広報ななかい 第15号 1954(昭和29)年 1月
1/2

報 会 七 村 \・(l・) 昭和二十九年→月二十日 牙十五号 董Y㊥各Y 私たちの任心材が、各種産 兼が発展し、経済妊繁栄し、 教育指紋や、道路橋梁が整備 され、保健厚生電設も充美し 住民の利益と車栢が、黄金に 維持された、明るい村、平和 な村が、建設されることを希 望しない人はあ少まん。それ にほ村の政治が、これらの条 件をみたしてくれるょうな、 政宋及び計画をたて、確実忙 英行することが第一です。そ れ忙は先づ第一に財政の某付 が絶対忙必襲です。 いよ村の予算(才入)を見 ますと、平衡交付金な始め、 国や願からの各頓補助金がい 捻予算の約≡■八%、繰越金財 産収入諸収入金たど約二% 曙わ予算の年分約四一%が、 村民のみな㌻まから椚めてい たゞく各横目の税金です。 この村税が完全に徴収きれ るか、香かによつて前に申上 けた柑行政が完全忙英行され るか又は中途にて終るかの結 (別表-) 昭和二十八年度村税徴牧舞蹟表 前年仝摘 に於ける 去■;三=三 網 走 鰯 98$ 1888 130 78 119 163 48 3412 村の蓉展ほ潮政完納から 上赤澤、造木橋、一〇〇%完納 税目 別 村 民祝 園定資産税 自転草枕 荷 車 祝 電気ガス税 鍼 慶 祝 木材引取税 小 計 旧法による 税牧入 小 計 滞納繰越額 合 計 三 典になります。 では村の税収入状況ほどう か、前年同期に比らべて別表 第一忙見ると、村民税を始め 固定資産税、木材引取税に至 るまでの村税普通税は、調定 稔額≡四l〓千国に対し、牧 入額l一七四二千円で、徴収歩 合八〇%、昨年同期八二%五 で二%五の減、滞納繰越金等 妊本年度ニー%、昨年二≡% 二で、〓%〓の滅、合計本年 度六八%、昨年同期七一%七 で、三%七の城であわます。 併しながら規年度分各部落 の納税成績を別表第二でみる と(仏しこの表忙は滞納繰越 及び鏡産、木引、電気ガスの 各暁と固定資産の共有地分を 含まず) 上赤沢、道木橋の一〇〇% 完納を始め、北之棍、塩干仲 邦、.岩下、下赤沢中組、上宿 等九%以上の優秀なる椚税成 績を示し、他の各部落に於て も月を迫って相当の上昇が見 (別表二) 昭和二十八年度部落別納税 成績表(昭2乱12.31日現在) られ、みなさまの納税に対す る御理解と御努力に厚く御穫 申上けます。 村政の健全なる邁営は財政 の確保に始まることは今さら 中上けるむでもありません。 村民のみなさま、村税の完納 について今後共格別の御支援 と御協力をお願い致します。 第一号 委員会の議決を寝て、昭 和二十八年十二月一日現在 によつて調製した、七会村 農糞委員会委員選挙人名簿 を、昭和二十九年一月二十 日から十五臥間毎日午前八 時三十分から午后五時まで 七会村綴場にぉいて関係人 の縦既に供する。 昭和二十九年一月十六日 七会村選挙管理委員会 委員長 勝村敬語 調鯛ミ収入額【芳窒 七会村選挙管 理委員会告示 恍一8語3些坤叩7適拍11245b1261。.1器 部落名 徳政上 〝 下 押寄木 北之税 印刷所 水戸伊藤印刷所 発 発 行 行 昭 人 所 和 牙一二 片七酉十月+ 会 同 相郡 白州 矧 軸 棚 融 1 叫 叫 叫 叫 闘 叫 1 93・5 捌 79・1 93・1 鋸 誤58・4 W岬血 中 尉 ノ 小夕戸上塙早大 郷栢内宿 喜 役 議場 囲経営規模の零細化妊、その 他にも極めて大きな影響を阜 へている。曙営資本の欠乏、 農耕器具の不完全、土地改良 排他の峯備、瞳呼‥農道、河 川修理等々或は畜産、林業に 至るせで掩ゆる部門に及んで いるので透るが、特に貞緋及 調啓等多くの労力を要し、且 つ作付転換に関係の深い部門 に於ける能率化は至急改聾を 要する問題であるが、営農資 金の欠乏と云う大きな問題が 生じて来る、是等の点につい て妊後日紅護りたいと思う。 ㈲零細経営からの思想的影響 も看過出燕ない重要な問題で ある、零細的孤立経営からは 自己本位、利己的、効利的、 排他的、秘密主義的思想が、 じん致されるであらう。その 結果旺非協同的、家族本位或 は部落本位主義的傾向に強く 播ゆる団体の綜括的活動にE 滑を欠くとと忙なると思う。 文教育、生活改善、保健衛生 等その他一般村政に至るまで 強く零細的経営からの影響を 臍し得ないものがあるが、こ れ等は多少論外に属するので 他の櫻会仁譲歩たいと思う。 貢葺・木橋 塩子伸郷 岩 下 倉 見 下赤沢上 本村の更生 計画について㈹ 塩辛郵便局長 阿久津守男 中下択網珊 赤 クル上大眞 以上或ほ洞背約見解があつ たかも知れないが、零細的経 営が本付農業の行詰りの根本 的原因であつて、この点につ いて考えられる矛盾は私共の 給ゆる生餌而に典規している と思うし、如何忙他の両より 改蓉な加へても、この本質が 依然放置される限り、遠から ずして元に復し′てしまうもの と思う。