広報ななかい 第24号 1954(昭和29)年 11月
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昭和二十九年十一月二十日・ 牙二十四号 村が凝展するには、村政が 完全に運営をれねばならす、 村政を円滑に進める忙は、健 全財政の確立乾期さねばなり ません、申んづく村財政の大 牢を占める村税の徴収確保を 図ることが、自治運営上、最 大急持と云はねばなりません では本村の税収状況はどうか 別表一に示めす通わ規年度八 】%繰越分を含め綜合空一% で昨年同期よりやl上昇⊥て 居るもの1、部内では第七位 という、芳ばしからぬ成揖で あります。 これは檻々理由の有るとし ても、】部の者による滞納金 (主として滞納繰越金)が相 当多額になりたる結果で ます○ こ1で特に注目すべきは農 地開放による農地の異動後固 定費霞税が、滞納鉛琴の約六 六・.八%と大部分を占めて屠 ることであります。この点農 地の維持上十二分考慮すべき で旺なかろうか、村では過投 来この滞納金な一掃し、村財 政を確保すべく、滞納黎理の 強化をしてきました。而し納 税は各納税者が、訴路の自覚 により進んで完納されるとと が最も望ましく、み放さまの 積極的な協力こそ願つて止ま ぎる次軍です。 孜お†岬月二十日よわ十二 月三十】日まで県及び市町村 あけて年末納税完途運動が、 展開されます。この期間中村 みん奄で築こう 餞完藩〃 合計四、六≡六千円。の多額 になつてい生す。 借り受けた各農家は、葉煙草 の牧椚金、米の供出代金辱忙 よつて慣退計画は出来ている こと1思いますが、期限まで に完全に納入できるよう今か ら準備いたしませう。 別表1 粗目別放牧成置調 (昭和29 1b・31日現在) では役場内に村税臨時相談部 を設け、みなさまの税に対す る苦情や相談に応じますから どし′-1御利用下され愛す〜 共に官%の完納に御協力方お 願い致Lます。 紛l笠喜齢蒜 %6778798800000000812062 %7475808300000〇一門559 村回目荷電鉱木た 284 1166 111 81 1 110 8484 53 償還期阻は 十二月二十 日です 昨年の冷害対策営巣 費金の借受けは、七 会畠協≡、囲〇五千 円○ 塩子幽炭協三八五千相 関拓農協八四大千円 圭一く 塁g椙H科SNN罠打NN冊べm冊mNm の指定する期日まで忙提出 Lなければならない。 ②村費良禽は、選挙期日の告 示があつた後、直ちに条例 第二条第一項の規定による 申請の期限を軍不しなけれ ばならない。 第≡粂 掲載文ほ、村委員禽 から交付した原稿用紙に明 際な楷書体により、且つ復 写をもつて縦苦して申請し たければならない。 選馨管現 委員愈だよ刊 ㊥七会村選挙公報由行規程. 第一粂 七会村選挙公報の発 行に関しては、七会村選挙 公報発行条例(以下条例と いう)た規定するものを除 く外、この規程の定めるト ニろ忙よる。 第二条 候補者が撰挙公報に 氏名、経歴、政見等の璃載 を受けようとするとき妊、 その濁戟文二通な添え別記 第一号様式匿よる申請嘗を 村選挙管珊委員脅(以下村 委員会という)に対し、そ 腰mNNmN…晶冊mNM棋㈹m畠田 村の交通網完備なる 鳴子より徳威せ経で笠間行 のパス開通 写真は開通式の一場面 零する振仮名を除く)は使 用することができない。 第五条 候補者が既に龍山王 た掲載文敬撤回しょうとす るときは、別記第三専横式 忙より申請雷を村委員会把 提出しなければなら放い。 ②、第二粂の規定は前項の申 請者について準用する。 ⑧、笥-項の規定忙よる申請 は、第二免第一項の規定忙 よる申請期間経過後におい て堰 これをすることがで きない。 ④、罪】項の規定に′よる掲載 文の撤回叉ほ修正のため、 選挙公報の発行手簡紅甚大 な影響があるとは村選挙管 理費員長(以下委員長とい う)が認めるときは、原文 のま⊥これを摘戟するもの とする。 ⑤、帯】項の規定による場合 の外、l且捷出した抱戟文 妊、事由の如何を間はずこ れを返却しないものとする 第六条 選挙公報の摘戟順序 は第二条啓一項の規定によ る指定期日の翌日午前九時 に七会村役場において、村 委員長又はその命を受けた 者がくじで定める。 第四条 掲載文は、たるペく 通常使用する当用琵字、平 仮名、句点、読点、鈎、及 ■■● ぴかつと、をもつて記癒し 写輿、傍暫した註樺、符号、 図書、国表の鞘(氏名に傍 別衆2 部落別納覇戌臨調 1418126252322424177811351011315219169202621一 〟 下 押寄木 北之限 小勝仲学 〝 宿 戸 ノ 内 上 宿 橋 平 楠 木 大 開 道木橋 墳子仲郷 岩 卜 倉 .