広報ななかい 第41号 1957(昭和32)年 7月
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報 村 七 浮田十-「専 昭和32年7月20日 〔1) 地方税法の一部を改正する 法律案が国会を通過してさる 四月十.一日から施行されるこ とゝなりましたが、そのうち 町村に関係あるものを主とし て取上げ、みなさんの認識を 深めていたでき虔いと思いま す。 はじめに今回の地方税改正 虹至った理由を考いてみます と、 オー把、戦後十年を経て今 日国の踵済状態も次牙に正常 把復し実質的国民所得の伸長 紅伴い地方税に於てもご一十】 年度当初に比し平均一七%の 眉然増牧が見込まれている現 状に於て、いわゆるこの「予 期せざる自然増収」に対し「減 税」という形に於てモれを国 民に還元すべしとの意見に基 いて英施されるに五ったのが 国の一千億減税でありましよ ぅ は一般低碩所得者までには及 ばぬきらいがあるため、てれ を公平にサるには、地方税把 ついても大巾減税を断行すべ きであるょされていたのです が、然しなから周知の通り、 地方自治体の財政状態は多年 紅玉って窮乏のどん底に喘い でいたものか最近町村合併そ の他により漸く再建への一歩 をふみ出tたばかりで、まだ まだ、道路、学校等の維持管 理も、或は住民に対する福祉 施設も十分手の廻り兼ねる現 状に於て、減税を行う余地な どあり得ないと思われるので す。 をこで所得税減税に伴う仕 属税所得税の自動的減収の祁 てんのため税率の調整という 措置を講ずるに至ったものと 思われるのです。 牙二に、住民税所得朝の率 地方税改正のあらヰ㌣レ の改正される把至ったことは その課税方式を異にする市町 村間の負担の不均衡を綬和す るためだと老いられ普す。 現在の住民税課税方式はそ の課税榎準を、 1 所得税斬とする升一方 式へOP・1)と、 2 課税総所得金額とする 升二方式(OP・2)と 3 稔所得金額から基礎控 除を撞険した額とする身 二方式何苦(OP・2但 苦) 4 課税稔所得金額から所 得税儲を控除した額とす る升三方式(OP・3)と 5 紋所棒金額から基礎控 除及び所得税額を睦険し た額とする升三方式但苔 (OP・3但署) の 五つの方式がある訳ですが 右のうちOP・2但苦の採用 町村は、三十一年末に於て全 国の七五%、Op・1 が一五 %、他の方式珠用の町村は佳 五月一日より一ケ月間、全 国一斉に行われた日赤募金運 動は、昨年に引絞き婦人会の 御協力に依り所期の目的を達 部一落別成績衆 部落名1日楔額達成額!達成率 御協力みりがとう 日赤募金目標額達成 2 3 2 2 2 2 1 1 1 ハリ 1 1 5 2 1 0 ,130 ,155 ,975 ,410 ,000 ,000 ,970 ,840 ,600 485 ,320 ,72り 630 ,865 ,田口 660 ク ト♂押北仲宿戸上塙平博大遣りT雷 431219 11111 74 かに九%となってぉり、わが 七会村ではOP2但苛を採用 している訳です。■これらはい づれも地方税制に放ける応関 原別に立却した方洪であって 各市町村がそれぞれその地方 事情に応じて五つの方式のう ちいづれかを採用している訳 ですが、そこに白から住民の 負担の不均衡が生ずる訳で、 そこで一面に於て耳先方式の 自由選持を尊零すると共把他 面所得酎負担の不均衡を是正 し、OP.1、の場合に於ける 負担とお1むねひとしくする ことを目途よして今回の税率 改正が行われたものと思われ ます。 但し算出の対象となる所得 額は前年度のもであるから、 本年度の所得額は三十≡年度 に滴用されること1なる訳で す。叉税率の急激な変化をさ けるため三十二年度、ニー十≡ 年度、三十四年皮と徐々にか えて 三十四年から平年度税 成致しました。 桝田より婦人会各位のお骨 折りと募金協力者へ厚くお札 申し上げます。 004150 7 9403(U202 8 赤沢(下) (申) (上) ‡ 3,02512,650 021061 111111 一ざ率 市 れと 町佳るし 村民 こて 民税 と左 税 1に この資金は、昨年北海道に 患ける冷字典家の救済や、( yガリアの動乱による羅災者 甲救済金等、人類福祉増進に 広く公平に使われるものです 今後共何分の御協力を於桁致 (民生係) し普す。 上の所得のあった者とな る0 4 2の場合の壊高課税総 覿は課税稔所得金額の百 分の七、五迄としなけれ ばならない・。 5 県民税所得割の税率は 現在の百分の六が百分の 八となる。 二 軍菓税 1 津人事柴税の税率は次 のように改正される。年 間所得五十万以下は現行 百分の十を首分の八に、 五十万をこえ百万以下は 税率は、 1 所得税額を課税標準と している市町村にあって は百分の二十となる。但 し百分の二十四をこえる ととが出来ない。 2 課税稔所稗金絹を課税 櫻準としている市町村に あdては現在の単純累進 - 3 成年 原 大. 大 大 剖の と 税 い百五二五五卒 う万十十万万が か 1によ円万万円円 る達う以以以以以 高倉計取l34,;≡:ヒ40,;;:lll三ヲ: 掲げる賽が真価 なります。 