 老令年金 この年金の支給を受けるこ とのできる人は、七〇才以上 の老令者であって、本年十一 月一日において滞七〇才をこ えている者(明治二十二年十 一月一日以前に生れた老)本 国歴年愈 基本選挙人名簿 九月十五日現在で調製 前号に国民年 金制度のあらま しを掲載いたし ましたが、十一 福祉年金受付はじま.る 一人もれなく申請を…… 四年十二月二十一日以前に 出生した者) 3本年の九月十五日現在本村 に三ケ月以上住んでいる者 (本年六月十五日から引続 き現在居住している者) 何調製期日等 1調製期日九月十五日 (申告期限は九月三十日) 2調製期限十月三十一日 3縦覧期間 十一月五日から十五日間 4異議の決定期間 申立を受 けた日から二十日以内 5確定期日 十二月二十日 (選挙管理委員会) 年十一月二日以後において満 七C才になる人は、七〇才に なったときから支給されま す。この年金額ほ、一二、0 00円(月額一、000円) です。 聞 障害福祉年金 この年金の支給を受けるこ とができる人は、日が全く見 えないとか、耳が全くきこえ ないとか、又は誰かの世話に ならなけれほ一人で日常生活 の用を足すことができない程 度の障害者であって、この上 医師の治療を受けても治る見 込がた1ない人です。 しかし結核とか精神障害と かのように内科的な病気によ りこのような状態になってい る人は除かれます。 またこ¢年金は焼疾状態に なった時期によって次の二つ に分けられます。 ㊧ 本年の十一月一日におい て、そのような障害の状態 にある二〇才以上の人(昭 和十四年十一月一日以前に 生れた者) は十一月「日か ら支給されます。 ㊥ 本年十一月一日において 二〇才未洞の人で、すでに そのような痙疾状態にある ) 昭和≡十四年 九月一 身五十八号 発行所一媚礪楓 発行人 阿久津 印刷所 伊藤印 刷鋭役 所男場 日 ㈱ 母子福祉年金 この年金の支給を受けるこ とのできる人ほ、現在で二〇 才以上の妻が、天と死別して 中学校卒業前の子供を養育 している場合に支給されま す。 ここでの「妻」とは、死亡 した夫との婚姻届をしていな くとも、事実上夫婦であれば 該当し、本妻のある男にかこ われて生活している妾及び民 法で禁止されている近覿婚な どは認められません。 また、夫と死別したとき辛 がみごもっていたようなとき も、その胎児が生れれば「子」 と同様に取扱われる。「子」 は実子でなくとも香子緑剋を している子、更には死亡した 夫の先妻の子、また死亡した 夫の子ではない先夫の子でも さしつかえありません。 ただ、母と子がともに天の 生前中に宍の収入によって生 者は満二〇才になったときか ら支給され、この年金額は各 々一八、000円(月一、五 〇〇円∵です。 (表詰最良讐軍表記農芸雷品警諾禁書㌘) 一知らせ 本年産米の政府売渡の予約 が、皆さんのご協力により昨 年に引続き七月十七日郡内第 一位で完了しました。 期に終了するよう特段のビ協 つきましては政府売渡も早 力を重ねてお願いいたし、ご 参考までに政府買入価格をお 七会地域振興 協議会が結成 されまLた 本村の農業経営の実態む調 査検討し、本村の特性を生か した農林業経営む総合的に探 り入れ、村の経済の安定と村 民の生活水準の向上を図る臼 的で、七会地域振興協議会が 但し、十五才以下の子の生 計を維持するときは、十三万 円に子一人に対して一万五千 円が加算されます。受給権者 を扶巷している者の所得税額 二三、六〇〇円以上の場合は 支給が行われません。 以上が福祉年金受給要件で すが、これに該当される万は 認印持参の上役場まで御足労 下さい。(代理でも可し) なお、本村に本籍のない方 は本箱地より戸籍抄本を取り よせて下さい。 くわしい事については役場 にお問い合わせ下さい。 活が営まれていたのでなけ斉 はならず、夫と離婚したと云 うような生き別れの場合は、 この年金の対象とはなりませ ん。この年金の金額は】二、 000円 (月一、000円) であります。 なお、子が二人以上あれ ば、ニ人目の子から一人につ き年額二、四〇〇円〔月二〇 〇円)が加算されます。 