見 下赤沢下 〝 巾 〟 上 上赤沢 真 淵 大 椚 大 槙 原 山 大 沢 ■(昭和29・10・31日現在) 第八粂 鴻駄文の字数が公職 選挙法貫首七十二条の二倍 雷に規定する字数を超えた ときは、、その内容にか1わ らす村雲員長が掲載女の末 端からその超過する部分を 削除するものとする。この 場合把おいて句点、読点、 鈎、かつこ、及び氏名に傍 苦した偲仮名妊、公職選挙 港第宵七十∴条の二伸需の 規定による字数に常人しな い○ ②、掲載文に用ぃてある文字 ほ、印刷所の都合によつて 委員長において括字の種類 ②、前項のくじを行う場合に おいて、条例第三県東≒項 の規定による候補者叉略そ の代人の立会がないときは 昏記二名な立ち合せるもの とする○ 欝七粂 罠挙公報妊、黒色刷 りとし、その様式寸法等ば 選挙のつど村垂貞長が定め る○ 水田裏作としての重要作物 某紙の根付鮒 大 畑 3 摘戟順序決定のくじに立ち合 う者の住所及氏名 ②、選挙公報の貴行前におい て選挙公報l枚の掲載した 由が生じたときは、その発 候補者全部につき前項の事 行は中止する。 第十粂 候補者が選挙公報に 関する申請等を郵便をもつ て掘出しよすとするとせは 封筒の表面化「選挙公執」と 朱等しなけれはなら放い。 第十一条 村委員長は、選挙 人に周知させるため時に必 要と認める僅意事項又は粟 権防止に関する標語等ゝ甘、 選挙公報の余白に掲載する ことができる。 第十二条 村委員会は、選挙 公報の掲載文字に誤栢があ つたときは、告示によりこ れを訂正することができる 附 則 この規則性次の選挙から施行 する。 及び大きさを定め、又は制 限漢字を当用漠字に、当用 孜字を制限洪字に替えるこ とができる。 ⑧、摘戟文が、その文字の配 置の状態によつて、前条の 規定によわ定めた選挙公報 掲載文の登戟欄匿萱観でき ないものについて妊、垂員 長は、その配置を替えろと とができる。 第九条 理革公報摘就中請著 が死亡し又は候補者でなく なつたときにぉいても、選 挙公報の印刷些着手し、委 員長におい〔削除すること ができないと、認めたとき は、その者の申請した掲載 文も摘叔して裾行するもの とすら。 別記の通り昭和 年 月 日に行われる何々選挙把温 ける選挙公報に摘戟願いた く掲載文二遮を添えて申詫 別記 一.専横式 選挙公報摘戴申請雫 任所 候補者 氏 名 年賀郵便の取扱 について 塩子郵便局 村民の皆様平素は郵便事業 に囲しましては何かと御協力 防火週問 十一月二十六日から十〓月 二日、 十t一月「-日は村内消防団の カヤド一国検査 火の用心に次のこと忙特に 注意し愛せう。 -、散り衣は犀外に四、五日 置いてから取り込むこと。 二、家の両近でたき火はしな いこと、たき火は子供の火 遊びの原因ですから、 ≡、子供の火遊びを敵禁する こと〇 四、かまどの廻りに注意する こと、夜鷹る前火の元をも ー虔見廻ること。う 昭和二十九奪匿 腐米穀本村供出 割常決定 二⊥ニ五一石 (聴視割合も 含む) よい天気に見舞われたた地 歌の取わ順調に進み十一 七日現在供H畳玄米ニー五〇俵 入庫 早場奨励金のあるうち虻供 米は完了いたしませう。 いたします 昭和 年 月 日 候補者 氏 名 印 (署名すること) 七会村選挙管理委員会 殿 委員長 備考 掲載文が原稿用紙二枚 以上の場合把は上欄外にそ の順序を附記し、離れない ように綴じること。 節二号様式箪≡株式は省略 (経) 兜 _E--て 脇 五四 ≡ 等等 等 ニー亡特 等等等 二、年末妃は郵便物が大変混 雑致し空すので年賀耽や貯 答小包等早目にお出し下さ い。 特に年賀状は元且に配達寸 る為には特別取扱の方洪が あります、この取故期間は 十二月十五日から十二月二 十八日までです、なるべく 早目把差出して下さい。 ≡、新春灯ふさわしき年賀用 スタンプを各稜取捕え無料 サービスをしでいます窓口 に熟こしの上御利用下さい 四、年賀郵便はぼす大な滴数 把なりますので誤配のない よう名宛の記載方について は特に注意下され、平素文 通の少い子供棟宛相互の郵 便物には父兄の肩書を必ず 記載して下さるようお願い 致します。 初春のお賛しみは を頂き感謝申し上ます。本年 も年来の繁忙期を抑え当局と し患しても今かう旅情にとり かかゎ皆様方の郵便が聞達い なく取扱われるよう心願けて あります、どうぞ村民皆様に もつぎのことに御留意下され なお】啓の御協力をお願い申 し上ます。 t、熟年玉つき年賀はがきは 本年も十一月十五日から売 捌きを開始いたしました、 枚数に制限があわますので 衆れ切れとならぬうち早目 にお求め下さい。 コ二本紅】本当るお年玉 ジューキミシソ 塁○本 ニッチー■自転革告○本 倉敷ビニロン毛布(W) 二言束 内田洋行の攣児用断機 誓雷0木 蘭 花三石鹸 告○、08本 お年玉切手シート 二一「苦○、000本 抽せん一月十五目

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