広報ななかい 第30号 1955(昭和30)年 8月
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ノ / ■ 報 会 村 七 第≡十尋 (1)′ 昭和≡十年八月二十日 照和三十年八月一日付港律 升百十二号を以て、殉方税津 の一部が改正されました、次 に村税に関する点を主として 説明致します。 村民税関係 毎年税法及び村条例の定め る処により、前年度の総所得 金噺、所得税額、其の他の事 項等を三月三十一日まで把申 告する鶉務が有つたのを、今 度の改正により、村長が必要 と認め・る場合にのみ申告をす ることになりました。又給与 所得についてあ課税総所得金 額とは、所得税法の規定にょ り計算された、給与所得収入 金額の百分の五に相当する金 額(その金額が二方円をこえ るときは二万円)を控除した 金額1によるとされたから、従 前の動静控除と合せて給与所 得者にとつてば、相当鮮度負 担が軽減されます。以下宥略 固定費軽視 固定資産の評価は、毎年実 施されて居たのが、今度基準 妻町毒害 昭和30年鹿部落別納梯成結調 今%鑓.9.3.6.7.1J』.2諸ル〕仙.4つル.5鳥A‥JJ.5.7.7.7一6.2ル 建・諾8656諾75㌘ファアブ1器諾記64芸諾161〝62 謁丹4け2〝21詔血引申宣旨。82。呂2a≡ ・1 1▲ -▲ つんっん ー.-122 遡軋 徳簡上 〝 下 押寄木 北之根 小 仲 攻正になトごました 橋一 束 大 開 道木桶 垢 仲 岩 下 倉 見 上赤沢 下赤沢‾F 〝 中 〝 上 真 淵 大 ・桐 原 山 大 藤 大 沢 大 畑 計 19 年度別が探られたので、三年 にl慶評価することになる( 地目の変換、家屋の改築又は 損壊その他特別の事情ある場 合を除く) その最初の年度を 基準年度とし、二年、三年目 は基準年圧に比準して賦課す ること紅なり、従がつて前記 ( )内の場合を除く外、基 準年度以外の年度は異議の申 請は認められません。なぉ償 却資産の免税点が五万円から 十万円まで引上げられました 以下省略J 自璃寛荷車槻 木税の随時課税の賦課期日 は徒死取得の日の翌月1日で あつたのが、取得の日と改正 され、また徴収方法として新 らしく証紙徴収によることも 出釆ることになりました。省 ト\〓○ 川〓 其の他 村たばこ消費税の税率百十 五分の十を百分の九に改めら れるので、例えば新生四十円 の歴革に課せられた税金三円 打㌔㌔害章 (昭和30・7・31日現在) 0ノ 154 qノア34′Dワ‘73 12 7′ロ 154 ムU′0′b3 つ山 ′0 {」 ∵∴ ヽ}ノ 九月一日から七会村国民健 康保険が実施されることにな りました。 わが村で現在の生酒水準に おいて、大部分のものが多額 の医療費の負担に堪えられな いと恩払ます?もし家族中か ら長期患者が出たら、それは 直ちに、死か財産をへらすか を意味するものであると恩払 ます。 われくの日常生活はこう した不安におぴやかされてい ます.この医療費の不安を除 くため今度保険制度が設けら れるのです。 病気は唯れも望まぬところ であります、然し何時、どこ tで病気に曙り怪我をするかわ からないのです。 このような予測しな小不串 に陥つた場合、その肉体的背 痛は別として、経済上の負担 を全面的に、その者佐負わせ ることは不倉敷であり、これ はよろしく、社会全般が負担 すべきであるとの見地から、 ■ 四十七責ぼ三円六十責となる 従前延滞金及び垂加算金は 日歩四糞であつたのが日歩三 実に改められました。 県税関係では、不動産取得 税の、土地を取得した価格( 課税標準額) が一万円、▲家屋 を建築した場合一戸が十万円 、其の他のもの一戸につき五 万円に満たない場合は免税さ れることになりました。以下 国民健康保険 九月∵日かち菜施 一昭和訓年度村貰収成績 社会保障制度が生れ東のであ ります。 諸外国でぼ貧富の差を問わ ず、医療国営で、即ち金額国 庫負担であります。 これは日本の国家財政の現 状では望むべくもありません が、せめて医療費に対し二割 の国庫補助を出して奨励して います。 わが村では館山閻係、エ場 関係、学校関係.