敬って私の更生計画 の第一歩は、との点忙ついて 解決の道は患いだらうかと云 う点から、具体的夏生対策の 樹立に論を進めて見たいと思 、)0 \′t-【--1ト・-1ノ\ノ1JII-111く一1\1′1ノーーノ・\(-、-、--、、.\ 六、更生計画の基本 前回までの分析(或るラデ ィカルな理玲的方法によつた ど思う) の結果私は本村農業 経営に於ける支配的、従って 特徴的(即ち本村の濃紫技術 経営方法ほ勿論その他農村構 成に於ける敢全的、経済附基 本撃素としての)な要素は甚 (写置〕 消防閻の放水競争の実況 だしい零細経営であると云う 決定的(経営形態を特徴づけ 玲ゆる矛盾の根元となる)な 結論に到達したのである。こ の結論だげならば農家の誰も が直感的に承知しているはつ きりした寄算で凍る。皆さん の中から「馬鹿々々しい話だ 軍納経営であること位なら殊 更に粗調する皇でもなく誰も 承知ではないか」と反間する 者があると思う。その通りで ある。この反問が刑ることば 私も最初から充分承知してい た。それにも拘はらず今まで 長々と分析と云う面倒な過程 を経て穴たの妊零細経営であ ると云う単忙それだけの事実 を発見する為ではない。まし て余計な埋猪を跳べる為でも ないつもわだつた。私の求め て来たのは本村農業経営上に 居を有していないため当然有 資格者として扱われぬと思ふ 之の者に対する選挙権はど うすればょいか。 村 内 B 生 〓、世帯主の父の従妹な六年 も前よ少連れて凍て年中家 事に綻萌させているが、と れに対して選挙樺があるか 村 内 C 生 三、世帯主ほ妻む柴ひしため lニ年前より村円上わ后妻を ∴∴’∴∴‘∴’∵J.J二て’三ふこ∴■?て∴ニニ 選畢應接室 慣:ン閥T」:二‘i.汐1櫛二こ、ズニ†徽惣一二二ニ三㌍ 農業委員曾委 員の選挙人の 資格について 村 円 A 生 -、本村忙住宅と 野菜畑≡畝歩を 所有し、隣村に 田二反歩を耕作 するものである 規定忙よると本 村忙も選挙権な 認められすと云 つて隣村にも住 於ける捻ての矛盾やせま′丹1 の形態の決定要素となつてい るものが詔細経営そのものに 外ならないと云う厳戯とした 事冥を確認して頂きたいと云 うことである。 農業は云う空で滝放く一経 営肘(企業体)であるが独立 した経営体として成わ立って 行くため妃は自然とl定の具 備条件が必蓼であるが勿論そ の限度妊技術の進歩にょつて 相対的ではあるがその条件に して欠くものがあるとせばそ こから如何なる矛盾が理論上 ヽ _ ヽ _ _ ヽ _ _ 必然的忙生すペきであるが、 _ _ ヽ ヽ ’ ヽ ヽ t そしてこの理論的忙生ずる筈 の矛盾が現実の有態のまゝの 経営矛盾と果して符合し然も 披くべからぎる支配的なもの であるかどうかを確認する必 要があつたのである。(続く) もらひ、現在家革に従事さ せてゐるが、人頼はしてい ません、これに労し選挙権 があるか。 村 内 D 生 四、世帯主の同一家族の本当 の姪で共に排作の肇務な営 む着であるが、戸籍上は傭 人となつておるのですが、 これに対し選挙権の有無。 答【、熟尋ねの方は当村に農 業委員会委自の選挙吏格が あります。 点薬委員倉法罪八条に上り ますと、町村の区域内に住 所を有する満二十才以上の 着で一反歩(北海道≡反歩 )以上の農地について耕作 の乗務を営むもの妊選挙権 を有することゝされていま す。この典他の所在がどこ 忙あるかということが問題 となる打ですが、これが住 所地の町村になければなら ないものでなく他の町村の 農地で排作しておつても差 し支えたいわけです。 一 他の所在地絞開国となわま せん。 答〓、同居の親族に該当する か否かは具体的にその生活 様式を調査して判断すべき ものですが、御質問の点だ けでは早急に断定はできま せんが、箪なる年俸でなく その家族の一員として耕作 に従事し、同〓質計の下で 暮しておる場合には同居の 親族′認定すべきものと考 へます。 啓三、耕作の菜捗を営む同居 の親族及びその配偶者とい うととになつてお少ます。 従って内縁関係の著妊、こ 1にいう配偶者ではな」か らあなたの場合は選挙権は あゎません。 (但しあなたの後妻が大朝 等内の血族、≡親等内の姻 族者であつた場合は選挙権 があります) 答四、あなたの御質問の様な ことがょくあるのですが、 本当とか本当でないとかは 戸弊法忙上りて説明と証明 がm来なくてはたわ愛せん 従って、あなたの場合は選 挙梧があり吏せん。 選挙管理委員長防村敬専 農業委員曾の 任期延長 市町村兵装委員倉は一月十 八日、願農業委員会は二月十 九日、虹任期施丁となり改造 の予定であつたが、これが改 選が供米の眞最中となり、供 米に支障なきたす恐れがある ので、第十七臨時国会で法律 が改正され、六ケ月延長とな ったのでそれ′\七月十九日 八月二十日空でとなつた。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です