の取得剤の槙準 しに上上上上下 たな‾百雷育百石 者る分分分分分 で ○ののののの 所 六五四三二 者は五万円以 表者を選びこれが対策を楯山 に申入れする一方、相当局で は県に、苗代の錦皆状況調査 と廃水の水質、土壌の検奄を 依頓すると共に、田植の応急 対策として不足苗の補給に乗 り出⊥た。 → 百分の十二を百分の十に 2 個人塾紫税(カー硬寄 集) の課税所得五十万( 基礎控除十二万を柊除後 の諏)までの部分の税車 は百分の八を百分六に改 正。 ≡ 木材引取税 l 価楷を課税標準とする 場合百分の五が百分の四 となる (三十〓年七月一 日から) 以上のほか遊興飲食税、電 気ガス税、娯楽施設利用税、 入場税、入湯税、軽油引取税 、 の急速な発展に平行して被害 が年々上昇し関係者に暗影を もたらして来た。 今年は、天候にも支配され た関係か、これらの苗代が全 面的に、二≡寸に伸長し東ま 1枯死し、枯死をまぬかれた ものは四寸位に伸ひて倒伏し 緋作者をあわてさせた。 高取蛸山の廃水の阿撃を蒙 っている、塩子地内戸ノ内約 から小勝宿、常北町ヒ古内に 及ぶ水田約三十町歩は、銅山 をこで関係者に協筒し 高取鋸山の鋸 水田三十町歩に被害 一緒奥の軍費と肥培管理の などが多少変りましたが省略 します。 地方税改正のあらましは大 体着の通りですが、要する把 鎗の改正では経済事情その他 時代に則応するものであり、 叉「税」の本質は自治体運営の 円滑化、及び住民の福祉を目 的としたあくまで応報応益を 原則として公則よして公平な 賦課のもと収めよい方法をと っている訳ですから、この点 充分認識富れ、一人のこ逐ず 宅嗣して頂くことを希ってや まないものです。(税務) 本田棺付の苗不足対策を早 速に樹立すること。 三、.本田に対して石灰(消石 灰)反当三〇〆内外、琴土 (山土)三つ00〆〜周0 00〆程度を併用し、作土 篭頂に混和すること。 ヽ ヽ 五月三十一日県農事試験場 調奄係喪中村技師外二名が木 村現地調査を行い左記の通り があった。 記 l、鋳害の原因は、重金属の 影響と推察せられ、特に蘭 イオンの笥を主ょするも.打 と推察せられる。(定性的 把は土壌中に明らかに銅イ オンの存在が認められた) 苗代の改良は望みがない ただ健苗の蒐集に努め、 七会農協を 再建し 農村における唯一の経済団 体として農協への期待はます 誉す大きくな.ってせておりま すが、その ず、七会農協の不喝は、単に 当該組合の死活問題だけでな く、隣接組合への反響、農協 系統括励の停滞等その及ぼす 影響は誅に重大 ます。㌧きらに農村を対象とし た諸掛度や行政凝策の蓼透を 円揖に行ううえかちも、不振 農協の存在は大きな障害とな ?ていて、これの対策は焦眉 句象鋳となっています。 ㌦七会農協は今年から三年間 に農協中央会から駐在.指導員 を派遣して不振の原因の排除 、振興計画の英行を手助けし てできるだけ早くりつばな組 合に育てあげようというもの です。七会員協には指導員が 駐在する外、増資奨励金の交 付や農協整備特別指遣港の指 定をして組合の財政確立をは かり、固定化した債務の整理 及び欠損金全部の補てんに努 めようというわ打です。 農協の経営は「人」の問題だ といわれ資す。しかし、従来 ともすれば組合員は役取邑に 任せ放し、綾取艮は組合員か ら浮擾茂った経営に隋りがち 四、銅山の廃水に対する布讐 成分の除去対策の徹底を期 すこと。 右の通り結果が判明され、 肥培管理の指示に従い、披賛 の特に大きい戸ノ内前から小 勝宿の】部の田栢は、六月四 日から二十月までの間に植え られ貧弱な苗を無理して植え ても八剖程度しか植えられず 不足の二部は他部落からの輸 入苗で補い、漸く田栢を完了 したもの秋の収穫には期待が 汚く、今後の錦壱除去対質が 注目されている。 伶、県農業試験場では、鉱 害水田土塊改良対策試験固 を戸ノ内前に設置しヾ現地 に於て肥培管理をすること になり田植も去る十八日に 経っている。 であり、これが農協不振の原 因ともなっているのです。 このような点は、はやく直 して組合員の要求と期待を十 分弼たすような農協にするた めには、寝螢内容が組合員正 納得のいくもの籠なら敷けれ ばならないと同時に、組合員 はいたずらに組合を批判する だけでなしに、組合事業を企 画附にしかも積極的に利用し ていく協力を惜しんではなり ません。 斬らtい村の発展は健全な 農協の育成正か1つていると いっても過言ではありません 組合長理事(非常勤) 根太 耳祷規事 理 番 代表監事 監 事 塩千島協5、5 組合長理事(非常勤) 監 事 鞋〝 〝 〟 事 羽根石 七会相島柴共済組合5、 組合長理事 片岡 尊 副組合長理事 阿久渾誠 か 理 事 理 事 農業団体の 新役員 七会村農協5、19 森田 富田 近沢 市川 清水 隣村 岩下 坪 阿久渾 片岡 坪 飯村 山口 河阿仲山飯森梶 原久田口村田太 肪渾 右広秀武腰 筍八 仲田 貝藤 大森 永山 阿久浮正一 阿久津正 義 阿久浮説 之 平賀 祐次郎 石川 文五郎 田口 滞 小林 頁 仲田 毅 輝捗千徳 清一徳滞光 博 称 美昇虎男息茸寿≡一男勇義守平 門郎姉東男!守憶一
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