広報ななかい 第36号 1956(昭和31)年 9月
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金 村 報 七 (1) 矛36号 昭和31年9月25日発行 九凡二十日午前九時本村定 例村議会を本村役場に開会左 の試案を議決し全日閉会した 議案牙」号 七会村議会の定例会の回 数を定める条例 七会村議会定例条例(昭和二 十七年条例牙八骨)を左の如 く改正する 七会村議の定例会の回数は年 二回とする、 附 則 この条例は、公布の甘から施 行する、 試案牙二号 七会相識会葬員会衆例の 一部改正条例 七会村議会委員会条例(昭和 二十l一年七月二十六日条例升 五〇号昭和三十年条例牙一号 ) を次のように改正する、 牙五条を次のように定め る、 牙五条、委員は、議員のうち から議会において選任する 2.議員は一個の委員となる 牙十二条中「自己又は」を「自 己若しくは」に改める、↓一 身上に関する事件」の下に 「またほ自己若しくはこれ らの者の従事する業務に直 選の利賀関係のある事件」 を加える、 附 則 この条例は公布の甘から施行 する、 議案労三尊 七会村数育委員会委員定 数条例 地方教骨行政の組純及び運営 に関する法律身三条但し菩た より本村委員会委員の定数を 三名ょするー この条例怯昭和≡十一年十月 一日から通用する、 議案矛四号 七会村教育委員会要員任 命につき同意を求める件 地方教育行政切組緻及び運営 に関する琵砕身四粂の規定に ょり次の者を本村教育委員会 重民に任命することについて 議会の同意を求める、 大座瑚岳之進 川村 丈 夫 岩下一寿 同意決定 議案牙五号 七会村特別医の怒且で非 常勤のものの報酬及び費 用弁供に関する条例 (報酬) 矛一条 特別転の軍貞で非常 勤のもの (議会の議員を除 く、以下「特別医の取員」と いう。) の報酬は、別表の よ患りとする。 (重複給与の禁示) 孝一条 村長、助役、収入役 及び常勤の監査委員が特別 斑を兼ねるとき哉びに一般 医に属する常勤の置員が特 別監を兼ねるときは、その 兼ねる特別斑の驚員として 受け乱べき報酬は支給しな い。 (費用弁慣) 牙三条 特別慮の辟員が公務 のため旅行したときは、を の旅行について、費用弁償 として旅費を支聡する. ワニ別項の規定により支給する 旅費の額は(別表のとおり 農業委員 会長 会の委員 委員 間定資産評価審 査員 民生委員推常会 の委員 国民健康保険運 営協議会の委員 議案身大骨 職 名 教育委員 会の委員 選挙管理 委員 投票管理者 投票立会人 開票管理者 開票立会人 選 挙 長 選挙立会人 監査委員 とする。「別家に掲げる職 に相当する額を支給する」) 3.前項に定めるもののほか、 特別層の拒貝に支給する旅 費については一般置の斑員 に支給する旅費の例による (規則への委任) 矛四条(別表に掲げる職員以 外の特別職の取貞の報酬及 び費用弁償並びに)この条 例の実施に閲し必要な事項 は規則で定める〕 附 則 1∵この条例は、昭和三十一年 九月一日から通用する。 2.村特別臆員の報酬及び費用 弁償に関する条例(昭和三 十1年条例牙四号)は廃止 する. 別表 七会村議会議員の報酬及び 費用弁償等に関する条例 験老中から選出 議会の 議員から選出 昭和宇∵芹γ 九月一一十五日 オー二十六号 発行所博昭榔役場 発行人 阿久津鋭男 印刷所 水戸伊藤印刷所 学識経 委員長 委 員 報酬 旅費の閤 日節 相当する楷 委員長苦○円助役 委 員四〇〇 助役 五〇〇 助綬 四〇〇 助役 苦○収入役 四〇〇収入役 四〇〇収入役 誓○収入役 四〇〇収入役 =ユ ニ 三 三 =五 三 四五 =ミ ⊂⊃ =二 ⊂〕ニ ⊂) ⊂)⊂⊃ ⊂〉 ⊂⊃ ⊂〕⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂〕(⊃ 助助 役役 未滞の場合官分の≡十 三、在駐期間が三月未満の場 倉吉分の十五 (規則への委任) 、議長の報酬は別表のよ患 hごとする。 