福祉年金支給制限について は、年間一lニ万円以上の所得 のある人及び公的年金を受け ている人ほ国民年金の対象と なりません。 いたします 米の予約完 出荷は早目が有利です 八月三十一日村内の各種団体 及び部落代表、学識経験者を 役員として結成されました。 この協浅会は、昭和三十一 年度より実施されている、 「新農山漁村建設事業指定 村」の予備指定村に定められ たため結成されたもので、新 農山村建設の基礎となるもの です。 メリーテーラー等を持ち電笥 による水道施絞ら実情し経営 している者で、三年前裸三見で 入棺し、二れまでになった二 とは、血と汗の独力であサ虻. 村謝会議昌一岡見学の節次 の如く語られた。 入 棺 由和二十二年十月十七日北 柄より引揚げて入植し、当時 樫山を開墾一戸当り一、二ヘ クタール (一町二反歩) の農 家となり、現在九戸原開拓の 一員である。 酪 農 昭和二十八年十一月一日赤 沢青年等が十頭の乳牛購入の 「時期別価格 九月三〇日迄 十月一〇日ク 十月二〇日ク 十月三一日ク 平均(予定) 基本価格(玄米三等律) 六〇馳(議)当り 三、八八六円 議会産業観察 駒井舜造 氏の酪農 駒井氏は今 だ二十八才 の独身青年 で研究心強 ′\ 六頭の 乳牛を飼育 し六十アー ル(六反歩) の牧草と、 六十ア!ル (六反歩)の 畑作甚経営 動力農機且ノ 三二〇円 二四〇円 〓ハ○円 八〇円 八四円 二、歩留加算 六〇Kg(一俵〕当り 平均(予定)一二門 三、包装代 平均(予定)一〇三円 四、申込加算 六〇Kg(一俵〕当り 四〇円 五、玄米三等へ包装込) 手取平均予定価格 六〇Kg(一俵)当り 四、一二五円 六、等級間格差 酪農より見た七会村 本村は、山が多く山を利用 した柿林と雑草を改良して、 山野の草を飼料として価値を 高め、草食動樹を飼育するこ 料収○-り 三人頭途ぬ 割一のをけ 一 . 三〇石)最低三バ但リッター (約二一石〕を搾乳、今年に 至った。 ・今春興農資金を借入一頭十 万円で購入、現在四再搾乳し ている。 駒井氏は七会村酪農組合員 の一員で最初一〇名で一〇頸 の牛を購入し、四名組合を退 き六名で二年間苦難時代を切 、 とき一頭十一万円で入れてい たゞいたのが基礎牛となり、 その翌年十月牝牛が分娩、そ れを飼育その翌年再び牝か生 れ三十一年九月牝が生れた。 三十二軍潜入禽を左し牝巨 √ ノく一 現在組合員も増加の たどり二三名とな牲四 乳牛を飼育し、大体粗 舐当り十万円、購入飼 より五割である。 六〇Kg(一俵)当り平均(三 等基準一〜四等) 八円 備 考 一、玄米一等〜由等(包装込) 手取予定価格六〇K久一俵) 四、一三三円 当り 二、聖聖冗波町込により政府 に売渡した昭和三四年産米穀 につ措置(玄米平均六〇Kg当り 五六〇円一五〇Kg当り」、 四〇〇円を非課税とする) が 講じられます。 を励んでおり、将来明るい 希望を以って本村虚業の将来 性について力強く語ってい た。 阿久津守男氏ブドウ園 戸ノ内南面のゆるやかな斜 面に、 三十アール (約三反 歩)、玉峯を中心として、マ スカット等のブドウ園は、景 優良品程を取り入れて最新の 技術を以って栽培に当ってい るも先般の電害により粟も契 もキズを受けていた。 手入れに万苦を得た綽果、 日一日と見直して釆ていた。 本村果樹栽培の先駆者の一人 とも言われよう。氏の今後の 栽培に期待しております。 × × X と。 この二つが本村の生命点で あると語られた。 大座畑梨園 大座畑畠之遊民は青年時代 より晴農家として著名であ る。八年前、・梨長 次郎、菊水、八雲 讃‡床歩)裏山の 斜射畑三十7-ル ニー一反歩)に二百五 卜本を根付け昨年 ほ八千キロ (約一‥ 〆)を収樺した 永年は一万六千 キロ(約四千〆)の 収量を見込んでは り切っていた処、 竃告を豪り多大な る損害を受けた。 それでも生遮意 慾の旺盛な氏ほ、 払等の視察の所も 梨畑で、もくもく として、除草中耕

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