その他諸官 庁関係の者は本人や家族は健 康保険や共済組合により一応 保障されています、ひとり残 されたのが、盛業者と小商工 業署等であつて、これ等の者 を対象としているのが国民健 康保険であります。 丹 農家経済の手落 農家経済が向上し潅いのは、 その収入の低い営膜面もある が、医療費の負担がかなりの 重圧となつているからであり ます。従つて、襲家経済を向 上させるためには増産や、営 農にカを入れても、医療費負 省略。 以上の外に改正点は多数あ りますが次の樺会に致します 前記改正 はそれ′丹\異なります。念為 (昭和30・ア・31日現在) 目転革帯帯税 たばこ消費税 電気ガス税 鉱 扉 税 木材引取税 小 計 二∴.∴こ三二・ 施している、その利点は、 岨の軽減策を忘れていては、 肝心の努佃力が知らず、知ら ずのうちに消耗されて行くた め生藍がそれ程上らないので す。 ⇔ 医療対宋は国似で 国保は近頃どこの町村でも冥 1.病気に及ればすぐ医師に みてもらえる 2.医療代が半分ですむ 3.掛気にか1らない予防が でせる(健康診断、保健 婦の巡回) 日 医療禦はどの位軽放さ れるか、 昭和〓十八年厚生省の調べに よると国民一人当町年間、医 療費は、あんま、はりきゆう 買薬まで含めて一九七八円、 国民健康保険によると、それ が八二八円(内訳は保険税四 八三田と一部負担金三四五円 ) くなると言われています。 本村の昨年の医療費を戸々 について兜粒調査して見た紆 果四首四万円を医旅費として 支出してぉりノ、一戸平均火、三 吉円、一人当「〇三一円となつ ておれます。 国保冥柵によればこの医療 費は半減出来るものと且つて おります。 ㈲身近の例むとると、盲厩で 十日間入院することにして 入院料 望、呈〕円 手術料 一「八宝円 《、至思円 合計 となるから、この半額二部 負担金) の三二空円免租すれ ばよいが、保険が実印されて いない町村では一粒慣行.料金 として概算三「08阿智慶安払 うことになり大体倍以上の負 担となります。 画 国庫補助金働成金が ある / 国恍冥祐町村の人件費、事務 費は原則として全額国樽柿助 となり、をれに病気の予防を して病人を少くする潅め「保 健婦」の設置費の補助や「村 所」の設置費の補助や る 稔 生 早 療養給付費の平均二部の助成 金があります。補助金等は税 の還元であるから、国保をや つてない町村は、やつてる町 村の負担軽減を囲つているわ けであります。 国 医師も亭ぶ国民軽焼 保険 数年前は、「国保ではよい治 療接受けられない」医師が差 別するなどと、よく言われた が近頃は医師も国保を歓加す るようになり、かえつて臥由 診療を心配するようになつて 釆た。なぜならばその代金は 確冥に町村から払うが、現金 患者は代金の借りまた延ばし が増えて来た、中には負担の 点で、途中で中止する者が出 て釆た様把みられます。 因 襲業者以外の人はど うしているか 学校、鉄道、郵便局、鴫山、 エ場等の勤人は一人のこらザ その家族まで、出超哺育病気 怪我、休養、死亡、まで健駄 保険や共済組合ができていま す。 田 柄院や辞書所の利用 状況 国立や日赤、官公立病院など による入院者で、国保のない 現金による患者は、大体自己 負担のため、葺くなつてから 入院しそのため比攻的長期に 滞院し、また中には経費の心 配で全快をまたず退院して再 雫泄NMMMMNmNm蕊椙ぶバぶ州泄や皿SNNNN粕ヾⅢ潤SがWジト村 水閉塞作の菜種の まぐ時期は九月上 旬です。来年は煙 草の肥料は購入し ないで、裏作菜種 と油粕 いましよう。 喜が民NMN鉛Hが捕S賊mドHRド陪民 r その八部までは、各程保険 疫痢について′†L お母校み心得 一、ダックリして急に元気が 孜く考る。 二、熱が三十九産から四十座 に上る。(但し手足は冷た くなる) このとき、かん陪をし、ヒ マシ油を呑ませ、医師の手 当を受けること。 (救命丸や、熱さましを呑 ませないことし 三、はきけしたり腹痛がある この時ころまでに医者に見 せること。 四、ヒキッケたり気が遠くな つたりする。 発病後十時間以内に手当を すれば死亡率一五% それから五時間急くれると 死.亡率六〇% - -■ -- l‖ 1-- - - 一
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