u竺一条 議長及び副議長には その選挙きれた宵月分から 、.講員にはその職についた 当月分から、それぞれ報酬 を支給する。 矛三条 議長、副議長及び議 員が任期潤了、辞職、除名 、死亡又は議会の解散によ りその職を離れたときは、 その当月分までの報酬を支 給する、ただし、いかなる 報酬を支給しない。 場合においても、重役して (費用弁償) 牙四条 議長、副議長及び諸 員が公務のため旅行したと きは、その旅行について、 費用弁償として旅費を支給 する。 りこ別項の規定にょり支給する 旅費の硯は、別表に掲げる 置に相当する置良の受ける 旅費の将に相当する栢を支 給する。 3.前項に定めるものの外、議 長、割譲轟及び試員に支給 する旅費については、一般 取の取員に支給する旅費の 例による。 (期末手当) 牙五条 議長、副議長及び議 員で六月十五日及び十二月 十五日(これらの日が日曜 日に当るときは、それぞれ. 前項の期日現在にぉいて、 報酬の月額に同項の期日以 前六月以外の期間における その者の在紫期間に応じて 、次の各号に掲げる期合( 十l一月十五日に支給すあ期 末手当の筋については、次 の各号に掲げる割合) に百 分の〓首を乗じて得た頗ょ する。 一、在旗期間が六月の場合官 分の五十 二、在職知問が三月以上六月 (報酬) 矛l衆 議会の議員、.副議長 斯ブ㊦醤 慮 弊 -砂鼎帝ブ N-薯如置紗 か落 y 紗 ∽霜 降 紗 弥アゆ聖 鄭罠㊦鶉 薗 弊 -覗こ珊瑚[惚 ゆ 半 耶渾慧痛 点営ピ欄料育妙苛政罪耐塘闇鞠封鄭>詩坪田旨岡田聾神棚 弥、′8洪 曲 弊 切落 > 紗 鮎>中等 醇E日貨 虫 弊 N諦南澤女鹿 ∽韻料E紗 鮎圧吟半 鋸湘導00瑚 遍曽u-欄格付恥茸囲苅酔ン鉛琵置旨撃祖瑚 野轡讐亜 鉛)′日讃 劇 弊 ∽囲岡抑圧紗 の諏料E紗 り鞘 帝 ン 軸ンゆ聖 鮨E8鵠 慮 弊 -糾 炒 拇 N滞 亜 樺 山噸滑謡笥浬 ∽牒亜■ 慨 ヾ苅南部抑樽 00駒練耐致激 -灘蝋鮎∵革紗 酔Eゆ聖 労六条 この条例の冥髄に閲 し必要な事項は規則で定め る 附 則 この条例は昭和三十一年九月 一日から適用する 晶営空欄り出NO□落E 題菅山-僻陶育妙茸弥ナ蹄琵伍旨粗勘坤堀瑚 (蝉〓咄〕 無官沖d㊦ 淘 背 筋 u巴.0000ヨ u.凧-pU-00 N可〇.の00 -PO∽PN-O N-∽.0000 -.u∽べ.た芯 -.〇か00.か可ひ 一月.のと〕.∽○- 割回沖d㊦ 衝 撃蟄 N.-u∽.-00ヨ 00〇.N00 ∽¢-.り可∽ -可.m-PuOけ 蟄回沖d8 淑 牢 番 ℃--1)〇〇 ∽APOロ○ 会.】○ロ ーbOO -.∽∽∽.∽00 警固沌d貞 淑 半.煎 -.Aの〇.0000 -.∽ひぃ一望盲 割回粗d亘 泡 甲 類 、∽○-.〇〇〇 N.∽00P∞00 蟄回沖d㊦ 籾 軍 事 】.伊ⅥP∽UO -u-.の00 N.四00P0000 議 長「苔○円 村 長 副議長二言○ 助 役 議 長「000 助 役 / 別蓑 区 分 置哲圃畠 項∴朝∵顎 PN00ヨ 】N.「00 -.u00 hr-00可.∽00 -Nbロ○ 置営粗目 功∴堀∵野 N℃.〇Uご苫 加一〔00 -P畠C〇 ∽ヾb00 ーA㌣000 】.∽○-.、芯00 可ド≡○ -.-N〇.笥∽ 当.〇冨 -ヾ.票↓.u≡ 育沖茸帥笥>轟語過 鮮碧相田 咄∴礪∵靭 ∽P000 uP000 N〇.〇〇〇 ∽.可○印 -∽可.べ○∽ 置き烈ニ‥ 瑚蠣戯 】び可.可0∽ 【当.↓○∽ 置瞥祖由 功/憾∵開 山べ.〇〇ロ ∽u.〇〇〇 『P000 導 qPOOロ 可PO00 月報 (秘中叩) (N軸) 酬 旅費の額(相 額 当する挺) ゆ .半 N」詔.岩〔コ 00∞.軍、0 瓜〓.uり∽ -↓.mのヾ.∽○- ゆ 半 ∽の∽.〇〇〇コ ∽.ふぃ-.N-00 Nヾ-.り00 り.∽小月.↓-O NN∽.∽00 ゆ 翠 りの↓.〇〇〇 m∽P000 nP-00 P『○∽ -.のロー.〇〇∽ 中 平 -.∽り野∽○∽ -.のりー.〇〇∽ ゆ 半 ∽¶-.〇ロO N.無品.∽00 中 背 -.∽u〕.∽00 NNPの00 N.A∽P0000 本年も来る十月一日から企 国的孜運動が展開されますか ら、村民各位の御理解ある御 協力を御願い致し訂す。 本村の目標額四五、一〇〇円 部落別目標額 徳凍上 二、二九〇円 伊 下 二、六四〇円 毎年9月15日現在で基本人 返挙名符が調製されますので 備般申告嘗を各世帯に配付い たしたから左記登録要件療照 の上洩れなく申告して下さい 一、調製期日 1調製期日 昭和31年9月 5 1日 2申告書提出期由 同9月 末日 2調製期限 同10月末日 4縦覧期間 同n月5日か ら11月19日までの15日間 縦覧は名簿調製復行われるも ので、各選挙人に名籍に登載 されたか否かを確認して頂く ために縦覧いたしますので、 この期問には是非御来庁して 下さい。こむ期間が過ると塁豪農会にぉいて記尋tヨ最善三;言切。こ=主叫旦呵三三=≡身凰喝言■三≡Jg閣三.吉麦7∫-1三.ご主-.且 やむを得ず滞納処分 を菜施致します〃 地方税陰により、古い滞納金の滞納 処分を近く執行しなければなりませ んので、滞納者はこの際早く納付し て下さい。 仲元痢 之寄 ∴ 宿 戸 ノ 内 一 絹を収めて参りました。 ll州州l州l州州Il川】rlMl 草 木 二、七九〇円 棋 一 郷 一 基本選挙人名簿 登戟申告に・ついて り予期以上の 、000円 、二九〇円 二九〇円 二九〇円 毎年共 同募金 につい ては、 村民各 董†要一ノーノl・ 上.清 二、 ヽ t _ _ _ _ t ヽ ヽ ヽ _ ヽ 識の牒立は出弗ませんから、 ヽ ヽ ヽ ヽ _ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ t ■ _ 際漏している者按当然名簿に _ ヽ ヽ ヽ _ _ _ 登載されません。 5異議の決定期間、異議の 申立を受けた日から20日 、以内。 6確定期日 同年11月22日 二、萱紋要件 l日本国民で名詩繹定期日 (昭和31年12月20日)に おいて、年令洞20年以上 (昭和11年12月21日以前 生) の着であること。 2引き続き3ケ月以来七会 村内に住所を有する者で あること。 庸詳細は本村役場内選挙管理 高大大大原大真上ク〝下倉岩押遣大橋平 赤 木 東川沢藤 網靖沢上中下見下郷椿関本 四五、 計 ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ 一、 「J 一、 一、 ≡、 二、 一六三五六五セセセー五四七一一大五五二八四 00五二四八八八○四七ニー四≡四00八六九 口0000⊂)00(.⊃000000000000 ロ閏閏円円円円田円円閏円円円円円円円円円円

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